— 30秒でわかる結論 —

Q. 運営指導の通知が来ました。まず何をすればいいですか?

最初の24時間でやることは3つです。①通知を隅々まで読み、指導の日時・対象期間・当日準備書類・事前提出物と期限・出席を求められる人の5点を確認する。②中核メンバーに共有し、「隠さない・繕わない・書き足さない」という方針を最初に明言する。③準備書類リストを起点に、記録を「ある・ない・所在不明」の3分類で棚卸しする(この段階では集めるだけで直さない)。そして絶対にやってはいけないのが、後からの記録の書き足しや日付を遡った作成です。不備は改善報告で挽回できますが、改ざんと評価される行為は監査への切替や指定の効力停止につながりかねません。

深呼吸を。通知は「処分」ではなく「確認」の連絡です

運営指導(実地指導)の通知が届いた瞬間、多くの管理者・代表の頭は真っ白になります。まず知っておいてほしいのは、運営指導は原則としてすべての事業所を対象に計画的に行われる確認とサポートの行政指導であって、あなたの事業所が疑われて呼ばれたわけでは(多くの場合)ないということです。慌てて判断を誤ると、むしろそこから問題が生まれます。この記事は、通知が届いてから最初の24時間の動き方だけに絞って整理します。

この記事の対象——介護・障害福祉の全サービス類型に共通です

放課後等デイサービス児童発達支援グループホーム(共同生活援助)就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援/生活介護/同行援護/行動援護/短期入所/自立訓練/保育所等訪問支援/相談支援(その他類型の依頼ガイド)——いずれにも対応しています(運営指導対応サポート)。

最初の24時間チェックリスト(当事務所の独自整理)

時間やることポイント
まず(〜2時間)通知を隅々まで読む確認するのは5点——①指導の日時 ②対象期間(何年分か)③当日準備する書類の一覧 ④事前提出物と提出期限 ⑤出席を求められる人。この5点が以後の全行動を決めます
当日中管理者・サビ管等の中核メンバーに共有「隠さない・繕わない・書き足さない」を最初に明言します。現場が善意で記録を整えようとする事故を防ぐためです
当日中日程の確認と調整どうしても支障がある日なら、早い段階での相談が肝要です(変更の可否は指定権者の判断)
24時間以内書類の棚卸しを開始通知の準備書類リストを印刷し、「ある/ない/どこにあるか不明」の3分類で現状把握。この時点では集めるだけで、直しません
24時間以内専門家への相談を判断不明点・不安がある場合、準備期間は限られています。早いほど打てる手が多くなります(当事務所の運営指導対応サポート

絶対にやってはいけないこと——善意の「書き足し」が最悪の一手

ここがこの記事でいちばん大事な箇所です。棚卸しで記録の抜けが見つかったとき、後から記録を書き足す・日付を遡って作成する行為は、記録の不備よりはるかに重い問題(虚偽・改ざん)として扱われ得ます。不備の指摘は改善報告で挽回できますが、改ざんは信頼そのものを失い、監査への切替や指定の効力停止・取消といった事態につながりかねません。

抜けは抜けのまま、正直に説明する——遠回りに見えて、これが事業所を守る唯一の道です。「今からできる正しい準備」と「やってはいけない準備」の区別こそ、初動で専門家に確認する価値のある論点です。

慌てた事業所と、落ち着いていた事業所の違い

慌てた事業所落ち着いていた事業所
通知前記録は「あとでまとめて」が常態化記録は「その日のうち」が仕組み化されている
通知直後とにかく書類を"整え"始めるまず通知を読み込み、現状把握から始める
スタッフへ不安が伝播し、現場が萎縮する方針(隠さない・繕わない)を先に共有し、役割を割り振る
当日質問に推測で答えてしまうわからないことは「確認して回答します」と言える
指摘後指摘=終わりだと受け止める改善報告までが本番だと知っている

違いの正体は、能力ではなく「日常の型」と「初動の知識」です。どちらも、今日から備えられます。

当日までにやること・当事務所が伴走できること

24時間を乗り切ったら、当日までの準備は指摘されやすい10項目日常整備リストで点検を。当事務所は、①準備書類の整備状況チェック、②想定問答の準備、③指摘を受けた後の改善報告書の作成支援、④再発防止の仕組みづくり(運営顧問 月額35,000円〜)まで伴走します。通知が来てからでも、来る前でも、早いほど守れるものが多くなります。

手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で。当事務所は障害福祉・障害児支援の指定申請・運営指導対応に加えて、創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる資格者の採用・定着支援までワンストップで対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回60分無料・オンライン全国対応。

参考にした一次資料

  • 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」(障発0123第2号)
  • 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」
  • 各サービス類型の指定基準を定める厚生労働省令(人員・設備及び運営に関する基準)
  • 各指定権者が公表する運営指導の実施要綱・確認項目一覧

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・通知および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の指定権者と、通知の読み方の注意

千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市の事業所は各市、松戸・流山・市川などは千葉県が指定権者で、通知の様式・事前提出物の運用にも差があります。共通する注意は、準備書類リストの「等」の一文字——リストにない書類も当日求められる可能性を意味します。中核書類(個別支援計画・提供記録・勤務実績・運営規程)は、リストにあってもなくても揃えておくのが安全です。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

通知が来た日の夜、眠れなくなる方がいらっしゃいます。その不安の正体は、指導そのものではなく「何をされるのか分からない」ことだと思うのです。だからこの記事は、最初の24時間だけに絞りました。全体が見えなくても、今日やる3つが分かれば、人は落ち着いて動けます。通知はあなたの仕事を否定する紙ではありません。深呼吸をして、まず通知を最後まで読むところから始めましょう。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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