— 30秒でわかる結論 —
Q. 就労継続支援A型とB型、開業するならどちらがいいですか?
決定的な違いは雇用契約の有無です。A型は利用者と雇用契約を結び最低賃金以上を支払う「雇用主」になる事業で、その賃金は生産活動の収益から賄うのが原則——つまり福祉と同時に、稼げる事業を経営する覚悟が要ります。B型は雇用契約によらず、工賃向上に取り組む形。事業で安定収益を生む当てが具体的にあるならA型は利用者の生活を大きく支えられますが、当てがないままのA型参入は、賃金支払いに追われて支援も経営も苦しくなることがあります。迷う段階なら、まずA型・B型の違いの記事とB型からの検討をおすすめします。
この記事は制度の解説です。運営中の事業所の顧問・相談窓口は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の30分の無料相談で、生産活動の受注の見通しと、そこから払える賃金の総額を一緒に見ます。
- ご依頼後は、受注量から逆算した利用者数と生産活動の収支計画を整理し、指定申請の書類の提出まで進めます。
- その後は、受注先が変わるときや運営指導の前に、同じ収支計画で見直します。
就労支援クラスターの深掘り、今回はA型です。放デイやGHと並べて検討されることもありますが、A型だけは他の福祉サービスと決定的に性格が違う——今日はその構造の話をします。
三重構造①:あなたは「雇用主」になる
A型は利用者と雇用契約を結びます。ということは、労働時間・休憩・有給休暇・社会保険——労働法規のルールがフルに適用される職場を運営するということです。福祉の指定基準と労働法規の両方を守る。この時点で、管理の難度は他サービスより一段上がります(労務の細部は提携社労士と連携する領域です)。
三重構造②:最低賃金という「下限」
雇用契約である以上、賃金は原則として最低賃金以上。最低賃金は毎年見直され、上がり続けています。利用者が増えるほど支援は充実しますが、同時に毎月の賃金支払額も増える——この構造を直視できるかが、A型経営者の第一関門です。
三重構造③:賃金は「生産活動の収益」から賄う
ここが核心です。利用者に支払う賃金は、生産活動(仕事)の収益から賄うのが制度の原則——訓練等給付費(報酬)を賃金の穴埋めに回し続ける運営は、制度が予定していない姿とされ、生産活動収支が赤字の事業所には経営改善計画の枠組みで改善が求められます。つまりA型は「福祉施設」である前に、利用者の賃金を稼ぎ出せる事業体でなければならない。受注の当て、商品・サービスの競争力、販路——参入前に問われるのは、福祉の熱意と同じ重さで「事業の設計」です(B型の工賃の考え方と対比すると輪郭がはっきりします)。
それでもA型をやる意味
厳しい話が続きましたが、A型には他に代えがたい価値があります。雇用契約と賃金は、利用者にとって「労働者としての誇り」と生活の土台そのもの。だからこそ、成立するA型の条件を先に確かめたい——①賃金総額を賄える生産活動の具体的な当てがあるか、②仕事の波を吸収できる複数の収益源を設計できるか、③労務管理の体制を組めるか。この3問に具体的に答えられるなら、A型は挑む価値のある事業です。
参入判断から、一緒に
当事務所は指定申請だけでなく、財務コンサルタントとして生産活動の収支計画を、キャリアコンサルタントとして支援員の採用・定着を一体で見ます(お金と人の総合支援)。「A型でいくべきか」の判断材料づくりから、就労支援開業の全体像とあわせてご相談ください。
📍 千葉県ローカルメモ|A型は「福祉×労務」の二正面
千葉県内でのA型・B型の指定申請は、所在地により千葉県または千葉市・船橋市・柏市が窓口です。A型は指定基準に加えて労働関係の手続き(雇用契約・労働保険・社会保険)が並走するため、社労士との連携体制を含めた開業段取りを最初に設計します。
※2026年7月28日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
たとえば、こんな場面で迷っていませんか
福祉の事業所を新しく立ち上げようとしている法人の代表者の方。利用者と雇用契約を結んで働く場をつくりたいと考え、就労継続支援A型での開業を検討しています。
本業の取引先から仕事を回してもらえそうだという見込みはありますが、その仕事の売上で利用者全員の賃金を毎月まかなえるのかは、まだ計算していません。
利用者を増やせば報酬も増えるはずと考えていましたが、賃金の支払いも増えることに気づき、定員をどう決めればよいのか迷い始めました。雇用契約や社会保険の手続きも並行して進むと聞き、何から手をつければよいのかが分かりません。
このまま受注の見通しを固めずに指定申請へ進むと、開業後に賃金の支払いに追われ、支援も経営も苦しくなることがあります。
この場面なら、まず賃金総額をまかなえる生産活動の当てが具体的にあるかを確かめ、そのうえで定員と労務の体制を見ます。本文では、その順に説明しました。
当事務所にご相談いただいた場合の進め方
- 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
生産活動として予定している仕事の内容と取引先とのやり取りが分かるもの、見込みの売上と原材料費のメモ、候補物件の図面、法人の定款、サービス管理責任者の候補の方の実務経験と研修の修了が分かる書類をお手元にご用意ください。 - 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
受注量から払える賃金の総額を一緒に試算し、無理のない利用者数の目安を確かめます。A型で進めるか、B型から検討するかの判断材料もその場で整理します。 - 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:生産活動の収支計画と資金計画を作り、指定権者の手引きに沿って指定申請の書類を作ります。指定権者の事前相談に同席し、創業融資の準備もお手伝いします。雇用契約・労働保険・社会保険の手続きは提携の社会保険労務士が担当します。お客様にお願いすること:取引先との受注の調整、サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員の確保、物件の契約は、お客様にお願いします。利用者との雇用契約の締結も事業所で行っていただきます。
- 4. その後
開業後は、生産活動の収支を分けて記録していただき、受注先や定員を変えるとき、運営指導の前に、同じ収支計画で見直します。開業1年目は福祉顧問 スタートプランで随時のご相談をお受けし、その後は福祉顧問 相談プラン・サポートプラン・トータルプランからお選びいただけます。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
💬 目加多のひとこと
A型の相談では、あえて厳しい話を先にします。それでも「うちにはこの仕事がある」と目が輝く方がいる——その事業の当ての具体性こそが、A型の適性検査だと思っています。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)
障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。
前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。
保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。