GLOSSARY

介護・障害福祉の用語集全20語

指定申請の手引きや行政とのやり取りで必ず出てくる用語を、これから開業する方向けにかみ砕いて解説します。制度の細部は改正で変わるため、実際の判断は最新の基準・手引きとあわせてご確認ください。

共同生活援助(グループホーム)
障害者総合支援法にもとづく、障害のある方が世話人等の支援を受けながら共同生活を送る住まいのサービス。介護保険の認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは別制度です。
サービス管理責任者(サビ管)
障害福祉サービス事業所で個別支援計画の作成・支援プロセス全体の管理を担う職種。実務経験と研修修了の要件があり、配置は指定の必須要件です。
児童発達支援管理責任者(児発管)
放課後等デイサービス・児童発達支援で個別支援計画の作成と支援の管理を担う職種。サビ管の児童版にあたり、同様に実務経験+研修修了が必要です。
サービス提供責任者(サ責)
訪問介護事業所で、訪問介護計画の作成・ヘルパーの指導・利用者調整を担う中核職種。介護福祉士または実務者研修修了者等が要件です。
世話人
障害者グループホームで、食事の支度や生活相談など日常生活の支援を担う職種。
生活支援員
グループホームや生活介護などで、入浴・排せつ・食事の介護等を担う職種。
指定権者
事業者に指定を与える行政庁のこと。サービスの種類と事業所所在地により、都道府県・政令市・中核市・市町村に分かれます(千葉県内の分岐は窓口ガイド参照)。
地域密着型サービス
その市町村の被保険者の利用を前提とした介護保険サービス群(認知症グループホーム、定員18名以下の地域密着型通所介護など)。指定権者は所在市町村です。
居宅介護支援
ケアマネジャーがケアプランを作成し給付管理を行うサービス。2018年4月から指定権限が市町村に移譲されています。
常勤換算
職員の勤務時間を常勤職員の所定労働時間で割って人数に換算する方法。人員基準の充足判定に使われます(例:週20時間勤務2人=常勤週40時間なら1.0人)。
個別支援計画
障害福祉サービスで、利用者ごとの目標と支援内容を定める計画。サビ管・児発管が作成し、未作成・プロセス不備は減算の対象になります。
アセスメント
支援の開始前に、利用者の心身の状況・環境・意向を把握する評価のこと。個別支援計画やケアプランの出発点です。
モニタリング
計画にもとづく支援の実施状況を定期的に確認し、計画を見直すプロセス。実施の記録が運営指導でも確認されます。
運営指導(実地指導)
指定権者が事業所の運営状況を確認する指導。2022年度から「実地指導」に代わる呼称として用いられており、記録・人員配置・請求の適正が主な確認対象です。
加算・減算
基本報酬に上乗せ(加算)または差し引き(減算)される仕組み。体制や取り組みで算定する加算と、基準違反等による減算があります。率・要件は報酬改定で変わります。
処遇改善加算
介護職員・福祉従事者の賃金改善に充てることを条件に算定できる加算。取得には計画・実績の報告が必要で、賃金への充当が義務づけられています。
法定代理受領
利用者に支払われるべき給付費を、事業者が利用者に代わって市町村等から直接受け取る仕組み。事業者の実務では国保連請求がこれにあたります。
多機能型
複数の障害福祉サービス(例:生活介護+就労継続支援B型)を一体的に運営する事業所形態。定員・人員の扱いに固有のルールがあります。
障害支援区分
障害のある方の支援の必要度を示す区分(区分1〜6)。利用できるサービスや報酬、人員配置の基準に関わります。
みなし指定
介護保険法等にもとづき、一定の指定を受けた事業者が別制度の指定を受けたものとみなされる仕組み。適用範囲は制度ごとに定めがあるため個別確認が必要です。

※2026年7月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の適用は指定権者の最新の手引き・基準でご確認ください。

用語の「うちの場合はどうなる?」も、
そのままご相談ください。

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行政書士 目加多龍

担当行政書士

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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