— 30秒でわかる結論 —

Q. 就労定着支援だけを開業することはできますか?

制度上は指定を受けられますが、実務では単独で成り立たせるのは難しいサービスです。理由は対象者の要件——就労定着支援は就労移行支援等の利用を経て一般就労した方が対象のため、自法人に就労移行支援や就労継続支援がないと対象者を確保しにくい構造だからです。したがって実際には、就労移行支援等を運営する法人が、自分たちが送り出した方を継続して支える形で指定を受けるのが一般的です。設備は事務所スペースで足り初期費用は小さく、人員は就労定着支援員とサービス管理責任者等。標準利用期間が定められている点も設計に関わります。申請先は千葉市・船橋市・柏市が各市、それ以外は千葉県です。

ご相談いただくと、こう進みます

  1. 最初の30分の無料相談で、送り出した方が対象に当たるか、申請先と人員の見通しを一緒に見ます。
  2. ご依頼後は、人員と事業計画を整理し、指定申請の書類作成と提出まで進めます。
  3. その後は、職員の入れ替わりがあるときや運営指導の前に、同じ計画で人員と書類を見直します。

就労定着支援は、「就職させて終わり」にしないための仕組みです。働き始めてからこそ課題は出てくる——そこを支えるサービスです(2026年7月時点。要件は必ず指定権者の最新の手引きでご確認ください)。

なぜ単独では成り立ちにくいのか

就労定着支援の対象は、就労移行支援等の利用を経て一般就労した方です。つまり「送り出した実績」がないと対象者が生まれない——ここが他のサービスと決定的に違う点です。自法人に就労移行支援・就労継続支援があれば、卒業生をそのまま支え続ける形が自然に成立します。逆に単独で始めると、他法人の卒業生に頼ることになり、対象者の確保が読めません。

支援の中身——企業と本人の「間」に立つ

実際の支援は、企業・家族・関係機関との連絡調整と、職場で生じた課題の把握と解決の支援が中心です。本人の話を聴くだけでなく、企業側の困りごとも聴ける関係を作れるかが力量の分かれ目——「本人の味方」に偏りすぎると企業から敬遠され、企業寄りになりすぎると本人の信頼を失います。間に立ち続ける難しさと面白さがあるサービスです。

設計上の要点

項目内容
対象者就労移行支援等を経て一般就労した方(要件は要確認)
利用期間標準利用期間が定められている(期間は制度で定め。要確認)
人員就労定着支援員・サービス管理責任者等
設備事務所スペースで足り、初期費用は小さい

キャリアの視点が活きる領域

職場定着の支援は、企業の人事・労務の理解があると質が上がります。配置転換の相談、業務の切り出し、上司とのコミュニケーション——これは私が人事の現場で15年扱ってきた領域そのものです。当事務所は指定申請サポートで就労定着支援の指定に対応するとともに、キャリアコンサルタントとして定着支援の設計にも関われます(受け入れ90日の設計)。申請先は千葉市・船橋市・柏市が各市、それ以外は千葉県。初回30分無料でご相談ください。

📍 千葉県ローカルメモ|就労系を運営する法人の次の一手に

松戸・柏・流山エリアで就労移行支援・就労継続支援を運営されている法人には、卒業生を支え続ける仕組みとして検討価値があります。既存事業の付加価値を高める設計として、収支の見通しと合わせてご相談ください。

※2026年8月7日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

たとえば、こんな場面で迷っていませんか

就労移行支援を運営して開業2年目の法人の代表者の方。送り出した利用者が、少しずつ企業で働き始めています。

就職した方から「職場の人にうまく相談できない」と連絡が入ることがあり、そのたびに職員が手の空いた時間で話を聞いています。

就労定着支援の指定を受ければ支援として続けられると聞きましたが、対象になる方の要件や、どんな人員を置けばよいのかが分かっていません。

このまま手探りで支援を続けると、職員の負担ばかりが増え、企業や本人との連絡調整も記録に残らないままになりかねません。

この場面なら、まず送り出した方が就労定着支援の対象に当たるかと、人員・設備の要件を確かめます。

当事務所にご相談いただいた場合の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    いま運営している事業所の指定通知書の写し、就職した利用者の状況が分かる記録、就労定着支援員とサービス管理責任者の候補者の資格証や経歴書、事務所スペースの図面をお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
    送り出した方が対象者の要件に当たりそうか、申請先がどこか、人員の候補で足りているかを一緒に確かめます。手引きで確認が必要な点は、指定権者に確かめる事項として整理します。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:指定申請の書類の作成と提出を行い、指定権者の事前相談にも同席します。キャリアコンサルタントとして、企業との連絡調整や職場定着の支援の設計もお手伝いします。お客様にお願いすること:職員の配置と雇用契約、本人・企業・家族との連絡調整や支援の記録はお客様の事業所で行っていただきます。就職した方の状況が変わったときは早めにお知らせください。
  4. 4. その後
    指定の後は、変更届や加算の届出、運営指導の前の点検でお手伝いします。福祉顧問 サポートプランでは、毎月の人員基準チェックとあわせて変更届・加算届もお受けしています。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

💬 目加多のひとこと

定着支援の現場は、企業の人事の仕事とよく似ています。本人の困りごとを聴き、職場の事情も聴き、その間で現実的な着地を探す。私が前職でやっていたことと地続きだと感じる領域です。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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