— 30秒でわかる結論 —
Q. 実地指導(運営指導)では、何を見られるのですか?
大きくは①人員配置(勤務実績が基準どおりか)、②個別支援計画(作成・同意・見直しのプロセス)、③サービス提供記録、④請求との整合(記録にないサービスを請求していないか)の4点です。恐れるべきは指導そのものではなく、記録と請求の不整合による報酬の返還。日常的に「記録から請求へ」の流れが整っていれば、運営指導は怖いものではありません。
「運営指導の通知が来ました。何を準備すれば…」——通知後のご相談は毎回、時間との戦いになります。この記事は、通知が来る前に読んでいただきたい「日常整備」の話です。開業支援だけでなく運営の継続支援を掲げる当事務所として、要点を整理します。
実地指導(運営指導)とは——摘発ではなく「定期健診」
指定権者(自治体)が数年に一度、事業所の運営状況を確認する制度です。名称は「運営指導」に整理されてきていますが、実務では実地指導の呼び名も残っています。目的は基準どおりの運営の確認と助言であり、通常は事前に通知と資料リストが届きます。重大な不正の疑いがある場合の「監査」とは別物——まずこの区別を知るだけで、過度な恐怖は消えます。
見られる4点セット
①人員配置——勤務形態一覧表・シフト・タイムカードが、人員基準(放デイの例はこちら)と一致しているか。②個別支援計画——アセスメント→原案→会議→本人・家族の同意(署名)→定期的なモニタリング、というプロセスが記録で追えるか。「計画書はあるが同意日が空欄」「モニタリング記録がない」は定番の指摘です。③サービス提供記録——日々の支援内容が具体的に記録されているか。④請求との整合——提供記録のないサービスの請求、加算要件(研修・会議の実施記録など)を満たさない加算算定がないか。
指摘が重いと何が起きるか
軽微な不備は改善報告で済みますが、記録の裏付けのない請求や加算の要件不足は過誤調整(報酬の自主返還)の対象になり、期間が長いほど金額は膨らみます。返還は資金繰りへの直撃です。つまり運営指導への備えは、コンプライアンスであると同時に財務リスク管理でもあります。
日常整備リスト——月次でここだけ回す
- 勤務実績とシフト・雇用契約の突合(月1回)
- 個別支援計画の期限一覧(同意日・次回モニタリング日)の更新
- 加算ごとの要件(会議・研修・体制)の実施記録の保存
- 提供記録と請求データの件数突合
- 運営規程・重要事項説明書と実運用のズレ確認(年1回)
当事務所の運営顧問プランは、この月次点検を外部の目として回す仕組みです。処遇改善加算の計画・実績報告もあわせて管理します。
💬 目加多のひとこと
人事・総務時代、労基署の調査対応を何度も経験して学んだのは、行政の調査は「日常が出る」ということです。直前に書類を『作る』事業所と、日常の記録を『見せるだけ』の事業所——どちらの立場が楽かは言うまでもありません。運営指導を恐れる必要はありません。恐れる代わりに、月次の仕組みを作りましょう。
まとめ
運営指導の対策は、通知が来てからの突貫工事ではなく、月次の自己点検の仕組み化です。「うちの記録、これで大丈夫?」の段階からご相談ください。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川・三郷・千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏の介護・障害福祉事業所を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※指導の運用・確認項目はサービス種別・自治体により異なります。労務管理(労働時間・就業規則等)は社会保険労務士の領域のため、提携社労士と連携して対応します。指摘の有無・結果を保証するものではありません。