— 30秒でわかる結論 —
Q. 我孫子市で障害福祉の事業所を開くとき、指定申請は千葉県と我孫子市のどちらに出しますか?
サービスによって分かれます。我孫子市は千葉県から事業所指定の一部権限移譲を受けており、共同生活援助(グループホーム)・短期入所・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援は我孫子市が指定します(我孫子市「障害福祉サービス事業者等の指定に関する書類」)。一方、生活介護・自立訓練・就労系・施設入所支援と、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は千葉県が指定します(千葉県の手引きは「我孫子市で行う短期入所・共同生活援助」「我孫子市で行う訪問系」を対象外としている)。相談支援は全国共通で市町村(我孫子市)です。窓口が分かれると、変更届・加算の体制届・処遇改善計画書の提出先も分かれるため、併設する場合は書類ごとの提出先と締切を1枚の表にしておくことをお勧めします(2026年10月1日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 我孫子市でグループホームや訪問系、放デイの開業を考えている方
- 千葉県内で複数のサービスを併設する予定の法人
- 「千葉県は千葉市・船橋市・柏市以外は県」と理解していた方
我孫子市の指定申請はどこに出すのか——サービスの種類で「市」と「県」に分かれます
我孫子市で障害福祉サービスを始める場合、グループホーム(共同生活援助)・短期入所・居宅介護などの訪問系は我孫子市が、放課後等デイサービス・児童発達支援・生活介護・就労系は千葉県が指定の窓口です(制度。我孫子市は千葉県から事業所指定の一部権限移譲を受けている。我孫子市「障害福祉サービス事業者等の指定に関する書類」、千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続」(2026年10月1日確認))。
千葉県内の指定権者は「千葉市・船橋市・柏市は各市、それ以外は県」と説明されることが多いのですが、我孫子市だけは、サービスによって窓口が市と県に分かれます。この記事では、①サービス別の窓口の判定表、②市と県で手続が分かれると何が起きるか、③開業前に確認する順番を整理します。当事務所は松戸市の事務所で、隣接する柏市・我孫子市の窓口の違いを、指定申請の実務で確かめながら支援しています。
サービス別の窓口判定表(我孫子市に事業所を置く場合)
| サービス | 指定の窓口 | 根拠(原典) |
|---|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 我孫子市 | 我孫子市のページ(権限移譲の対象として列挙)/千葉県の手引きの対象外に「我孫子市で行う共同生活援助」 |
| 短期入所 | 我孫子市 | 同上(千葉県の手引きの対象外に「我孫子市で行う短期入所」) |
| 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援 | 我孫子市 | 我孫子市のページ/千葉県の訪問系の手引きは「我孫子市で行う事業を除く」 |
| 一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援) | 我孫子市 | 我孫子市のページに「一般相談支援事業(地域移行、地域定着)」の様式あり/千葉県の訪問系・自立生活援助・一般相談支援の手引きは「我孫子市で行う事業を除く」/千葉県の体制届ページも「我孫子市で行う…一般相談支援…は各指定権者へ」と明記 |
| 自立生活援助 | 我孫子市 | 千葉県の手引きは「我孫子市で行う事業を除く」、千葉県の体制届ページは「我孫子市で行う…自立生活援助…は各指定権者へ」と明記。ただし我孫子市のページの列挙には無いため、着手前に我孫子市へ確認 |
| 生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・就労定着支援・就労選択支援・施設入所支援 | 千葉県 | 千葉県の入所系・通所系の手引き(我孫子市の除外は短期入所・共同生活援助のみ) |
| 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 | 千葉県 | 千葉県の障害児通所支援の手続ページ(市の指定は千葉市・船橋市・柏市) |
| 特定相談支援・障害児相談支援 | 我孫子市(全国共通で市町村が指定) | 我孫子市のページ(事前協議は指定希望月の前々月10日まで、申請書類は指定を受けようとする月の前月15日まで) |
判定の原則は、千葉県の手引きの「対象外」の書き方を読むことです。県の手引きは、入所系・通所系で「我孫子市で行う短期入所、共同生活援助を除く」、訪問系で「我孫子市で行う事業を除く」と書いています(制度。千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続」(2026年10月1日確認))。県の手引きに載っていないサービスは、我孫子市の窓口です。
窓口が市と県に分かれると、何が起きるのか
指定の窓口が違えば、指定申請だけでなく、変更届・加算の体制届・処遇改善計画書・実績報告・運営指導の窓口も分かれます(制度。千葉県の処遇改善加算のページは「千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先」と明記(2026年10月1日確認))。
- グループホームと生活介護を我孫子市内で併設する:GHは我孫子市、生活介護は千葉県。指定申請・変更届・処遇改善計画書を2か所に出す。
- 居宅介護と放課後等デイサービスを同じ法人で始める:居宅介護は我孫子市、放デイは千葉県。締切・様式・提出方法(県はちば電子申請サービス)がそれぞれ違う。
- 計画相談支援を併設する:もともと市町村の指定なので我孫子市。
財務の目で見ると
窓口が2つになると、締切の管理が2系統になります。処遇改善計画書は算定開始月の前々月末(県・必着)、加算の体制届は適用月の前月15日(県・必着)、実績報告は最終の加算の支払月の翌々月末と、同じ種類の書類でも出す先と様式が分かれます。1つ落とすと、その月の加算が算定できず、入金が約2か月後に減って見えてから気づくことになります。併設を計画する段階で、「どの書類を・どの窓口に・いつまでに」を1枚の年間表にしておくのが、資金繰りを守るいちばん安い方法です(当事務所の見解)。
— この段階でご相談いただく理由 —
我孫子市でGH・短期入所・訪問系と、放デイ・就労などを組み合わせて始める計画では、指定申請の段階で窓口が2つに分かれます。当事務所は指定申請サポート(220,000円〜・税込)の中で、サービスごとの窓口・締切・様式を1枚の工程表にし、開業後の年間の提出物まで組み立てます。
準備物:予定するサービスと定員、事業所の住所(我孫子市内のどこか)、開業希望月。60分の無料相談 →
開業前に確認する順番
- 予定するサービスを判定表に当てはめ、窓口を決める(GH・短期入所・訪問系=我孫子市、放デイ・就労・生活介護=県)。
- 窓口ごとの最新のスケジュールと様式を入手する。県の障害福祉サービスは市町村意見申出制度の導入で、令和8年1月以降の指定分は「市町村への事前説明(4〜5か月前)→県への事業相談シート提出(4か月前の月末)→シートの内容補正(3か月前の25日)→申請書類の提出(2か月前の月末)」の流れです(制度。千葉県のGHのページ・障害児通所支援のページ(2026年10月1日確認))。我孫子市が指定するGH等の締切は、我孫子市の担当課で確認してください(本記事では日付を書いていません)。
- 我孫子市への事前説明(意見申出制度)を先に入れる。県が指定するサービスでも、市町村の障害福祉計画との整合を市に説明する工程があります。
- 障害者総合支援法第79条の届出(事業開始の届出)を忘れない。我孫子市は、市が指定等を行う事業と相談支援事業について、指定申請とは別にこの届出が必要と案内しています(制度。我孫子市のページ)。
地域差分——千葉県内の指定権者(障害福祉サービス・障害児通所支援)
千葉市(政令市)・船橋市・柏市(中核市)は、原則としてすべてのサービスを各市が指定します。我孫子市は、共同生活援助・短期入所・訪問系などを市が、それ以外を県が指定します。松戸市・市川市・流山市・野田市・鎌ヶ谷市などは県が指定します(千葉県の各手引き、2026年10月1日確認)。他の都道府県でも、事務処理特例で一部の市がサービス別に指定権者になっている例があるため、県の手引きの「対象外」の欄を必ず読んでください。
📗 県か市かの見分け方は障害福祉の全類型一覧と指定権者、柏市の手続は柏市の障害福祉の開業、GHの開業は障害者グループホームの指定申請にまとめています。
参考にした一次資料
- 我孫子市「障害福祉サービス事業者等の指定に関する書類」(千葉県より事業所指定の一部権限移譲、対象サービス、第79条の届出)(2026年10月1日確認)
- 千葉県「障害福祉サービス事業等に関する各種手続(指定申請・変更等)」(手引きの対象外:千葉市・柏市・船橋市、我孫子市で行う短期入所・共同生活援助、我孫子市で行う訪問系)(2026年10月1日確認)
- 千葉県「福祉・介護職員処遇改善加算等について」(千葉市・船橋市・柏市・我孫子市から指定を受けている事業所は各市が提出先)(2026年10月1日確認)
- 千葉県「障害者グループホームに関する各種手続(事業者向け)」(令和8年1月以降の指定分のスケジュール)(2026年10月1日確認)
- 千葉県「介護給付費算定にかかる体制届出書(障害福祉サービス事業者等)」(体制届は前月15日必着。我孫子市で行う居宅介護等・短期入所・自立生活援助・共同生活援助・一般相談支援は各指定権者へ)(2026年10月1日確認)
- 千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(令和8年1月以降の指定分は市町村への事前説明と事業相談シートが必須)(2026年10月1日確認)
- 我孫子市「特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の指定」(事前協議は前々月10日、申請書類は前月15日まで)(2026年10月1日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|我孫子市の窓口
我孫子市の障害福祉の担当は障害者支援課です(市のページの案内。千葉県のGHのページでは「我孫子市障害福祉支援課 04-7185-1111 内線384」と案内)。千葉県が指定するサービスは、障害福祉事業課(障害者福祉サービス事業指定班 043-223-2308/障害児支援事業指定班 043-223-2336)。当事務所(松戸市)は我孫子市・柏市・流山市など東葛エリアの両方の窓口に対応し、全国オンラインでもご相談いただけます(2026年10月1日確認)。
※2026年10月1日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
「千葉県は3市以外は県」と覚えていると、我孫子市のグループホームでつまずきます。私も最初に県の手引きの「対象外」の欄を読んで気づきました。窓口の確認は、物件を探すより前にできる、いちばん安い手当てです。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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