— 30秒でわかる結論 —

Q. 障害福祉の事業所の顧問行政書士は何をしてくれるのですか?月額いくらですか?

当事務所の顧問は、福祉顧問 相談プラン 月額27,500円・福祉顧問 サポートプラン 月額38,500円・福祉顧問 トータルプラン 月額77,000円・福祉顧問 スタートプラン(開業1年目) 月額16,500円(いずれも1事業所・税込)の4つです。福祉顧問 相談プランは随時の相談・報酬改定の情報提供(訪問なし)。福祉顧問 サポートプランは福祉顧問 相談プランの内容に加えて、毎月の人員基準チェック、変更届/加算届は月1件まで、3か月に1回の訪問またはオンライン面談。福祉顧問 トータルプランは福祉顧問 サポートプランの内容に加えて、変更届・加算届は件数制限なし、処遇改善の計画書・実績報告、運営指導前の点検、毎月の訪問またはオンライン面談、人材確保・資金繰り・融資・補助金の相談まで含みます。福祉顧問 スタートプラン(開業1年目)は福祉顧問 相談プランの内容で、開業から1年以内・1事業所に限ります。顧問先はスポット料金が20%引きで、指定更新(6年ごと)はスポット77,000円を20%引きで承ります。都度依頼だと変更届(一般)33,000円・処遇改善の計画書 新規55,000円(年度更新44,000円)と実績報告55,000円(いずれも1事業所あたり)のため、届出が年に数回なら都度依頼のほうが安く、毎月のように手続きがある事業所なら顧問が見合います。ただし本当の価値は金額差より、届出漏れという事故が起きなくなること。賃金規程・社会保険は社労士、税務は税理士と連携して役割分担します。

ご相談いただくと、こう進みます

  1. 最初の30分の無料相談で、事業所の年間の手続きの量と、いま迷っている届出を一緒に見ます。
  2. ご依頼後は、都度のご依頼か顧問かを決めたうえで、変更届・加算の届出・処遇改善加算の書類などを進めます。
  3. その後は、指定更新や運営指導の前、事業所やサービスが増えるときに、同じ手続きの表で契約の形を見直します。

「顧問って、何をしてくれるんですか?」——正直に中身と金額を書きます。契約前に分からないものにお金は払えないと思うので(料金は2026年10月27日改定。すべて税込・1事業所あたりの定額です)。

この記事の対象——障害福祉の全サービス類型に共通です

放課後等デイサービス/児童発達支援/グループホーム(共同生活援助)/就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援/生活介護/同行援護/行動援護/短期入所/自立訓練/保育所等訪問支援/相談支援(その他類型の依頼ガイド)——いずれにも対応しています(指定申請サポート トップ)。

指定の後に続く、5つの仕事

柱中身頻度
①加算の届出処遇改善加算の計画・実績報告、体制届毎年+随時
②変更届人員・設備・代表者・運営規程の変更変更のつど(期限あり)
③指定更新6年ごとの更新申請(顧問先はスポット料金が20%引き)6年に1回
④運営指導への対応事前点検・書類整備・通知後の準備数年に1回+日常の備え
⑤日常の判断相談「この加算は取れる?」「この変更は届出が要る?」随時(ここが顧問の本体)

都度依頼との比較

スポットの料金は変更届(一般)33,000円(管理者・児発管・サビ管の変更は44,000円)/処遇改善加算の計画書 新規55,000円・年度更新44,000円/実績報告55,000円/指定更新77,000円(いずれも1事業所あたり・税込。顧問プランの2事業所目以降30%引きはスポットには適用しません。料金の一覧)。対して顧問は福祉顧問 相談プラン 月額27,500円(随時の相談・報酬改定の情報提供。訪問なし)、福祉顧問 サポートプラン 月額38,500円(福祉顧問 相談プランの内容+毎月の人員基準チェック・変更届/加算届は月1件まで含む・3か月に1回の訪問またはオンライン面談)、福祉顧問 トータルプラン 月額77,000円(福祉顧問 サポートプランの内容+件数制限なし・処遇改善の計画書と実績報告・運営指導前の点検・毎月の訪問またはオンライン面談・人材確保/資金繰り/融資/補助金の相談を含む)、福祉顧問 スタートプラン(開業1年目) 月額16,500円(福祉顧問 相談プランの内容。開業から1年以内・1事業所に限る)の4つ。2事業所目以降は各事業所の月額から30%引き(同一法人に限る)、顧問先はスポット料金が20%引きです。単純な計算として、届出が毎月のように発生する事業所、複数の事業所を運営している法人なら、顧問が見合うことがあります。逆に、変更がほとんどなく手続きが年に数回程度なら、都度依頼のほうが合理的です——御社の年間の手続き量から、どちらが得かを一緒に試算します。2026年10月27日改定。改定前にお見積りをお出ししたお客様は、お見積りの金額で承ります。着手金は料金の50%で、ご契約時にお支払いいただき、ご入金を確認してから着手します。残金50%は申請書類の提出時(受理後)、申請を伴わない業務(運営指導の直前対策・書類点検・運営書類・マニュアル・研修)は納品時です。110,000円未満のスポットは全額前払いです。キャンセル時の扱いは料金のご案内をご覧ください。初回相談は無料です。2回目以降は1時間5,500円(ご依頼いただいた場合は不要)です。

ただし、本当の価値は金額差ではない

顧問契約の価値を私が実感するのは、こういう場面です——「職員が1人辞めるんですが、これって届出要りますか?」という電話が、判断に迷った瞬間にかかってくること。都度依頼だと「相談するほどでもないか」と流れ、後で届出漏れになる。気軽に聞ける相手がいることで、事故が起きなくなる——これが顧問の本体です(うっかり失効を防ぐ運用)。

役割分担——何が当事務所の領域か

当事務所(行政書士):指定申請・変更届・加算の届出・指定更新・運営指導対策・契約書。提携社会保険労務士:就業規則・賃金規程・社会保険・労働時間の管理。提携税理士:税務・会計・記帳。提携司法書士:登記。境界を曖昧にせず、それぞれの専門家が担当し、当事務所が窓口として全体を調整する——これが実務上いちばん速い形です。加えて当事務所は財務コンサルタント・キャリアコンサルタントの資格を持つため、資金繰りと採用・定着の相談も同じ窓口で受けられます。

まずは年間の手続き量から

顧問が合うかどうかは、事業所の規模・サービス数・変更の頻度で変わります。初回30分の無料相談で、御社の年間手続き量を洗い出し、都度依頼と顧問のどちらが合理的かを数字でお示しします(顧問を勧めない結論になることもあります)。変更届・更新のナビ、加算・報酬のナビもご覧ください。

📍 千葉県ローカルメモ|複数事業所の法人ほど効果が出ます

複数事業所・複数サービスを運営している法人ほど、手続きの量と届出漏れのリスクが増えます。事業所数に応じた顧問料のご提案が可能ですので、法人全体の体制をお聞かせください。

※2026年8月7日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

たとえば、こんな場面で迷っていませんか

グループホームを運営して開業2年目の法人の代表者の方。開業1年目は申請を頼んだ事務所にそのまま相談していましたが、その後は自分たちで届出を出してきました。

このところ職員の入れ替わりが続き、管理者も交代することになりました。加算の届出や処遇改善加算の計画書の時期も重なっています。

「これは届出が要るのか」と迷うたびに手引きを調べていますが、調べきれずに後回しになっているものもあります。顧問を頼むべきか、必要なときだけ都度頼めばよいのか、決めかねています。

このまま迷ったまま流すと、届出の期限を過ぎてしまったり、取れるはずの加算の届出が漏れたりするおそれがあります。

この場面なら、まず事業所の年間の手続きの量を洗い出し、都度依頼と顧問のどちらが合うかを比べます。

当事務所にご相談いただいた場合の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    指定通知書の写し、直近に出した変更届・加算の届出・処遇改善加算の書類の控え、職員の名簿と勤務の表、運営規程、これから予定している人員や設備の変更が分かるメモをお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
    年間にどんな手続きが出てくるかを洗い出し、都度依頼と顧問のどちらが合理的かを一緒に確かめます。顧問を勧めない結論になることもあります。いま迷っている届出があれば、届出が要るかどうかもその場でお伝えします。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:変更届、加算の届出・体制届、処遇改善加算の計画書・実績報告、指定更新、運営指導の前の点検を行います。就業規則・賃金規程・社会保険は提携の社会保険労務士が、税務は連携する税理士が担当し、当事務所が窓口として全体を調整します。お客様にお願いすること:職員の採用や配置の決定、日々の記録、勤務のシフトの作成はお客様の事業所で行っていただきます。人員や設備、運営規程に変更が出そうなときは、決める前にご連絡ください。
  4. 4. その後
    顧問は、随時の相談が中心の福祉顧問 相談プラン、毎月の人員基準チェックを含む福祉顧問 サポートプラン、件数の制限なく届出や運営指導前の点検まで含む福祉顧問 トータルプラン、開業1年目の福祉顧問 スタートプランからお選びいただけます。事業所が増えたときや手続きの量が変わったときに、プランを見直します。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

💬 目加多のひとこと

顧問契約でいただく連絡は、手続きの依頼だけではありません。「これ、どうしたらいいですか」の一言もあります。判断に迷う時間を減らすこと——それが月額の価値だと思って、電話にはできるだけ早く出るようにしています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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