— 30秒でわかる結論 —

Q. 前も放課後等デイサービスだった居抜き物件なら、指定はすぐ取れますか?

すぐには取れません。指定は前の事業者(法人)に与えられたもので引き継げず、新しく入る法人は新規の指定申請が必要です(千葉県の障害児通所支援なら、開設予定月の2か月前の末日までに申請)。令和8年6月1日以降の新規指定は、居抜きでも応急的な報酬単価(基本報酬が放デイは所定単位数の1000分の982、児発は1000分の988)の対象です。ただし前の事業者から事業ごと譲り受け、指定手続の簡略化や実績の通算を行う場合は対象外とされています(令和8年度報酬改定Q&A VOL.1 問12)。居抜きで得をするのは内装と工事期間で、前の事業者が指定を受けた図面、消防用設備の点検記録、用途変更の手続き(200㎡超の場合)が済んでいるかを、契約前に書面で確かめてください(2026年9月29日確認)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 「元・放デイ」「元・児発」の居抜き物件を紹介された開業予定の方
  • 工事費を抑えるために居抜きを探している方
  • 前の事業者から事業ごと引き継ぐ話が来ている方

居抜きで引き継げるのは「建物と内装」だけ。指定は引き継げません

前の事業者が放デイ・児発を運営していた物件(いわゆる居抜き)を借りても、指定は前の事業者(法人)に与えられたものなので引き継げず、新しく入る法人は新規の指定申請が必要です(制度。指定は申請者=法人と事業所の組み合わせに対して行われる。児童福祉法第21条の5の15、障害者総合支援法第36条(2026年9月29日確認))。例外は、前の事業者から事業そのものを譲り受ける「事業譲渡」の場合で、指定権者によっては手続きの簡略化や実績の通算が認められます。

この記事で分かることは、①居抜きで得をする部分と得をしない部分、②令和8年6月以降の「新規指定」の報酬の扱い、③前の事業者の図面・消防・用途変更の記録をどう確かめるか、④契約前の順番です。当事務所は千葉県の指定申請で図面の事前確認を経験しており、「前も放デイだったから大丈夫」で止まる場面を見てきました。

項目居抜きで得をする得をしない(改めて必要)
内装・間取り指導訓練室・相談室・手洗い・トイレが既にある可能性が高い。工事費と期間が減る自社の定員・支援内容に合うかは改めて図面で確認。前の定員と同じとは限らない
指定—新規の指定申請(事業譲渡の場合を除く)。千葉県の障害児通所支援は開設予定月の2か月前の末日が申請期限
報酬—令和8年6月1日以降の新規指定は応急的な報酬単価(放デイ1000分の982・児発1000分の988)の対象。配慮措置に当たれば対象外
消防消防用設備が既に設置されている可能性が高い設備の点検記録・消防署への届出の状況を確認。使用開始届などは新しい事業者として出す
建築(用途変更)前の事業者が用途変更の手続きを済ませていれば、同じ用途で使う限り改めての確認申請は通常要らない前の手続きが適法に済んでいたかを検査済証等で確認(済んでいなければ引き継ぐのは違反状態)
利用者—前の事業所の利用者は自動で移らない。契約は一から。前の事業所の評判(良くも悪くも)は地域に残る

令和8年6月以降は「新規指定」の報酬が下がる——居抜きでも同じです

令和8年6月1日以降に指定を受けた放デイ・児発・就労B型・グループホームは、応急的な報酬単価(基本報酬が放デイは所定単位数の1000分の982、児発は1000分の988など)の対象で、居抜き物件でも新規指定である限り同じ扱いです(制度。厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」問5(2026年9月29日確認))。

一方、Q&Aは事業譲渡や吸収合併等で、指定手続の簡略化や実績の通算を行った場合は対象外としています(問12)。前の事業者から事業ごと引き継ぐ話(職員・利用者・契約を含む)なのか、物件だけ借りる話なのかで、報酬が変わります。「居抜き」と言われたら、まずどちらの話かを不動産会社と前の事業者に確かめてください(当事務所の見解)。事業譲渡の扱いは指定権者ごとに運用があるため、千葉県・千葉市・船橋市・柏市のどこが指定権者かを確認し、事前に照会してください(要確認)。

前の事業者の「記録」を3つ確かめる——図面・消防・建築

居抜きの利点を活かすには、前の事業者がどの図面で指定を受け、どの消防設備を届け出て、用途変更をどう済ませたかを、契約前に書面で確かめることが近道です(当事務所の見解)。

  1. 図面:前の指定申請で使った平面図(指導訓練室の面積・相談室・事務室・手洗い・トイレの位置)を貸主か前の事業者から入手する。なければ現況を測る。自社の定員で使えるかを指定権者の図面事前確認で確かめる(千葉県は回答まで3週間程度)。
  2. 消防:消防用設備の設置状況と点検報告の記録(半年ごとの点検、年1回の報告など)。障害児通所支援の事業所は消防法令上(6)項ハに当たるのが一般的で、自動火災報知設備・誘導灯などの要否を所轄消防署で確認する。
  3. 建築:用途変更の確認申請(その用途に使う部分が200㎡超の場合)を前の事業者が済ませていたか。検査済証または確認済証の写しがあるかを貸主に確認し、なければ市の建築担当課で調べる。

3つとも「前の事業者が済ませている」なら、居抜きは工事費と期間の両方で大きく得をします。どれかが欠けていれば、前の事業者の未了を引き継ぐことになり、指定申請の段階で止まります(当事務所の見解)。

— この段階でご相談いただく理由 —

「前も放デイだったから大丈夫」と言われて契約し、相談室が指導訓練室の一角だった、消防の点検が止まっていた、用途変更の記録がなかった、という相談があります。当事務所は指定申請サポート(220,000円〜・税込)の中で、居抜き物件の前の記録(図面・消防・建築)を契約前に確かめ、指定権者の事前確認まで回します。

準備物:物件の住所、募集図面、前の事業所名(分かれば)、予定する定員と開業希望月。60分の無料相談 →

契約前の順番と、契約書に入れる2つの条件

居抜きでも順番は新規と同じで、図面→指定権者の事前確認→消防→建築→契約です。そのうえで賃貸借契約書には「使用目的:障害児通所支援事業」と「指定を受けられない場合の解約条件」を入れてください(当事務所の見解)。

  • 造作の扱い:前の事業者が残した内装・設備(造作)を買い取るのか、無償で引き継ぐのか、原状回復の範囲はどうなるのかを契約書に書く。造作譲渡の対価は前の事業者との別契約になることが多い(実務の目安)。
  • 前の事業者の事情:撤退の理由(人材不足・経営悪化・行政処分など)を可能な範囲で聞く。行政処分による撤退の場合、地域の相談支援事業所や保護者の受け止めに影響することがある。
  • 空白期間:前の事業所の廃止から時間が空いていると、消防設備の点検が止まっていることがある。点検を再開し記録を残す。

📗 設備基準は設備基準に「面積」はない、図面で見る10項目は障害福祉の物件、図面で何を見る?、新規指定の報酬引下げは令和8年6月から新規指定は基本報酬が下がります、契約書の条件は障害福祉の物件は「契約前」に確かめるにまとめています。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の方へ

千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市が自ら指定権者で、松戸市・市川市・流山市などは千葉県が指定権者です。事業譲渡で指定手続の簡略化や実績の通算が認められるかは指定権者の運用によるため、事前に照会してください(要確認)。図面の事前確認は千葉県の障害児支援事業指定班(043-223-2336)。消防は所轄の消防署、用途変更は市の建築担当課です(2026年9月29日確認)。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

居抜き物件の相談で最初に聞くのは「前の事業者は、なぜ出ていったのか」です。人が集まらなかったのか、経営が続かなかったのか、処分を受けたのか。建物は引き継げても、指定と評判は引き継げません。得をする部分と引き継ぐリスクを、契約の前に1枚の表にしておきましょう。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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