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居宅介護・重度訪問介護の指定申請(同行援護・行動援護も)

目加多龍行政書士事務所は、障害福祉の訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の指定申請を代行します。職員の資格・研修の確認、指定権者の事前相談への同席、運営規程など障害福祉の運営書類の整備まで伴走します。当事務所は介護保険のサービス(訪問介護など)の手続きは取り扱っていません。

📍 申請先は「県」か「市」か——訪問系は、千葉市・船橋市・柏市・我孫子市に事業所を置くなら各市、それ以外の県内市町村(松戸市・流山市・市川市など)なら千葉県です。
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30秒でわかる:居宅介護・重度訪問介護の指定申請

🗓 2026年10月16日 更新
Q. 千葉県で居宅介護・重度訪問介護の指定申請を行政書士に頼むと、どこに・いつまでに・いくらで出せますか?
申請先は事業所の所在地で決まり、千葉市・船橋市・柏市・我孫子市は各市、松戸市・流山市・市川市などそれ以外の県内市町村は千葉県です。千葉県の場合、指定を受けたい月の2か月前の月末までに申請書類を提出し、その前に市町村への事前説明(4〜5か月前)と県への事業相談シートの提出(4か月前の月末まで)があります。各市は各市のスケジュールに従います。当事務所の報酬は、訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の指定申請が1事業所あたり税込165,000円です(料金表)。行政書士にご依頼いただけるのは、指定申請書類一式の作成と提出の代理、事前相談への同席、運営規程・重要事項説明書の作成、開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出までです(法人の設立登記は司法書士、就業規則・労働保険は社会保険労務士、税務は税理士の業務です)。

(2026年10月15日、千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続」で確認)

Guide

制度の要点——居宅介護・重度訪問介護を始める前に

居宅介護と重度訪問介護——何が違う?

居宅介護は、障害のある方への身体介護・家事援助・通院等介助を提供するホームヘルプ。介護保険の訪問介護の障害福祉版とイメージしてください。重度訪問介護は、重度の肢体不自由や知的・精神障害で常時介護を要する方に、長時間・連続的に、見守りを含む総合的な支援を提供するサービス。数時間〜1日単位の支援もあり得る、この制度ならではの深い支援です。地域で担い手が足りていない領域でもあります。

「二枚看板」の設計——訪問介護との共有でここまで軽くなる

介護保険の訪問介護と障害の居宅介護は、同一の事業所・人員体制で両方の指定を受けるのが定番です。事務所区画は共用でき、サービス提供責任者や訪問介護員も両制度で活動可能(常勤換算の考え方の整理は必要)。ゼロから2事業所を作るのではなく、1つの体制に2つの看板を掲げるイメージです。売上面でも、介護保険+障害福祉の2つの給付源を持つことは、制度改定リスクの分散になります。

資格要件の「似て非なる」部分に注意

従業者の資格は、介護福祉士・実務者研修・初任者研修など介護保険側と共通する枠組みが基本ですが、重度訪問介護には従業者養成研修という固有のルートがあるなど、細部が異なります。また障害特性(知的・精神・行動障害への対応)に関する研修体制は、運営の質と加算の両面で重要。「介護保険の感覚のまま」始めてつまずくのは、たいてい記録様式と支援の考え方の違いです。開業時に両制度の運用差を整理した業務マニュアルを作っておくと、現場が迷いません。

紹介ルートと共生型——広がりの設計

障害側の利用者は、相談支援専門員(計画相談)や市町村の障害福祉窓口からの紹介が中心です。ケアマネ営業とは別の関係づくりが必要ですが、訪問介護での実績と体制はそのまま信頼材料になります。さらに視野に入れたいのが共生型サービス——介護保険と障害福祉の相互乗り入れを認める仕組みで、65歳を迎えた障害のある方の「サービスの断絶」を防ぐ受け皿にもなります。高齢と障害の垣根が下がっていくこれからの10年、両制度に足場を持つ訪問事業所は、地域で確実に強くなります。

Fees

料金

内容料金(税込)
訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の指定申請165,000円
事業所移転(訪問系)66,000円
指定更新(6年ごと)77,000円
変更届(一般)33,000円
管理者・サービス管理責任者等の変更44,000円
加算届・体制届33,000円
処遇改善加算の計画書(新規)/(年度更新)55,000円/44,000円
処遇改善加算の実績報告55,000円

※1事業所あたり・税込。料金は料金表と同じです。

料金と進め方を無料相談で確かめる(60分)
Guide

開業までの流れ(千葉県が指定する場合)

  1. 1. 無料相談(60分)
    職員ごとの資格・研修を一覧にして、居宅介護・重度訪問介護のどの指定が必要か、足りない研修は何かを確かめます。
  2. 2. 市町村への事前説明(指定を受けたい月の4〜5か月前)
    事業所の所在市町村に、実施する事業の内容を説明します(令和8年8月以降の新規指定・更新で必要)。
  3. 3. 千葉県への事業相談シートの提出(4か月前の月末まで)
    位置図・平面図・ちば情報マップの該当地域を添えて、ちば電子申請サービスから出します。内容の補正は3か月前の25日までです。
  4. 4. 指定申請書類の提出(2か月前の月末まで)
    提出期限の時点で書類に不備があると受理されません。チェックリストで補正を済ませてから出します。
  5. 5. 指定(毎月1日)
    指定日から事業を始められます。開業後は変更届・体制届・処遇改善加算の届出が続きます。

※千葉県が指定する場合の流れです(2026年10月15日、千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続」の「新規指定・指定更新に係る申請スケジュール及び提出期限」で確認)。各提出期限が閉庁日の場合は翌開庁日です。千葉市・船橋市・柏市・我孫子市は各市のスケジュールに従います。

Guide

必要なものと、ご相談後の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    職員ごとの資格証・研修の修了証の写し、勤務表(常勤・非常勤の別が分かるもの)、事務所の平面図、法人の定款と登記事項証明書、運営規程などいま使っている運営書類をお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回60分の無料相談で一緒に確認すること
    職員の資格・研修を一覧にして、居宅介護・重度訪問介護のそれぞれで従業者・サービス提供責任者として数えられるかを一緒に確かめます。足りない研修や、指定権者に確かめたほうがよい点を、その場でお伝えします。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:指定権者の事前相談に同席し、障害福祉の居宅介護・重度訪問介護の指定申請の書類を作成します。運営規程や重要事項説明書など、障害福祉の運営書類の整備もお手伝いします。当事務所は介護保険のサービスの手続きは取り扱っていません。お客様にお願いすること:職員の確保と研修の受講、勤務体制の決定、相談支援専門員など紹介元との関係づくりは、お客様に行っていただきます。
  4. 4. その後
    開業後に類型を加える、サービス提供責任者や管理者が替わるといったときは、変更届や追加の申請を準備します。開業1年目は福祉顧問 スタートプランで、随時のご相談をお受けしています。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

Why Us

当事務所の特長——指定申請に、資金と人材まで

目加多龍行政書士事務所は、指定申請の手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。

① 手続き(行政書士)

指定申請だけでなく、処遇改善加算の計画・実績報告、変更届・指定更新、運営指導(実地指導)対策まで。開業後は福祉顧問(相談プラン27,500円/サポートプラン38,500円/トータルプラン77,000円/スタートプラン(開業1年目)16,500円・いずれも月額)で継続支援します。

② 資金(財務コンサルタント)

財務コンサルタント資格を持つ行政書士が、事業計画・収支シミュレーション、日本政策金融公庫の創業融資、報酬入金までの立ち上げ資金繰り、補助金の活用まで設計します。

③ 人材(人事15年×国家資格キャリアコンサルタント)

資格者の求人票設計・面接の仕組み、定着のためのキャリア面談・評価制度・処遇設計。開業後の「人が辞めない事業所」づくりまで支援します。

Area

対応地域と申請先

対応地域は、松戸・柏・流山・船橋・市川ほか、千葉市・東京23区・埼玉東部・茨城県南部を含む首都圏です(オンラインで全国対応も可)。千葉県内は対面でも伺います。

事業所の所在地申請先
千葉市・船橋市・柏市・我孫子市各市
松戸市・流山市・市川市など、それ以外の県内市町村千葉県

千葉県の手引きは、訪問系・自立生活援助・一般相談支援について「千葉市、柏市、船橋市、我孫子市で行う事業を除く」としています(2026年10月15日確認)。

市ごとの窓口と準備は、松戸市/柏市/流山市/船橋市/市川市/千葉市のページと、指定申請の窓口ガイドにまとめています。千葉県外の方は全国オンラインの指定申請へ。

千葉県外の方(全国オンライン)

千葉県外の事業所も、オンラインでお受けします。申請先・提出先と締切は所在地の指定権者で確かめます。詳しくは全国オンラインの指定申請へ。

FAQ

よくあるご質問

訪問介護なしで、居宅介護だけの開業もできますか?

できます。人員基準(サ責・常勤換算2.5人等)の枠組みは訪問介護と同様の考え方で、障害福祉単独での立ち上げも一般的です。地域の障害福祉ニーズ(特に重度訪問介護の担い手不足)を踏まえると、単独開業でも十分に成り立つ設計が可能です。

移動支援や同行援護も一緒に取れますか?

同行援護(視覚障害の方の外出支援)・行動援護は指定サービスとして、移動支援は市町村事業として、それぞれ追加できます。従業者の研修要件がサービスごとに異なるため、職員の資格の棚卸しから対応可能サービスを整理するのが効率的です。

報酬の請求は介護保険と同じ仕組みですか?

どちらも国保連経由ですが、介護保険と障害福祉で請求システム・様式が分かれます。二枚看板の事業所は毎月2系統の請求業務を回すことになるため、開業時に請求フローと担当を設計しておくことが大切です。

サ責は管理者と兼務できますか?

管理者に資格要件はなく、業務に支障がなければサ責との兼務が可能な場合が多いです。ただし常勤性の確認資料を求められることがあるため、指定権者の手引きで確認してください。

居宅介護の資格で重度訪問介護もできますか?

類型ごとに従業者の要件が定められており、重度訪問介護は重度訪問介護従業者養成研修の修了者等が対象です。二枚看板で始めるなら、研修の受講計画を採用計画と一緒に立ててください。

常勤換算2.5人に、登録ヘルパーは含められますか?

実際に勤務した時間をもとに常勤換算に算入できるのが一般的ですが、算定方法は指定権者の解釈により異なる場合があります。勤務形態一覧表の作り方とあわせて事前相談で確認してください。

実務経験証明書が前の勤務先から取れません。

前勤務先が廃業しているなど取得が難しい場合の取扱いは、指定権者に相談してください。代替資料が認められることがあります。いずれにせよ時間がかかるため、早めに着手してください。

居宅介護のヘルパーは、そのまま同行援護に従事できますか?

できません。同行援護従業者養成研修の修了等が必要です。行動援護も同様に類型別の研修と実務経験が必要です。

同行援護・行動援護だけで開業できますか?

制度上は可能ですが、実務上は居宅介護・重度訪問介護と合わせて指定を受け、従業者の常勤換算を合算する設計が一般的です。

行動援護と重度訪問介護はどう違いますか?

重度訪問介護は重度の肢体不自由等の方への長時間にわたる総合的な支援、行動援護は行動上著しい困難がある方の外出時の危険回避と支援が中心です。対象と支援内容が異なるため、それぞれの指定が必要になります。

千葉県内で居宅介護の指定はどこに申請しますか?

事業所の所在地で決まります。千葉市・船橋市・柏市・我孫子市に事業所を置く場合は各市、松戸市・流山市・市川市などそれ以外の県内市町村は千葉県です(千葉県の手引きは訪問系について「千葉市、柏市、船橋市、我孫子市で行う事業を除く」としています。2026年10月15日確認)。

居宅介護・重度訪問介護の指定申請を頼むと、費用はいくらですか?

訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の指定申請は、1事業所あたり税込165,000円です。指定更新は77,000円、変更届は33,000円です。料金表と料金シミュレーションで合計とお支払い時期を確認できます。

代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

訪問系の指定申請、
職員の資格の確認からお話しください。

どの類型の指定が要るか、今の職員の資格・研修で足りるかの整理から、一緒に進めていきましょう。

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— VOICES FROM CLIENTS —

障害福祉のお客様からいただいた声

★★★★★

障害福祉事業所の立ち上げ(指定申請)

この度、事業所立ち上げの件で目加多さんにお世話になりました。目加多さんは専門的な知識が豊富で、親身になって話を聞いて下さる方です。また、様々な視点からもご助言を下さり今後も何かあれば是非、相談させて頂きたいと思いました。

— Googleクチコミ(2026年9月)

★★★★★

障害福祉サービス事業所の運営支援

介護・障害福祉や補助金手続きに特化した頼れる先生です。法令知識が豊富なのはもちろん、こちらの立場に寄り添った親切・丁寧な提案をしていただけます。先生の温かいお人柄のおかげで、終始安心して相談を進めることができました。福祉関連で相談先を探している方には強く推薦いたします。

— Googleクチコミ(2026年8月・要旨)

※ご本人が特定されない形で掲載しています。掲載時点の評価はGoogleビジネスプロフィールで★5.0(2件)です。ほかの分野の声もまとめています →

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訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の解説はテーマ地図で

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