NPO法人は、設立したあとも毎事業年度の事業報告書等の提出、役員の変更や定款の変更の届出・認証申請が続きます。忘れると過料や認証の取消しにつながる手続きを、期限の一覧づくりから書類の作成・所轄庁への提出までお受けします。設立は別の事務所に頼んだ法人もどうぞ。
個別のご依頼は、事業報告書の作成・提出・役員変更・定款変更・認定NPO法人の申請のページでご案内しています。このページでは、総会・解散・継続的なご相談(顧問)にお答えします。設立はNPO法人の設立へ。
(2026年10月16日、e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」の第9条・第23条・第25条・第28条・第28条の2・第29条・第43条で確認)
毎事業年度初めの3か月以内に事業報告書等を作り、事務所に備え置いて所轄庁へ提出します。3年以上にわたって提出しないと、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます(第43条第1項)。
前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定めた方法(官報・日刊新聞紙・電子公告・事務所の掲示など)で公告します(第28条の2)。事業報告書の提出とは別の手続きです。
役員の氏名・住所に変更があれば、遅滞なく変更後の役員名簿を添えて所轄庁へ届け出ます(第23条)。理事は登記事項なので、登記(司法書士)もあわせて必要です。
社員総会の議決(社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上)を経て、認証が要る事項は所轄庁の認証を受けるまで効力が生じません。それ以外の事項は遅滞なく届け出ます(第25条)。
通常総会は少なくとも年1回開きます(第14条の2)。招集の通知は少なくとも5日前まで、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できます(第14条の4・第14条の6)。
寄附を集める法人は、認定NPO法人の制度を使うかを検討します。要件と手続きは、テーマ地図「認定NPO法人と寄付の設計」の記事にまとめています。
※条文は2026年10月16日に確認。所轄庁ごとの様式・提出方法は、所轄庁の手引きで確認してください。
すべての手続きの料金は料金表に、合計とお支払い時期は料金シミュレーションで確認できます。
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 事業報告書等の作成・提出(1事業年度分) | 55,000円 |
| 役員変更届 | 33,000円 |
| 定款変更(所轄庁の認証が必要なもの) | 77,000円 |
| 定款変更(届出のみで足りるもの) | 44,000円 |
| 認定NPO法人の申請・総会の議事録の作成など、上にない業務 | お見積り(料金表に金額がない業務です。内容を伺って書面でお出しします) |
※登記の司法書士報酬・登録免許税などの実費は別です。
※所轄庁への提出期限は、事業報告書等が毎事業年度初めの3か月以内(第28条・第29条)、役員変更届が変更後遅滞なく(第23条)です。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です(特定非営利活動促進法第9条。2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。
所轄庁ごとの手引き・様式は、内閣府NPOホームページの所轄庁一覧から確認できます。
通常社員総会は、理事が少なくとも毎年1回開きます(第14条の2)。招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、目的である事項を示して定款で定めた方法で行い(第14条の4)、総会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できます(第14条の6。定款に別段の定めがある場合を除く)。各社員の表決権は平等で、出席しない社員は書面や代理人による表決ができます(第14条の7)。社員全員が書面又は電磁的記録で同意したときは、決議があったものとみなされます(第14条の9)。
議事録の作成など、料金表に金額がない業務は内容を伺ってお見積りします。解説はNPO法人の総会、招集は5日前・議決権は1人1個へ。
NPO法人は、社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能、社員の欠亡、合併、破産手続開始の決定、設立の認証の取消しのいずれかで解散します(第31条第1項)。総会の決議で解散するには、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の4分の3以上の賛成が必要です(第31条の2)。清算人は、総会の決議などで解散したときは遅滞なく所轄庁に届け出ます(第31条第4項)。
残余財産は、合併・破産による解散の場合を除き、清算結了の届出の時に、定款で定めた帰属先に帰属します。定款に定めがないときは、清算人は所轄庁の認証を得て国又は地方公共団体に譲渡でき、処分されない財産は国庫に帰属します(第32条)。
清算の登記は司法書士の業務のため、提携の司法書士と連携します。料金表に金額がない業務のため、お見積りです。解説はNPO法人の解散は7つの事由からへ。
毎年の事業報告書、役員の任期、定款の見直し、総会の準備など、年間を通じたご相談をご希望の場合は、内容と頻度を伺ってお見積りします(NPO法人向けの顧問は料金表に金額を設けていません)。
※総会・解散の条文は2026年10月16日にe-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」で確認。
会社形態の選び方から、設立後の許認可・資金調達まで。最初の一歩から一緒に整理します。
無料相談する →手続き・資金・人材を、ひとつの窓口で
目加多龍行政書士事務所は、会社設立・許認可・契約書などの手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回60分無料・オンライン全国対応。