— 30秒でわかる結論 —

Q. 指定申請の書類で、受理されない不備にはどんなものがありますか?

当事務所が繰り返し見てきた不備は10項目です。①定款の目的に根拠法と事業名が法令の用語で入っていない ②登記事項証明書等の発行日が古い ③勤務形態一覧表の常勤換算が人員基準を満たしていない ④サビ管・児発管・管理者の要件を証明する書類が揃っていない ⑤平面図に面積・用途の記載がない ⑥運営規程と重要事項説明書が食い違う ⑦消防・建築の確認が未了 ⑧誓約書の欠格事由に役員の確認漏れ ⑨賃貸物件の使用承諾・用途が確認できない ⑩体制届・処遇改善の届出が指定申請と一緒に準備されていない。千葉県の障害児通所支援は締切(指定希望月の2か月前の月末)の時点で不備があれば受理されず、その月の指定はなくなります(2026年9月15日確認)。10項目の7割は「証明の不足」と「書類間の不整合」で起きますが、時間がかかるのは①の定款(変更に登記や認証が要る)と③の常勤換算(常勤の所定労働時間を就業規則で確定していないことが原因)です。自己点検は締切4週間前に始め、2週間前の時点で是正が書面で終わっていなければ指定日をずらす判断をしてください。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 指定申請の書類を作っていて、出す前に不備がないか確認したい方
  • 事前相談で複数の指摘を受け、締切に間に合うか不安な方
  • 「出したのに指定日がずれた」経験のある方

指定申請の書類は「出せば通る」のではなく「不備がなければ受理される」

千葉県の障害児通所支援では、申請書類の提出期限は指定希望月の2か月前の月末で、期限の時点で不備があれば受理されません(2026年9月15日に県ページで確認)。受理されなければ、その月の指定はなくなります。「出したのに指定日がずれた」というご相談の多くは、審査で落ちたのではなく、受理の段階で止まっています

この記事は、当事務所が指定申請の事前相談への同席や書類のチェックで繰り返し見てきた、受理されない不備を10に整理したものです。どれも珍しいものではなく、準備の順番で防げます。

受理されない不備トップ10

#不備なぜ起きるか締切前の自己点検
1定款の目的に、根拠法と事業名が法令の用語で入っていない「福祉サービス」「障害者支援」のような一般語で書いている。設立時に指定申請を想定していない「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」の形か。変更には登記が要る
2登記事項証明書・納税証明書などの発行日が古い早めに取って安心し、提出時には有効期間を過ぎている指定権者が求める有効期間(発行後3か月以内など)を手引きで確認し、提出直前に取り直す
3勤務形態一覧表の常勤換算が人員基準を満たしていない週の所定労働時間の置き方、兼務の時間の二重計上、非常勤の時間の合算ミス常勤の所定労働時間を就業規則で確定し、兼務者は職種ごとに時間を分ける。合計が基準人員を超えているか
4サビ管・児発管・管理者の要件を証明する書類が揃っていない研修修了証の写し漏れ、実務経験証明書が前職から取れていない、実務経験の内容が要件に当たらない資格証・修了証・実務経験証明書を1人ずつ束ねる。実務経験の該当は事前相談で確認
5平面図に面積・用途・寸法の記載がない、または訓練室の面積が定員に対して足りない不動産会社の間取り図をそのまま添付している部屋ごとに用途と面積(㎡)を記入した図面を作る。面積基準は指定権者の手引きで確認
6運営規程と重要事項説明書の内容が食い違う別々の日に、別々のひな形から作った営業日・営業時間・定員・利用料・職員体制・苦情窓口を、2つの書類で突き合わせる
7消防・建築の確認が終わっていない物件契約を急ぎ、消防署の事前相談や用途変更の確認を後回しにした消防署の事前相談の記録と、建築(用途変更・検査済証)の確認結果を添える
8誓約書の欠格事由に、役員の確認漏れがある役員全員の確認をせず代表者だけで判断した。過去の指定取消し等の履歴を把握していない役員全員に欠格事由の該当を確認し、法人としての誓約に反映する
9賃貸物件の使用承諾・用途が確認できない住居用・事務所用として借りた物件で、オーナーが福祉用途を承知していない賃貸借契約書の用途欄、またはオーナーの使用承諾書を用意する
10体制等状況一覧表・処遇改善の届出が、指定申請と一緒に準備されていない「指定が下りてから」と考えていた加算の体制届と処遇改善計画書の提出時期・様式を事前相談で確認し、指定申請と同じ線表に載せる

1番の定款は、いちばん時間がかかる不備です。目的の変更には株主総会(社員総会)の決議と登記が要り、NPO法人なら所轄庁の認証で数か月かかります。法人を作る前に、指定申請から逆算して定款を書くのが唯一の予防策です(許認可から逆算する定款の目的)。

3番の常勤換算は、事前相談で最も多く指摘される項目です。数字の計算ミスというより、常勤の所定労働時間を就業規則で確定していないことが原因になります。分母が決まらなければ換算は合いません。

不備の7割は「証明」と「整合」で起きます

10項目を分類すると、2番・4番・9番は証明書類の不足、3番・5番・6番は書類間の整合、1番・7番・8番・10番は準備の順番です。証明は取り直せば済みますが、整合と順番は書類を作り直すか、指定日をずらすことになります。だから自己点検は、証明→整合→順番の順ではなく、順番→整合→証明の順で早めに見てください。

締切から逆算した自己点検の時期

締切前の日数やること
締切の4週間前上の10項目を自己点検し、「取り直し」「書き直し」「証明が取れない」を仕分ける
締切の3週間前証明書類(登記事項証明書・納税証明書・資格証)の取り直しを手配。実務経験証明書は前職への依頼に時間がかかる
締切の2週間前事前相談で指摘された項目の是正が書面で終わっているか確認。終わっていなければ指定日をずらす判断判断基準
締切の1週間前運営規程と重要事項説明書の突合、勤務形態一覧表の再計算、図面の面積記入を最終確認
提出日指定権者の受理チェックリストがあれば、その順に綴じる。控えを取る

実務経験証明書は、前の勤務先に依頼して発行してもらう書類です。退職した職場ほど時間がかかり、断られることもあります。サビ管・児発管の候補者が決まった時点で、指定申請の締切とは無関係に依頼を始めてください。

要確認:受理の要件、証明書類の有効期間、勤務形態一覧表の様式、面積基準、体制届・処遇改善計画書の提出時期は指定権者ごとに異なります。千葉県は障害児通所支援と障害福祉サービスで担当班が分かれ、千葉市・船橋市・柏市は各市が指定権者です。本記事の10項目は当事務所の実務にもとづく整理で、指定権者の受理チェックリストを代替するものではありません。本記事は2026年9月15日時点の整理です。

「出す前に、10項目を一緒に見てほしい」という方へ

不備は、作った本人には見えにくいものです。とくに整合(運営規程と重要事項説明書、勤務形態一覧表と人員基準)は、第三者が横に並べて初めて見つかります。当事務所では60分の無料相談で、作成済みの書類を10項目に沿って確認し、「取り直し」「書き直し」「証明が取れない」を仕分けします。書類一式(下書きでも構いません)と、事前相談で指摘された項目のメモをご用意ください。指定申請サポート(220,000円〜/税込)をご依頼いただく場合は、書類の作成から提出・受理までお受けします。ご依頼にならなくて構いません。オンラインで全国対応です。お問い合わせフォームからどうぞ。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県で指定申請を準備している方へ

千葉県の障害児通所支援は、第1回の事前相談(来庁・児発管面談)を指定日の2か月前の15日頃までに受け、申請書類は2か月前の月末が締切です。事前相談で指摘された項目の是正が書面で終わっているかが、受理されるかどうかの分かれ目になります。障害福祉サービス側は申請書類を提出時に対面で確認するため、来庁の予約が必要です。千葉市・船橋市・柏市は各市の受理要件が別にあります。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

「出したのに指定が下りませんでした」というご相談を伺うと、ほとんどが受理の段階で止まっています。審査に落ちたのではなく、審査に入っていない。この違いは大きくて、受理されなかった書類は、直せばまた出せます。だから私は、落ちた理由ではなく、止まった場所を一緒に探すところから始めています。10項目は、その場所の地図です。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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