— 30秒でわかる結論 —

Q. 船橋市で放課後等デイサービスやグループホームの指定申請を出す締切はいつですか?

令和8年4月1日指定分から、指定申請書類の一次締め切りは指定月の前々月の末日です(変更前は前月15日)。さらに、通所系・グループホーム・入所系のサービスは前々月の15日までに消防法令適合状況確認申請(平面図つき)を指導監査課へ出す必要があり、不適合が見つかると改善が終わるまで指定されません。たとえば4月1日指定なら、消防の確認申請は2月15日、申請書類は2月28日です(船橋市の通知、2026年10月3日確認)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 船橋市で放デイ・児発・GH・就労支援の開業を予定している方
  • 令和8年春以降の指定を目指して物件を探している方
  • すでに船橋市内で運営していて、移転や住居追加を考えている法人

船橋市は令和8年4月指定分から、指定申請書類の締切が「前月15日」から「前々月末」に変わりました

ひとことで言うと、いままでより「ひとつ前の月のうちに書類をそろえる」と覚えておいてください。あわてないための、いちばんかんたんな覚え方です。

船橋市は中核市なので、市内の障害福祉サービス・障害児通所支援は船橋市(指導監査課)が指定します。その船橋市が、令和7年12月22日付の通知で、令和8年4月1日指定分から指定申請書類の一次締め切りを「前月15日」から「前々月の末日」へ変更しました(制度。船橋市「指定申請書類の申請期限の変更について」(2026年10月3日確認))。半月、前倒しです。

対象は障害福祉サービスすべて・障害児通所支援事業すべて・地域生活支援事業すべてです。変更届(住居追加等を含む)と体制届(加算の届出等)の提出期限は従来どおり、と通知に明記されています。

人事15年・財務の目で見ると

半月の前倒しは「書類が半月早く要る」ではなく、児発管・サビ管の採用と物件の確定が半月早く要るということです。申請書類には配置予定者の資格証や雇用契約、物件の図面が付きます。採用が遅れると、締切に間に合うのは書類ではなく「空欄」になります。

変更後の流れ(船橋市の通知の表)

時期やること
前々月15日まで消防法令適合状況確認申請(該当するサービスのみ)
前々月末日まで指定申請書類の一次締め切り(変更前は前月15日)
前月1日〜15日書類の補正期間
前月15日まで手続き完了(不備はすべて解消)
前月16日〜末日審査、指定決定通知発送
当月1日指定

通知には月ごとの具体日も載っています。たとえば4月指定分は指定申請書類の提出が2月28日、消防法令適合状況確認申請が2月15日です。締切日が閉庁日のときはメール等の電子申請のみ受け付け(来庁はすぐ前の開庁日)とされています(制度。同通知(2026年10月3日確認))。

見落としやすいのは、締切の前にある「消防法令適合状況確認申請」です

船橋市では、指定申請や事業所移転の前に、指導監査課へ「消防法令の適合状況確認申請」を出す要ります。指導監査課が消防局予防課に照会し、結果を申請者に通知する仕組みで、消防法令の不適合事項が認められたとき、改善が行われるまで指定等は行われません(制度。船橋市「消防法令の適合状況確認申請について」(2026年10月3日確認))。

対象サービスは、生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・B型・共同生活援助(グループホーム)・施設入所支援・療養介護・宿泊型自立訓練・重度障害者等包括支援と、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス、日中一時支援事業・地域活動支援センターです。訪問系(居宅介護等)と相談支援は対象外です。新規指定だけでなく、事業所の移転や共同生活住居の追加で新たな物件を使うときも対象になります。

申請の期日は事業始める日または事業所移転日等の前々月の15日まで。市のページの例では「10月1日から事業開始するときは、8月15日までに指導監査課に申請」です。必要書類は消防法令適合状況確認申請書と、フロアおよび居室用途がわかる平面図です。

— この段階でご相談いただくわけ —

物件を契約してから「この建物は消防設備が足りない」と分かると、改善が終わるまで指定が出ません。船橋市ではその確認が申請の前に組み込まれているので、契約前に図面で消防設備と用途を見るのが順番です。当事務所は図面の段階で、消防・建築の確認項目と提出スケジュールを1枚にまとめます。

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開業予定日から逆算する(4月1日指定の例)

日付(4月指定分の例)やること根拠
2月15日まで消防法令適合状況確認申請(平面図つき)船橋市の通知の表
2月28日まで指定申請書類の提出(一次締め切り)同上
前月(3月)1日〜15日不備の補正。15日までに手続き完了同上
前月(3月)16日〜末日審査、指定決定通知同上
4月1日指定同上

消防の確認が2月15日なので、物件の図面は1月中に手元に要ります。採用面接も、資格証をもらう前提で1月中です。ここが半月前倒しになった実感のある部分です。

変更届・廃止届の期限は従来どおりです

船橋市のページでは、変更届は届出事項に変更があった日から10日以内、共同生活住居の追加・既存住居の定員増加は追加予定日の前月の15日までです。生活介護・就労継続支援A型・B型と障害者支援施設の定員増加は事前申請で変更を行う前月の15日まで、廃止・休止はその事由が発生する1ヶ月前まで、再開は再開後10日以内とされています(制度。船橋市「指定障害福祉サービス・障害児通所支援事業者等の指定申請等について」(2026年10月3日確認))。

📗 関連:物件の図面チェック10項目(指定・消防・建築)/船橋市で放課後等デイサービスを開業する

当事務所からの視点

締切の前倒しは、書類の問題ではなく人と物件の問題です。半月早く「誰が働くか」「どこで開くか」を決める。これができていれば、締切の変更は怖くありません。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|船橋市の窓口

船橋市の障害福祉の指定は福祉サービス部 指導監査課 指導監査第一係(障害福祉担当)047-436-2425、〒273-0011 船橋市湊町2-8-11(市役所別館2階)です。当事務所(松戸市)は船橋市・柏市・千葉市など市が指定する自治体と、千葉県が指定する自治体の両方に対応し、全国オンラインでもご相談いただけます(2026年10月3日確認)。

※2026年10月3日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

締切が半月早くなった、と聞くと書類の話に聞こえますが、実際に半月早く要るのは「誰が働くか」と「どこで開くか」です。私は図面と資格証をさきに集める順番にしています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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