— 30秒でわかる結論 —

Q. 同行援護や短期入所、相談支援などの指定申請も、行政書士に依頼できますか?

はい、依頼できます。当事務所は1事業所あたり税込で、短期入所・自立訓練330,000円/同行援護・行動援護・保育所等訪問支援・相談支援165,000円でお受けしています(組み合わせは個別見積り)。これらの類型で注意すべきは、①同行援護・行動援護は従業者に固有の研修修了等の要件があること、②特定相談支援・障害児相談支援(計画相談)は指定権者が市町村になり、他の障害福祉サービスと窓口が異なること、の2点です。既存事業への追加指定として取ることもあるため、現在の事業構成と合わせた設計からご相談いただくのが近道です。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 同行援護・行動援護など、情報の少ない類型で開業を検討している方
  • 相談支援事業所の開設を考えている方
  • 複数の類型を組み合わせるか迷っている方

ご相談いただくと、こう進みます

  1. 最初の30分の無料相談で、今の事業の体制と、追加したい類型ごとの窓口と従業者の要件を一緒に見ます。
  2. ご依頼後は、類型の組み合わせと人員計画を整理し、事前協議を経て指定申請の書類の作成と提出まで進めます。
  3. その後は、職員の入れ替わりや類型の追加・変更があったときや運営指導の前に、同じ人員計画の表で見直します。

行政書士に依頼できること・できないこと

同行援護・行動援護・短期入所・自立訓練・保育所等訪問支援・相談支援の指定申請は官公署への申請手続きで、報酬を得て申請書類を作成し、提出を代理できるのは行政書士(および弁護士)だけです(行政書士法第1条の2・第1条の3)。無資格の開業コンサルタントが報酬を得て申請書類を作成することは、法律上できません。「申請書類はどこの誰(有資格者)が作るのか」は、依頼先を選ぶ際の最初の確認事項です。

行政書士に依頼できる他士業・自分の領域
・指定申請書類一式の作成・提出代理
・法人設立時の定款作成(目的規定の設計)
・事前協議・行政とのやり取りの同行/代行
・運営規程・契約書・重要事項説明書の作成
・開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出
・創業融資の事業計画づくり(当事務所の場合)
・法人設立の登記申請→司法書士
・就業規則(常時10人以上)・労働保険→社労士
・税務届出・会計→税理士
・各類型の資格・研修要件を満たす人材の確保→自社(当事務所は採用支援で伴走可能)

ここは必ず確認を——相談支援は市町村指定

特定相談支援(計画相談支援)は都道府県ではなく市町村が指定権者という第3の窓口です。また同行援護・行動援護は従業者に固有の研修修了要件があり、人員の集め方が他類型と異なります。類型ごとの窓口と要件を先に確定させてください。

費用の考え方——「申請報酬」の額面だけを比べない

行政書士報酬は事務所によって幅があり、法人設立や融資支援を組み合わせるかでも変わります。当事務所は同行援護・行動援護・短期入所・自立訓練・保育所等訪問支援・相談支援の指定申請を1事業所あたり税込で短期入所・自立訓練330,000円、同行援護・行動援護・保育所等訪問支援・相談支援165,000円でお受けしています(組み合わせは個別見積り・着手前に総額と範囲を書面提示)。

比較で失敗しないコツは、額面でなく総額と範囲で見ることです。追加指定の場合は既存の体制・書類を活かせるため、単独見積りか既存事業とのセット設計かで比較しましょう。事前協議の同行、開業後の変更届や処遇改善加算、融資・採用の支援が範囲に入っているか——「安いと思ったら必要なものが全部オプションだった」を避けるため、見積り時に必ず確認してください。

事務所の選び方——5つの確認ポイント

確認ポイントなぜ重要か
① 千葉県の窓口実務を知っているか多くの類型は千葉市・船橋市・柏市=各市、松戸・流山・市川など=千葉県ですが、計画相談は市町村指定です。窓口ごとに事前協議の運用や様式の細部に差があり、地元実務の知識がスケジュールの精度に直結します。
② 開業後まで見てくれるか指定はスタート地点です。変更届・処遇改善加算・運営指導まで一つの窓口で相談できるかを確認しましょう。
③ 類型固有の資格・研修要件を把握しているか同行援護・行動援護の従業者要件(研修修了等)、相談支援専門員の要件と現任研修など、この領域は「人の資格・研修」が細かく分かれます。要件の当てはめを類型ごとに正確にできる依頼先を選びましょう。
④ 資金調達を一緒に組めるか給付費の入金は約2か月遅れる構造のため、運転資金の設計と創業融資が実質必須です。事業計画づくりまで支援範囲かを確認しましょう。
⑤ 見積りと業務範囲が書面で明確か着手前に総額・範囲・別料金項目を書面で示す事務所を選んでください。後出しの追加費用は、費用そのものより信頼を損ないます。

同行援護・行動援護・短期入所・自立訓練・保育所等訪問支援・相談支援特有のつまずきポイント

① 同行援護・行動援護は「研修」が関門。従業者に固有の養成研修修了等が求められ、開講時期が限られる研修もあります。人員計画は研修スケジュールから逆算する必要があります。

② 相談支援だけ窓口が違う。特定相談支援・障害児相談支援の指定権者は市町村です。県指定のサービスと併設する場合、2つの窓口と並行してやり取りすることになります。

③ 短期入所は本体施設との関係設計。併設型・空床利用型など類型があり、既存事業との組み合わせ方で申請の形が変わります。

④ 保育所等訪問支援は関係機関との調整力。園や学校に出向く事業のため、訪問先との関係構築まで見据えた立ち上げ設計が必要です。

当事務所に依頼した場合——費用と流れ

目加多龍行政書士事務所は、千葉県松戸市を拠点に同行援護・行動援護・短期入所・自立訓練・保育所等訪問支援・相談支援の指定申請を1事業所あたり税込で短期入所・自立訓練330,000円、同行援護・行動援護・保育所等訪問支援・相談支援165,000円でお受けしています。松戸・柏・流山・船橋・市川・千葉市など県内全域の窓口に対応し、オンラインで全国のご相談も可能です。特長は申請の前後まで含めた一体支援で、創業融資の事業計画(財務コンサルタント)、各類型の要件を満たす専門職の採用と定着(人事15年×国家資格キャリアコンサルタント)、開業後の処遇改善加算(1事業所あたり税込。計画書 新規55,000円・年度更新44,000円/実績報告55,000円)や運営指導対応まで、窓口を替えずに進められます。個人向けキャリア相談ではココナラで100件以上・全件★5.0の評価をいただいています。

流れは、①無料相談(30分)→②お見積りと工程表の書面提示→③類型・組み合わせの設計・要件の当てはめ・事前協議→④人員確保と並行して申請書類作成→⑤申請・指定・開業、が基本形です。

手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で。当事務所は障害福祉・障害児支援の指定申請に加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援までワンストップで対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回30分無料・オンライン全国対応。

同行援護・行動援護・短期入所・自立訓練・保育所等訪問支援・相談支援の開業サポートの詳細は専用ページをご覧ください。

千葉県内の地域別ガイド

松戸市/柏市/流山市/船橋市/市川市/千葉市——各市の申請窓口・提出先の早見表を用意しています。

📍 千葉県ローカルメモ|「県か市か」に第3のパターン——計画相談は市町村指定

千葉県内の障害福祉サービスの多くは、千葉市・船橋市・柏市=各市、それ以外=千葉県という窓口の構図ですが、特定相談支援・障害児相談支援(計画相談)だけは所在市町村が指定権者になります。松戸市の相談支援事業所なら松戸市、流山市なら流山市です。複数類型を併設する場合は窓口が2系統になることを前提に、申請スケジュールを組んでおきましょう。

※2026年8月22日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

たとえば、こんな場面で迷っていませんか

居宅介護の事業所を運営している法人の代表の方。利用者の家族から、外出のときにも付き添ってほしいと頼まれ、同行援護を追加で始めようと考えています。

あわせて、利用者の計画を立てる相談支援も自分の法人で始められないかと考え、併設を検討しています。

調べてみると、同行援護は従業者に決まった研修の修了が求められること、相談支援は窓口が今の指定権者とは別になることが分かりました。誰がどの研修を受ければよいのか、どちらの窓口から先に話をすればよいのかが分かりません。

人員の要件や窓口を確かめないまま準備を進めると、研修の開講を待つことになったり、窓口ごとのやり取りが重なって予定どおりに始められなくなったりするおそれがあります。

この場面なら、まず類型ごとの窓口と従業者の要件を確かめ、次に今の事業の体制とどう組み合わせるかを見ます。本文では、その順に説明しました。

当事務所にご相談いただいた場合の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    今の事業所の指定通知書と運営規程、職員の名簿と資格証・研修の修了証、法人の登記事項証明書と定款、追加したい類型と始めたい事業所の場所(既存の事業所と同じか別か)が分かるものをお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
    追加したい類型ごとに、指定権者がどこになるか、従業者に求められる資格・研修を今の職員で満たせるかを一緒に確かめます。今の事業の体制や書類を活かせる部分と、新しく用意が要る部分をその場でお伝えします。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:類型ごとの要件の当てはめと人員計画を整理し、指定申請の書類の作成と提出、運営規程・契約書・重要事項説明書の作成を行います。指定権者の事前相談にも同席します。お客様にお願いすること:従業者の研修の受講の手配、職員の確保、関係機関との調整、利用者や家族への説明はお客様に行っていただきます。職員の入れ替わりや研修の予定が変わったときは早めにお知らせください。
  4. 4. その後
    指定後は、変更届・加算の届出や処遇改善加算の計画書・実績報告、運営指導の前の点検でもお手伝いします。継続して見てほしい場合は、変更届・加算届も含む福祉顧問 サポートプランなどの顧問でもお受けしています。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

💬 目加多のひとこと

この記事で扱った類型は、検索も情報も少ない「静かな領域」です。情報が少ない領域こそ、要件の当てはめを一つずつ原典で確認する行政書士の出番だと思っています。マイナー類型のご相談、むしろ大歓迎です。

行政書士 目加多龍

▶ 依頼先を選ぶ基準そのものは「介護・障害福祉に強い行政書士とは——5つの見分け方」にまとめています。

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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