— 30秒でわかる結論 —
Q. 自立訓練はどんなサービスですか?経営上の注意点は?
地域生活に必要な身体機能・生活能力の向上を目指す訓練を行うサービスで、機能訓練(主に身体機能)と生活訓練(主に生活能力)に分かれます。経営上の最重要ポイントは、標準利用期間が定められた「期間限定のサービス」だということ——利用者は一定期間で次のステージへ移行していきます(期間は種別により定められており詳細は要確認)。つまり利用者が入れ替わり続ける前提なので、常に新規利用者を確保する営業力が生命線になります。裏返せば、就労移行支援・就労継続支援・グループホームなど「次の行き先」を自法人に持つと、利用者にとっても事業にとっても合理的な流れが作れます。申請先は千葉市・船橋市・柏市が各市、それ以外は千葉県です。
この記事は制度の解説です。千葉県内の障害福祉サービスの指定申請のご依頼は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の30分の無料相談で、機能訓練・生活訓練のどちらにするかと、今の事業との組み合わせ方を一緒に見ます。
- ご依頼後は、指定権者の手引きで人員の要件を確かめ、定員と人員配置を組み立てて、指定申請の書類の提出まで進めます。
- その後は、職員の配置や定員を見直すときや運営指導の前に、同じ配置表で見直します。
自立訓練は、他の障害福祉サービスとは設計思想が異なります。「長く通っていただく」のではなく、一定期間で力をつけて次へ送り出す——この違いが経営に直結します(2026年7月時点。要件は必ず指定権者の最新の手引きでご確認ください)。
機能訓練と生活訓練
| 種別 | 主な内容 |
|---|---|
| 機能訓練 | 主に身体機能の維持・回復のための訓練。理学療法士等の配置が関わります |
| 生活訓練 | 主に生活能力の維持・向上のための訓練。生活支援員等が中心 |
提供形態は通所によるものが中心ですが、訪問による訓練もあります。人員は管理者・サービス管理責任者・生活支援員等(種別により看護職員・理学療法士等)で、詳細は指定権者の手引きでご確認ください。
「期間限定」が意味すること
自立訓練には標準利用期間が定められています。これは経営上、利用者が入れ替わり続けることを意味します——満床になっても、時間が経てば卒業していく。したがって新規利用者を継続的に確保する仕組みが生命線になります(紹介経路の設計と同じ発想で、相談支援専門員・医療機関・特別支援学校等との関係づくりが鍵)。
「送り出し先」を持つ法人と好相性
裏返せば、次のステージを自法人に持っていると、この構造は強みになります。自立訓練で生活能力をつけた方が就労継続支援・就労移行支援へ、あるいはグループホームでの地域生活へ——利用者にとって自然な流れであり、事業としても連続性が生まれます。多機能型としての設計を構想段階から検討する価値があります。
申請先とご相談
申請先は千葉県内なら千葉市・船橋市・柏市が各市、松戸市など他の市町村は千葉県。当事務所の指定申請サポートでは、種別の選択・多機能型の設計・収支の見通しまで一体でご相談に応じます(料金は費用の記事に明示)。初回30分無料です。
📍 千葉県ローカルメモ|他のサービスとの組み合わせを考えたい分野
自立訓練は、就労系サービスなどとの組み合わせを構想段階から考えておくと設計しやすい分野です。松戸・柏・流山エリアで複数サービスを構想している法人は、定員と人員配置の設計から一緒に組み立てましょう。
※2026年8月7日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
たとえば、こんな場面で迷っていませんか
就労継続支援B型を運営している法人の代表者の方。利用を考えている方のなかに、働く前に生活のリズムや身の回りのことを整えたほうがよさそうな方がいて、自立訓練の追加を考え始めました。
機能訓練と生活訓練のどちらで指定を受けるのか、今の事業所と多機能型にするのか、別の事業所として立ち上げるのかが決まっていません。
さらに、自立訓練には標準利用期間があると聞き、利用者が入れ替わり続けるなかで定員を埋め続けられるのか、収支が成り立つのかも不安になっています。
種別と人員配置を決めないまま物件や職員の準備を進めると、理学療法士や生活支援員などの配置が合わず、申請の段階で設計をやり直すことになりかねません。
この場面なら、まず機能訓練・生活訓練のどちらにするかと必要な人員を確かめ、次に今の就労系サービスとどう組み合わせるか、利用者の紹介経路をどうつくるかを整理します。
当事務所にご相談いただいた場合の進め方
- 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
今の事業所の指定通知書と運営規程(すでに事業を運営している場合)、職員の資格証・実務経験の分かる書類、勤務表、物件の図面、法人の定款と登記事項証明書、想定している利用者像と紹介元(相談支援事業所・医療機関・特別支援学校など)のメモをご用意ください。 - 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
初回30分の無料相談で、機能訓練と生活訓練のどちらが構想に合うか、通所と訪問のどちらで提供するか、今の就労系サービスと多機能型にするかを一緒に確かめます。今の職員で配置できる職種と、新たに確保が必要な職種もその場でお伝えします。 - 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:指定権者の手引きに沿って人員の要件を確認し、定員と人員配置の組み立て、指定申請の書類の作成と提出までを進めます。指定権者の事前相談にも同席します。収支の見通しづくりもあわせてお手伝いします。お客様にお願いすること:サービス管理責任者・生活支援員・理学療法士などの職員の採用、物件の契約、相談支援専門員や医療機関などとの関係づくりはお客様にお願いします。
- 4. その後
指定後は、定員の変更やサービスの追加、職員が替わるときの届出、運営指導の前の点検もお受けします。毎月の人員基準のチェックが必要なときは、福祉顧問 サポートプランでお受けできます。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
💬 目加多のひとこと
「卒業していく利用者がいる」という事業設計は、支援者にとって少し寂しく、でも本来的です。ずっといてもらう事業ではなく、次へ送り出す事業——その思想に共感できるかが、この分野を選ぶ分かれ目だと思います。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)
障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。
前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。
保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。