— 30秒でわかる結論 —

Q. 障害福祉事業所の物件の図面は、どこを見ればよいですか?

間取りではなく基準への当てはめで見ます。自分で確認できる10項目は、①用途変更する部分の床面積の合計(200㎡超で確認申請)②訓練室・活動室・居室の面積と定員の関係(数値は指定権者の手引きで確認)③相談室の独立性・事務室・トイレ・手洗い④2方向避難と出入口⑤送迎車の駐車・乗降スペース⑥バリアフリー(段差・廊下幅・浴室)⑦窓(採光・換気・無窓階)⑧既存の消防設備の位置と点検記録⑨医療的ケア・重度対応の設備⑩周辺環境。そのうえで、指定権者の事前相談→消防署の予防担当→建築指導課または建築士の順に、契約前に同じ図面で回ります。3つの窓口は互いに連絡を取り合わないので、回答を自分で記録し突き合わせる必要があります。見落とされやすいのは、床面積の「合計」(1フロアだけで判断しない)、無窓階(図面だけでは分からない)、相談室の「独立」(パーティションでは問われる)の3つです。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 物件の内見を始めたが、図面のどこを見ればよいか分からない方
  • 指定権者・消防・建築のどこに何を聞くべきか整理したい方
  • 内見で「使いやすそう」だけで判断しそうになっている方

図面は「間取り」ではなく「基準への当てはめ」で見ます

物件の内見で間取りを見るとき、私たちは「使いやすそうか」で見てしまいます。指定申請ではそうではありません。指定権者は図面を設備基準への当てはめで見ます。訓練室の面積は定員に対して足りているか、相談室は独立しているか、避難経路は2方向あるか、トイレと手洗いはどこか。消防署は用途区分と設備の要否で、建築指導課は用途変更と法適合で見ます。

この記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援・生活介護・障害者グループホームの物件を検討するときに、図面を持って窓口に行く前に自分で確認できる10項目と、誰にどの順番で見せるかを整理したものです。数値基準は類型と指定権者によって違うため、本記事では「何を確認するか」に絞り、数値は指定権者の手引きで確認していただく形にしています。

図面チェック10項目

#図面で見る項目何を確認するか詰まったときの対処
1用途変更する部分の床面積200㎡を超えるか(確認申請の要否)。使う階の合計で判定使う部分を200㎡以下に絞れるか、建築士に相談
2訓練室・活動室・居室の面積と、定員との関係指定基準・指定権者の手引きが求める面積(1人あたりの基準)を満たすか。数値は指定権者の手引きで確認定員を減らすか、部屋の使い方を変える
3相談室・事務室・トイレ・手洗い・洗面独立した相談室があるか、事務室と兼用できるか、トイレの数と手洗いの位置間仕切りの追加は比較的安価。給排水の移設は高い
4避難経路(2方向避難)と出入口各室から2方向に避難できるか、避難経路が家具で塞がれない設計か、出入口の幅避難器具・バルコニー・外階段の有無で判断が変わる
5送迎車の駐車・乗降スペース送迎車を停めて安全に乗降できる場所があるか(放デイ・児発・生活介護)近隣の月極駐車場、乗降場所の動線設計
6バリアフリー(段差・手すり・浴室・廊下幅)車いす利用者・重度の方を受け入れる場合の段差解消と廊下幅、浴室の構造受入れ対象を見直すか、改修の範囲を決める
7窓(採光・換気・無窓階の判定)無窓階に当たると消防設備の要件が重くなる。採光・換気は建築基準建築士・消防署に図面を見せる
8消防設備の位置(既存)自動火災報知設備・消火器・誘導灯の有無と位置、点検記録既存が使えるかを消防設備業者に確認
9医療的ケア・重度対応の設備医療的ケア児を受け入れるなら電源・給水・処置スペース、重度対応なら個室の配置対象児童・利用者像を先に決める
10近隣・周辺環境学校・病院・公園との距離、騒音、送迎の交通量、コンビニ・スーパーの有無見学・体験時の保護者の目線で確認

2番の面積基準は、類型ごとに指定基準(省令)または指定権者の手引きで定められています。「1人あたり◯㎡」の数値は指定権者によって解釈や独自基準があり、千葉県と千葉市・船橋市・柏市でも扱いが異なる場合があります。図面を持って事前相談に行き、定員に対して足りているかを直接確認してください。生活介護の人員・設備基準はこちら、放デイ・児発の物件選定はこちらで整理しています。

図面を、誰に、どの順番で見せるか

順番誰に・何を見せるかゴール
自分で、上の10項目を図面に書き込む「分からない項目」を明確にする
指定権者の事前相談(図面持参)設備基準の面積・部屋の要否・定員の妥当性を確認する
消防署の予防担当(図面持参)用途区分と消防用設備等の要否を確認する
建築指導課または建築士(図面・検査済証持参)用途変更の要否と法適合の見通しを確認する
改修の見積り(工事業者・消防設備業者)初期費用を確定する
融資の申込み→物件契約資金を確保してから契約する

ポイントは、②③④を契約の前に、同じ図面で回すことです。指定権者・消防・建築の3つの窓口は互いに連絡を取り合いません。ひとつずつ回って、それぞれの回答を記録し、矛盾があれば自分で突き合わせる必要があります。当事務所が同席する場合も、この3窓口を1本の記録にまとめるのが仕事の中心です。

図面で見落とされやすい3つ

  • 床面積の「合計」——用途変更の200㎡判定は使う部分の合計。1フロアだけ見て「200㎡以下」と判断し、2階も使う計画で超えていた例があります(用途変更の200㎡
  • 無窓階——窓が小さい、開かない、面していない部屋が多いと「無窓階」と判定され、消防設備の要件が重くなります。図面だけでは分からないので消防署に確認
  • 相談室の「独立」——パーティションで区切った一角を相談室と考えていて、指定権者から独立性を問われる例。プライバシーが確保される構造かどうかが見られます
要確認:設備基準の数値(面積・部屋の要否・定員との関係)は類型ごとの指定基準および指定権者の手引きで定められ、指定権者によって解釈が異なります。消防用設備等の要否は所轄消防署、用途変更と法適合は建築指導課・建築士の判断です。本記事の10項目は確認の観点を整理したもので、個別の可否を示すものではありません。本記事は2026年9月13日時点の整理です。

「この図面で、どこが詰まりそうか」を先に知りたい方へ

当事務所では60分の無料相談で、候補物件の図面と用途・面積・階数から「どこで詰まりそうか」を先に洗い出し、消防署・建築指導課・指定権者のどこに何を聞くべきかを整理します。指定申請サポート(220,000円〜/税込)をご依頼いただく場合は、消防・建築の事前相談への同席もお受けしています。ご依頼にならなくても構いません。オンラインで全国対応。お問い合わせフォームからどうぞ。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内で物件を探している方へ

千葉県の障害児通所支援の事前相談は来庁制で、物件の図面と消防の確認状況を持参します。松戸・市川・流山は県指定、千葉市・船橋市・柏市は各市が指定権者で、設備基準の解釈が異なる場合があります。図面チェックの10項目を埋めてから事前相談に行くと、持ち帰りが減り、指定日を守りやすくなります。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

内見に同行すると、皆さん「明るいですね」「広いですね」とおっしゃいます。私はその横で、避難経路の数と、窓の位置と、相談室にできる部屋があるかを数えています。感覚で選んだ物件が基準に合っていることもありますが、合っているかどうかを確かめずに契約するのは、図面を見ていないのと同じです。10項目は、その確かめ方を書いたものです。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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