こんにちは。行政書士×国家資格キャリアコンサルタントの目加多です。(主に千葉県の松戸・柏・流山・船橋・鎌ヶ谷・市川のエリアで活動)
障害福祉サービスでの開業を考えるとき、まず候補に挙がることが多いのが「就労継続支援」です。そして必ず出てくるのが、「A型とB型は何が違うの?」という疑問です。
本記事では、A型とB型の違いを、雇用契約・賃金・対象者・必要な職種といった観点から、行政書士の視点で整理します。なお、基準や報酬は法改正・報酬改定で変わるため、最新の情報は指定権者(都道府県・中核市等)や厚生労働省の資料をご確認ください。
就労継続支援とは
就労継続支援は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのひとつで、一般企業などで働くことが難しい方に、働く機会や訓練の場を提供する事業です。大きくA型とB型の2種類があります。
A型とB型の最大の違いは「雇用契約」
両者のもっとも大きな違いは、利用者と事業所が雇用契約を結ぶかどうかです。A型は雇用契約を結び、B型は結びません。この一点が、賃金の扱い・働き方・対象者の違いにつながっています。
A型——雇用契約を結んで働く
A型は、利用者と事業所が雇用契約を結びます。利用者は労働者となり、事業所には最低賃金以上の賃金を支払う義務が生じます。対象は、一般就労は難しいものの、雇用契約にもとづく就労が可能な方です。週3〜5日、1日4〜6時間程度の勤務が多く見られます。事業所としては、最低賃金を支払える生産性の確保が課題になります。
B型——自分のペースで働く
B型は、雇用契約を結びません。利用者は、作業内容に応じて「工賃」を受け取ります。工賃は賃金ではないため最低賃金法の適用外で、その分、利用者は体調や障害の状態に合わせて自分のペースで働けるのが特徴です。年齢制限がなく、A型より幅広い方が対象になります。全国の事業所数・利用者数はB型がA型を大きく上回り、需要の高いサービスです。
A型・B型の比較
| 項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 支払い | 賃金(最低賃金以上) | 工賃(最低賃金法の適用外) |
| 働き方 | 一般就労に近い | 自分のペース |
| 年齢 | 原則18〜65歳 | 制限なし |
事業所に必要な職種
A型・B型に共通して、主に次の職種が必要です。
| 職種 | 主な役割 |
|---|---|
| 管理者 | 事業所全体の統括 |
| サービス管理責任者 | 個別支援計画の作成、支援全体の管理 |
| 職業指導員 | 生産活動・就労に向けた指導 |
| 生活支援員 | 健康管理・生活面のサポート |
特にサービス管理責任者は、一定の実務経験と所定の研修の修了が必要で、人員基準の中心になります。確保に時間がかかるため、開業準備の早い段階で動くことが欠かせません。
開業前に知っておきたい制度の動き
就労継続支援は3年ごとに報酬改定があり、2024年4月の改定では、一定の条件を満たさないA型事業所の報酬が大きく引き下げられ、事業所の閉所が相次ぎました。事業計画は、報酬の仕組みを踏まえて慎重に立てる必要があります。また、利用者が自分に合ったサービスを選べるよう支援する「就労選択支援」が導入され、B型は2025年10月から、A型は2027年4月から原則として利用が必要になる見込みです。
よくある質問
Q. どちらが始めやすい?
一概には言えません。A型は賃金の原資が必要、B型は柔軟に運営しやすい一方で工賃水準が報酬に影響します。目的と体制から検討します。
Q. どちらも指定申請が必要?
はい。法人格を備え、人員・設備・運営の基準を満たして指定を受ける必要があります。
Q. サービス管理責任者は必須?
必須です。一定の実務経験と所定の研修が必要で、早めの確保が重要です。
まとめ
就労継続支援A型・B型の最大の違いは、雇用契約の有無です。A型は賃金、B型は工賃という違いがあり、対象者や働き方も変わります。どちらを選ぶにも、指定申請・人員確保・事業計画が欠かせません。
松戸・千葉で障害福祉サービスの開業をお考えの方へ。A型・B型の選び方から、法人設立、人員・設備基準の確認、指定申請まで、介護・障害福祉サービスの指定申請サポートでご一緒します。あわせて、開業資金や採用のご相談にも一つの窓口で対応します。指定の取得を保証するものではありませんが、要件を満たすための準備をお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。