— 30秒でわかる結論 —
Q. 同行援護だけで開業できますか?何が必要ですか?
制度上は同行援護単独の指定も可能ですが、実務では居宅介護・重度訪問介護など他の訪問系サービスと併せて指定を受ける設計が一般的です。同行援護のみでは十分な稼働と収益の確保が容易でないためです。必要なのは——①従業者の要件(同行援護従業者養成研修の修了など所定の要件。詳細・経過措置は指定権者に要確認)②サービス提供責任者の配置③事務所スペース(訪問系なので大きな設備は不要で、初期費用は比較的軽い部類)。千葉県内の申請先は千葉市・船橋市・柏市が各市、それ以外は千葉県です。利用者は視覚障害者団体や相談支援専門員からの紹介が中心になるため、開業前からの関係づくりが稼働を左右します。
同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する方の外出を支えるサービスです。移動の援護に加えて、外出先での視覚的情報の支援や排せつ・食事等の介護など、必要な援助を行います(2026年7月時点。要件は必ず指定権者の最新の手引きでご確認ください)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 同行援護の開業を検討している方
- 視覚障害のある方への支援経験を事業にしたい方
- 従業者要件と人員配置の全体像を知りたい方
開業の3つの要点
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| ①従業者の要件 | 同行援護従業者養成研修の修了など所定の要件(詳細・経過措置は要確認) |
| ②サービス提供責任者 | 訪問系と同様に配置が必要。要件が定められています |
| ③設備 | 事務所スペース。訪問系のため初期費用は比較的軽い |
ここは必ず確認を——従業者要件を先に確認する
同行援護も従業者に固有の研修修了要件があります。加えてサービス提供責任者の要件もあり、「ヘルパーがいれば始められる」類型ではありません。求人を出す前に、どの研修を修了した人を探すのかを明確にしてください。
実務では「併設」が現実的
同行援護は利用者数が限られるため、単独では稼働と収益の確保が容易でないのが実情です。そのため居宅介護・重度訪問介護と一体で指定を受け、訪問系サービスの一つとして提供する設計が一般的。人員も設備も共有できるため、開業の効率が大きく変わります(訪問系の費用モデル)。
利用者はどこから来るか
視覚障害者団体、相談支援専門員、地域の当事者ネットワークからの紹介が中心です。「移動できること」は生活の質に直結するため、丁寧な支援は口コミで広がります。開業前から地域の相談支援事業所との関係づくりを始めてください(紹介経路づくりの考え方)。
申請先と、開業のご相談
千葉県内の申請先は千葉市・船橋市・柏市は各市、松戸市・流山市・市川市など他の市町村は千葉県です。当事務所は指定申請サポートで同行援護を含む訪問系サービスの指定に対応(料金は費用の記事に明示・220,000円〜税込)。併設の設計から人員要件の確認までご相談ください。初回60分無料です。
参考にした一次資料
- 各サービス類型の指定基準を定める厚生労働省令(人員・設備及び運営に関する基準)
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
- 各都道府県・指定権者が公表する指定申請の手引きおよび届出様式
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・通知および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|訪問系は同時申請が効率的
千葉県内では、複数の訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)を同時に申請するケースが多くあります。同時申請の場合の様式・付表の整理もまとめて代行しますので、構想段階でお声がけください。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
同行援護の話を伺うと、「移動」が単なる移動ではないと気づきます。買い物も、通院も、友人に会うことも、外に出られて初めて成り立つ。生活の土台を支えるサービスだと感じています。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。
前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。
保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。