— 30秒でわかる結論 —
Q. 介護・障害福祉の事業所は、開業した後も消防で何をしなければいけませんか?
毎年4つの義務が回ってきます。①消防用設備の点検(機器点検6か月に1回・総合点検1年に1回)と、管轄消防署への結果報告(グループホームや放課後等デイサービスなど6項ロ・ハの特定防火対象物は1年に1回、事務所のみの訪問介護などは3年に1回)。②防火管理者の選任・届出と消防計画(6項ロは収容人員10人以上、6項ハは30人以上)。③消火訓練・避難訓練を年2回以上(特定防火対象物)。④用途区分の再確認——障害者グループホームは障害支援区分4以上の入居者が概ね8割を超えるかで6項ロ/ハが変わり、スプリンクラー等の要否も変わります。点検結果報告書の控え・消防計画・訓練記録は運営指導でも確認されます。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 開業時に消防の確認を済ませて以来、点検結果の報告や訓練の記録を管理していない事業所の管理者の方
- 障害者グループホームで、入居者の構成が開設時から変わってきた法人の方
- 運営指導を控えて、非常災害対策の書類を揃えたい事務担当の方
「消防は開業のときに見てもらった」で止まっている事業所へ
指定申請のとき、消防法令に適合しているかは必ず確認されます(船橋市のように、申請の前々月15日までに消防法令適合状況確認申請を求める指定権者もあります)。ところが開業してしまうと、消防は「終わった手続き」として扱われがちです。実際には開業後こそ、消防法上の義務が毎年回ってきます。点検・報告・訓練・防火管理者——そのどれもが、運営指導の確認対象であり、万一のときに利用者の命を守る仕組みでもあります。
この記事は、現場で長く働かれてきた方から「点検結果の報告書が管轄の消防署に届いているか、まずはそこが一番大事」という声をいただいたことをきっかけに書いています。開業後の消防を、年間の義務として1枚にまとめます。
まず、自分の事業所が「何項」かを知る
消防法上の義務は、建物の用途区分(消防法施行令 別表第一の「項」)で決まります。介護・障害福祉の事業所は主に「(6)項ロ」か「(6)項ハ」で、この違いが防火管理者の要否・設備・報告周期のすべてに効いてきます。
| 用途区分 | 主な該当 | 防火管理者 | 設備の考え方(平成27年4月改正後) | 点検結果の報告 |
|---|---|---|---|---|
| (6)項ロ | 入所・居住系で、避難が困難な方が主に利用する施設。障害者グループホームは、障害支援区分4以上の方が概ね8割を超える場合 | 収容人員10人以上で防火管理者 | スプリンクラー設備は面積にかかわらず設置(延べ1,000㎡未満は水道連結型も可。構造等により免除あり)/自動火災報知設備 | 年1回 |
| (6)項ハ | 通所系(放課後等デイサービス・児童発達支援・生活介護・就労系・通所介護など)と、区分4以上が概ね8割以下の障害者グループホーム | 収容人員30人以上で防火管理者 | 入所・宿泊させるものは自動火災報知設備を面積にかかわらず設置(通所のみは面積等による) | 年1回 |
| (15)項など | 訪問介護・居宅介護支援などの事務所のみ | 収容人員50人以上で防火管理者 | 建物全体の用途・規模による | 3年に1回 |
ポイントは2つです。①障害者グループホームは、入居者の障害支援区分の構成で「ロ」か「ハ」かが変わること(区分4以上が概ね8割を超えるかどうか)。契約時点の想定と、1年後の実際の入居者構成が違えば、求められる設備も変わります。②通所系でも「ハ」は特定防火対象物なので、点検結果の報告は年1回です。事務所だけの訪問介護(非特定)とは周期が違います。
開業後に毎年回ってくる4つの義務
①消防用設備の点検と、結果の報告
消防法第17条の3の3にもとづき、設置されている消防用設備等は機器点検を6か月に1回、総合点検を1年に1回行い、その結果を管轄の消防署長へ報告します。報告の周期は、(6)項ロ・ハなどの特定防火対象物は1年に1回、事務所などの非特定防火対象物は3年に1回です(消防法施行規則第31条の6)。「点検はしているが報告していない」は、していないのと同じ扱いになります。点検を業者に頼んでいても、報告書の提出と控えの保存は事業者の責任です。
②防火管理者の選任・届出と、消防計画
(6)項ロは収容人員10人以上、(6)項ハは30人以上で防火管理者の選任が必要です。10人という基準は、平成18年の認知症高齢者グループホーム火災を受けて平成21年4月に強化されたものです。選任したら消防署へ届出、消防計画を作成して届出。防火管理者が退職したときに後任の選任と届出が抜けやすいので、人事の異動と一緒に管理してください。
③消火訓練・避難訓練
特定防火対象物では、消防計画にもとづいて消火訓練と避難訓練を年2回以上行うことが求められます(消防法施行規則第3条)。訓練の記録(日時・参加者・想定・気づき)は、運営指導でも確認される書類です。現場の方の言葉を借りれば、「緊急時に複数の方法で逃げられるか(出口は2か所以上あるか)」を、図面ではなく実際に動いて確かめるのが訓練の目的です。
④用途区分の再確認(グループホーム)
上で触れたとおり、入居者の区分構成が変われば「ロ」と「ハ」が入れ替わり、スプリンクラー等の要否が変わり得ます。入居者の入れ替わりが続いたら、所轄の消防署に用途区分を再確認してください。
開業後の消防・年間カレンダー
| 時期 | やること | 備考 |
|---|---|---|
| 6か月ごと | 消防用設備の機器点検(外観・簡易操作) | 点検票を保存 |
| 1年ごと | 総合点検(実際に作動させる)→点検結果報告書を管轄消防署へ(特定防火対象物) | 管理開始日を基準に1年。提出控えを保存 |
| 年2回以上 | 消火訓練・避難訓練(特定防火対象物・消防計画に基づく) | 実施記録(日時・参加者・想定・気づき)を残す |
| 変更のたび | 防火管理者の交代→選任(解任)届/消防計画の変更届 | 退職と同時に空白が生まれやすい |
| 利用者構成が変わったとき | 障害支援区分4以上の割合が「概ね8割」を跨いだら、用途区分(6項ロ/ハ)と設備要件を再確認 | グループホーム特有。契約時点と1年後で変わることがある |
| 運営指導の前 | 点検結果報告書の控え・消防計画・訓練記録・防火管理者の資格証を1冊に | 「消防は開業時に見た」で終わらせない |
運営指導で見られる「消防の書類」
運営指導(実地指導)では、消防そのものを審査するわけではありませんが、消防計画・避難訓練の記録・点検結果報告書の控え・防火管理者の資格は、運営基準(非常災害対策)の確認項目として見られます。指摘されやすい10項目の「記録がない」は、消防にも当てはまります。開業時の物件の消防チェックと、開業後のこのカレンダーは、ひとつの流れとして管理してください。
当事務所の関わり方
消防設備の点検そのものは消防設備士などの専門家の領域です。当事務所が担うのは、指定申請時の消防法令適合の段取り、開業後の年間カレンダーへの落とし込み、防火管理者交代時の届出漏れの防止、運営指導前の書類の棚卸しです。運営中の事業所さま向けの窓口から、現在の点検・報告・訓練の状況をお聞かせください。
参考にした一次資料
- 総務省消防庁「消防法令の一部改正について(グループホームなど小規模施設・平成21年4月1日施行)」(平成21年4月1日施行・防火管理者の選任要件10人以上)
- 総務省消防庁「消防用設備等の定期点検について」(機器点検6月・総合点検1年)
- 東京消防庁「消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)」(特定1年に1回・非特定3年に1回)
- 船橋市「障害者グループホームの設置・運営について」(6項ロ/ハの区分と平成27年4月改正後の設備)
- 当事務所「介護・障害福祉の運営指導 完全実務ガイド」(2026年8月版)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の消防の窓口
所轄は市ごとの消防局・消防本部の予防課です。指定申請の段階では、船橋市のように指定権者が消防法令適合状況確認申請を前々月15日までに求める運用があります(2026年8月29日確認)。松戸市・柏市・千葉市なども、指定申請の前に消防の確認を経る流れが一般的なので、物件が決まったらまず所轄の予防課に図面を持って相談してください。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
この記事は、現場を長く見てきた方の「報告書が消防署に届いているか、まずそこ」という一言から生まれました。専門家の私より、現場の人のほうが本質を突いていることがよくあります。制度の言葉に直すのが私の仕事で、気づきをくれるのは現場です。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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