— 30秒でわかる結論 —
Q. 処遇改善加算の実績報告は、いつまでに出しますか?
その年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです。千葉県は2つの例を示しています。年度末まで事業を行った場合は、3月サービス提供分を4月に請求し5月に支払いを受けるため7月末まで。年度の途中(例えば12月)で事業が終了した場合は、12月分を1月に請求し2月に支払いを受けるため4月末までです。様式は新しくなっており、異なる様式では受理されませんので、毎年、指定権者のページから最新の様式をダウンロードしてください。提出先は各指定権者で、千葉市・船橋市・柏市・我孫子市から指定を受けている事業所は各市、令和8年6月から加算の対象となった計画相談支援・障害児相談支援は各市町村が窓口です(千葉県「福祉・介護職員処遇改善加算等について」2026年7月31日更新・2026年9月21日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 処遇改善加算を算定している事業者の方
- 年度の途中で事業の廃止・休止を考えている方
- 計画どおりの賃金改善が難しくなりそうな方
期限は「最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日」
処遇改善加算は、計画書を出して算定を始め、年度が終わったら実績報告書で結果を報告します。千葉県が示している期限は、その年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです(制度。千葉県「福祉・介護職員処遇改善加算等について」2026年7月31日更新/2026年9月21日確認)。
日付が動くので、県は具体例を2つ挙げています。
| ケース | 最終の請求と支払い | 実績報告の期限 |
|---|---|---|
| 年度末まで事業を行った場合 | 3月サービス提供分を4月に請求、5月に支払い | 7月末まで |
| 年度の途中で事業が終了した場合(例:12月終了) | 12月分を1月に請求、2月に支払い | 4月末まで |
つまり「毎年7月末」と覚えるのは、年度末まで事業を続けた場合だけです。年度途中で廃止・休止した事業所は、それより早く期限が来ます。事業をたたむときほど、この期限は忘れられがちです。
様式が変わっています。旧様式は受理されません
千葉県は、実績報告書について様式が新しくなっており、異なる様式では受理できないと案内しています。計画書も令和8年度から様式が変更されており、こちらも旧様式では受理されません。
前年度のファイルを再利用して、数字だけ書き換えて出す——という進め方が通らないということです。毎年、県のページから最新の様式をダウンロードするところから始めてください。各様式はExcelで数式が入っており、印刷範囲の外にも記載欄がある場合があるため、「はじめに」シートを読んでから作成するよう案内されています。
— この段階でご相談いただく理由 —
実績報告は、1年間の賃金改善の結果を数字で示す書類です。計画どおりに配分できていたか、加算の総額と賃金改善の総額が見合っているか。ここでずれが見つかると、説明や返還の話になります。年度の途中で一度、進捗を確認しておくと、7月に慌てずに済みます。
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年度の途中で変わったら、変更届が要ります
計画書を出したあとに事情が変われば、変更届出書(別紙様式4)を提出します。千葉県が挙げている事由は5つです。
- 合併等により、計画書の作成単位が変わった場合
- 一括申請している事業所に増減(新規指定・廃止等)があった場合
- キャリアパス要件等の適合状況に変更があった場合
- 喀痰吸引を必要とする利用者の割合の要件等を満たせず、特定事業所加算を算定できない状況が3か月以上続いた場合
- 職員の処遇に関する内容で就業規則を改正した場合
提出期限は原則、変更が生じる月の前月15日までです。2か所目を開設した年、職員の資格構成が変わった年は、ここに該当していないか確認してください。
「特別な事情」があるときの届出
経営が悪化して、計画どおりの賃金改善が難しくなる場合もあります。千葉県は、そうした場合に提出する書類として特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を用意しています。
大切なのは、黙って計画どおりに払わない、という選択肢はないということです。事情があるなら、事情として届け出る。これが制度の立て付けです。該当しそうなときは、期限や添付書類を含めて事前に指定権者へ相談してください。
📗 計画書の期限は処遇改善加算の計画書は「前々月の末日」に、年間の管理は処遇改善加算の計画書・実績報告 実務ガイドにまとめています。
提出先と、確認できる窓口
提出先は各指定権者です。千葉市・船橋市・柏市・我孫子市から指定を受けている事業所は各市の担当課、令和8年6月から新たに加算の対象となった計画相談支援・障害児相談支援は各市町村が窓口になります。県所管エリアの事業所は千葉県で、提出はちば電子申請サービス(原則として郵送・メールは不可)です。
記入方法そのものについては、厚生労働省のコールセンター(050-3733-0230、9時から18時、土日を含む)で確認できます。制度の解釈にかかわる部分は指定権者、様式の書き方はコールセンター、と使い分けると早く進みます。
参考にした一次資料
- 千葉県「福祉・介護職員処遇改善加算等について」2026年7月31日更新(2026年9月21日確認)
- 千葉県「指定申請等に関する提出様式・提出方法(障害福祉サービス事業者等)」(2026年9月21日確認)
- 厚生労働省「福祉・介護職員の処遇改善」(2026年9月21日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|廃止・休止を考えている事業所への注意
年度の途中で事業を廃止・休止する場合、処遇改善の実績報告の期限は7月末ではなく、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日になります。12月で事業を終えたなら4月末です。廃止・休止そのものの届出は、千葉県では廃止・休止する日の1か月前まで、再開は再開後10日以内とされています。つまり、事業をたたむときは「廃止の届出」「最後の請求」「実績報告」の3つが別の期限で走ります。人手が減っていく時期に事務だけが残るので、廃止を決めた時点で3つの期限を一覧にしておくことをおすすめします。提出先は各指定権者で、千葉市・船橋市・柏市・我孫子市は各市が窓口です(2026年9月21日確認)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
実績報告の時期になると、「加算で入ったお金と、実際に払った手当が合っているか分からない」というご相談が増えます。これは年度末に確認しても遅く、できれば半期に一度、入金額と支給額を並べて見ておきたいところです。数字を並べるだけで、翌年の計画書がぐっと書きやすくなります。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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