NPO Operation Support

NPO法人の運営サポート——設立後の手続きの窓口(総会・解散・顧問)

NPO法人は、設立したあとも毎事業年度の事業報告書等の提出、役員の変更や定款の変更の届出・認証申請が続きます。忘れると過料や認証の取消しにつながる手続きを、期限の一覧づくりから書類の作成・所轄庁への提出までお受けします。設立は別の事務所に頼んだ法人もどうぞ。

個別のご依頼は、事業報告書の作成・提出・役員変更・定款変更・認定NPO法人の申請のページでご案内しています。このページでは、総会・解散・継続的なご相談(顧問)にお答えします。設立はNPO法人の設立へ。

登記(役員変更登記・定款変更に伴う登記)の申請代理は司法書士、会計・税務申告は税理士の業務です。当事務所は所轄庁への申請・届出書類の作成と提出を担い、登記は提携司法書士と連携します。
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30秒でわかる:設立後の手続きと料金

🗓 2026年10月16日 更新
Q. NPO法人を設立したあと、毎年・随時どんな手続きがあり、行政書士にいくらで頼めますか?
毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・社員のうち10人以上の者の名簿を作り、すべての事務所に備え置いて、所轄庁に提出します(特定非営利活動促進法第28条・第29条)。貸借対照表は、定款で定めた方法で公告も必要です(第28条の2)。役員の氏名・住所に変更があれば遅滞なく所轄庁へ届け出ます(第23条)。任期満了で同じ人が続く「重任」でも、選任と届出が要ります。定款の変更は社員総会の議決(社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上)を経て、目的・名称・事業の種類などは所轄庁の認証、役員の定数などそれ以外は届出です(第25条)。当事務所の料金は、事業報告書等の作成・提出(1事業年度分)税込55,000円、役員変更届33,000円、定款変更(所轄庁の認証が必要なもの)77,000円・(届出のみで足りるもの)44,000円です(料金表)。認定NPO法人の申請など料金表に無い業務はお見積りです。行政書士がお受けするのは所轄庁への申請・届出書類の作成と提出で、登記の申請代理は司法書士、会計・税務申告は税理士の業務のため、連携先と分担します。

(2026年10月16日、e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」の第9条・第23条・第25条・第28条・第28条の2・第29条・第43条で確認)

Services

運営の手続きのご依頼ページ

事業報告書の作成・提出 →毎事業年度初めの3か月以内。1事業年度分 税込55,000円役員変更・定款変更 →役員変更届33,000円・定款変更77,000円/44,000円認定NPO法人の申請 →認定・特例認定・更新。お見積り
Overview

制度の要点——設立後に回ってくる手続き

毎事業年度:事業報告書等の作成・提出

毎事業年度初めの3か月以内に事業報告書等を作り、事務所に備え置いて所轄庁へ提出します。3年以上にわたって提出しないと、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます(第43条第1項)。

事業報告書はいつまでに出す? / 備置きと閲覧

毎年:貸借対照表の公告

前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定めた方法(官報・日刊新聞紙・電子公告・事務所の掲示など)で公告します(第28条の2)。事業報告書の提出とは別の手続きです。

貸借対照表の公告の4つの方法

随時:役員の変更

役員の氏名・住所に変更があれば、遅滞なく変更後の役員名簿を添えて所轄庁へ届け出ます(第23条)。理事は登記事項なので、登記(司法書士)もあわせて必要です。

役員変更の届出と登記(重任も手続き)

随時:定款の変更

社員総会の議決(社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上)を経て、認証が要る事項は所轄庁の認証を受けるまで効力が生じません。それ以外の事項は遅滞なく届け出ます(第25条)。

定款変更は「認証」と「届出」に分かれる

毎年:社員総会

通常総会は少なくとも年1回開きます(第14条の2)。招集の通知は少なくとも5日前まで、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できます(第14条の4・第14条の6)。

総会の招集と議事録 / 理事会は必要か

選ぶ:認定NPO法人

寄附を集める法人は、認定NPO法人の制度を使うかを検討します。要件と手続きは、テーマ地図「認定NPO法人と寄付の設計」の記事にまとめています。

認定NPO法人と寄付の設計(テーマ地図)

※条文は2026年10月16日に確認。所轄庁ごとの様式・提出方法は、所轄庁の手引きで確認してください。

Fees

料金(税込)

内容料金(税込)
事業報告書等の作成・提出(1事業年度分)55,000円
役員変更届33,000円
定款変更(所轄庁の認証が必要なもの)77,000円
定款変更(届出のみで足りるもの)44,000円
認定NPO法人の申請・総会の議事録の作成など、上にない業務お見積り(料金表に金額がない業務です。内容を伺って書面でお出しします)

※登記の司法書士報酬・登録免許税などの実費は別です。

たまっている手続きを無料相談で確かめる(60分)
Guide

ご依頼の流れ

  1. 1. 無料相談(60分)
    定款・登記事項証明書・直近の事業報告書を一緒に見て、たまっている手続きと次の期限を確かめます。
  2. 2. 期限の一覧づくり
    事業年度の終わりから3か月以内の事業報告書等の提出、役員の任期満了、貸借対照表の公告を一覧にします。
  3. 3. 書類の作成
    総会の議事録や役員名簿などの資料をいただき、所轄庁へ出す書類を作ります。登記が要る変更は提携司法書士と連携します。
  4. 4. 所轄庁への提出
    所轄庁の様式・提出方法(電子申請・郵送など)に合わせて提出し、補正に対応します。
  5. 5. 翌年の見直し
    次の事業年度の計画を立てるときに、定款の目的・事業が足りているかと、役員の任期を見直します。

※所轄庁への提出期限は、事業報告書等が毎事業年度初めの3か月以内(第28条・第29条)、役員変更届が変更後遅滞なく(第23条)です。

Guide

必要なものと、ご相談後の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    定款、前事業年度の活動計算書・貸借対照表・財産目録(税理士が作成したものを含む)、事業の実施記録、年間の役員名簿、社員名簿、総会・理事会の議事録、所轄庁の手引や様式をお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回60分の無料相談で一緒に確認すること
    定款の事業年度から提出期限を確かめ、提出する書類のうち、そろっているもの・これから作るものを一緒に分けます。期限を過ぎている場合は、所轄庁へどう連絡するかもその場で整理します。役員の変更届や登記が抜けていないかもあわせて見ます。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:事業報告書・年間役員名簿・社員名簿を所轄庁の様式で作成し、会計書類との整合を確かめて、所轄庁への提出までお手伝いします(事業報告書等の作成・提出)。会計書類の作成と税務申告は税理士が担当します。お客様にお願いすること:会計の締めと決算書の作成(税理士とのやり取りを含む)、監事の監査、理事会・総会の開催と承認、議事録への署名、貸借対照表の公告と事務所への備置きは、法人で行っていただきます。
  4. 4. その後
    次の事業年度に入ったら、決算・監査・総会・提出の段取りを同じ年間の型で見直します。役員の任期満了が重なる年は、役員変更届とあわせて確認します。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

Area

対応地域と所轄庁

全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です(特定非営利活動促進法第9条。2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。

所轄庁ごとの手引き・様式は、内閣府NPOホームページの所轄庁一覧から確認できます。

Voice

お客様の声・第三者からの評価

いただいた評価は、ご本人が特定されない形で、時点を明記してお客様の声のページに掲載しています。実績の数を大きく見せることはしません。

General Meeting

社員総会

通常社員総会は、理事が少なくとも毎年1回開きます(第14条の2)。招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、目的である事項を示して定款で定めた方法で行い(第14条の4)、総会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できます(第14条の6。定款に別段の定めがある場合を除く)。各社員の表決権は平等で、出席しない社員は書面や代理人による表決ができます(第14条の7)。社員全員が書面又は電磁的記録で同意したときは、決議があったものとみなされます(第14条の9)。

議事録の作成など、料金表に金額がない業務は内容を伺ってお見積りします。解説はNPO法人の総会、招集は5日前・議決権は1人1個へ。

Dissolution

解散

NPO法人は、社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能、社員の欠亡、合併、破産手続開始の決定、設立の認証の取消しのいずれかで解散します(第31条第1項)。総会の決議で解散するには、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の4分の3以上の賛成が必要です(第31条の2)。清算人は、総会の決議などで解散したときは遅滞なく所轄庁に届け出ます(第31条第4項)。

残余財産は、合併・破産による解散の場合を除き、清算結了の届出の時に、定款で定めた帰属先に帰属します。定款に定めがないときは、清算人は所轄庁の認証を得て国又は地方公共団体に譲渡でき、処分されない財産は国庫に帰属します(第32条)。

清算の登記は司法書士の業務のため、提携の司法書士と連携します。料金表に金額がない業務のため、お見積りです。解説はNPO法人の解散は7つの事由からへ。

Ongoing Support

継続的なご相談(顧問)

毎年の事業報告書、役員の任期、定款の見直し、総会の準備など、年間を通じたご相談をご希望の場合は、内容と頻度を伺ってお見積りします(NPO法人向けの顧問は料金表に金額を設けていません)。

※総会・解散の条文は2026年10月16日にe-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」で確認。

FAQ

よくあるご質問

税理士に決算をお願いしています。所轄庁への提出もやってもらえますか?
税務申告と所轄庁への事業報告書等の提出は別の手続きです。税理士が税務申告を行っても、所轄庁への提出は法人自身(または行政書士等)が行う必要があります。誰が担当するかを法人内で決めておいてください。
期限に間に合いそうにありません。どうすればよいですか?
まず所轄庁に連絡してください。提出が遅れる事情を伝え、いつ提出できるかを明示することで、督促や過料の手続きに進む前に対応できる場合があります。放置がいちばん悪い選択です。
事業報告書に何を書けばよいですか?
前事業年度に行った事業の内容と実績を、定款の事業ごとに書きます。事業の名称、実施日時・場所、対象者、従事者数、受益者数、支出額などが基本項目です。所轄庁が様式を用意しているので、それに従ってください。内閣府のポータルサイトで公開されるため、個人情報は書かないでください。
同じ人が理事を続ける場合も手続きが必要ですか?
必要です。任期が満了すれば、同じ人が続く場合でも総会等で改めて選任し(重任)、代表権のある理事については登記を行い、所轄庁へ役員変更等届出書を提出します。「変更がない」のではなく「同じ人が再び就任した」という扱いです。ここが最も見落とされます。
監事が交代しました。登記は必要ですか?
監事は登記事項ではないため登記は不要ですが、所轄庁への役員変更等届出書は必要です。逆に理事は登記事項なので、両方が必要になります。届出と登記のどちらが要るかを、役職ごとに分けて考えてください。
何年も届出をしていません。どうなりますか?
NPO法第80条により20万円以下の過料の対象となり得ます。ただし、まず所轄庁に連絡し、たまっている分を遡って整理するのが実務です。総会議事録が残っていれば、それを基に順に届出を作成できます。放置して助成金の申請時に発覚するほうが不利です。
登記は自分でできますか?
申請自体は法人が行うことができます。ただし登記申請の代理は司法書士の業務です。当事務所は所轄庁への役員変更等届出書の作成をお受けし、登記は提携司法書士と連携して進めます。理事の変更登記は原則として変更から2週間以内です。
事務所を市内で移転します。認証は必要ですか。
所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更は届出で足ります。総会で議決し、定款変更届出書・総会議事録の謄本・変更後の定款を所轄庁へ提出します。所在地は登記事項なので、法務局で変更登記(主たる事務所は2週間以内)を行い、登記事項証明書を所轄庁へ提出します。他の都道府県へ移す場合は所轄庁の変更を伴うため認証が必要です。
新しい事業を始めるために、事業の種類を足したい。
特定非営利活動の種類・事業の種類の変更は認証が必要です。総会の議決のあと、所轄庁へ定款変更認証申請を行い、変更後2年間の事業計画書・活動予算書などを添付します(添付書類は所轄庁の手引きで確認)。認証を受けるまで効力が生じないため、事業の開始日から逆算して総会と申請の日程を組んでください。
総会の議決の要件を教えてください。
社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数で議決します(法第25条第2項)。定款に特別の定めがある場合はそれによります。通常の議決より重い要件なので、社員が10人なら5人以上の出席と、出席者の4分の3以上の賛成が必要です。書面や電磁的方法による表決を定款で認めているかも確認してください。
貸借対照表の公告と、所轄庁への事業報告書の提出は別の手続きですか。
別の手続きです。事業報告書等は所轄庁へ提出するもの(事業年度初めの3か月以内)で、貸借対照表の公告は法人自身が定款で定めた方法で世の中に向けて公表するもの(法第28条の2)です。どちらも毎年必要なので、同じ時期に回すと漏れません。
提出も備置きもしていませんでした。どうなりますか。
事業報告書等を3年以上にわたって提出しないと、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます(法第43条第1項)。備置きと閲覧も法律上の義務です。気づいた時点で、未提出の年度分をまとめて作成・提出し、備置きファイルを整えてください。所轄庁の「期限内未提出法人への対応方針」で督促の流れが公表されていることもあります。
当日に議案を追加できますか?
できません。総会では、あらかじめ通知した事項についてのみ議決できます(第14条の6)。ただし定款に別段の定めがある場合は、その定めによります。定款変更や役員の選任を予定しているなら、招集通知の段階で議案として示してください。
活動を休みたいだけです。休眠という手続きはありますか。
NPO法には休眠の制度がありません(長野県の案内にも明記されています)。活動を止めても法人は存続し、毎事業年度の事業報告書等を所轄庁へ提出する義務も続きます。提出しない状態が続くと過料や、最終的には認証取消しの対象になり得ます。「しばらく休む」という選択肢が制度上ないため、続けるか解散するかを決める必要があります。事業を他の法人へ引き継ぐ、役員体制を入れ替えて維持する、といった中間の道を検討することもあります。
事業報告書の作成・提出や役員変更届を頼むと、費用はいくらですか?
事業報告書等の作成・提出は1事業年度分で税込55,000円、役員変更届は33,000円、定款変更は所轄庁の認証が必要なもので77,000円・届出のみで足りるもので44,000円です。認定NPO法人の申請など料金表に金額がない業務は、内容を伺ってお見積りします。
設立は別の事務所に頼みました。運営の手続きだけ頼めますか?
お受けします。定款・登記事項証明書・直近の事業報告書をお持ちいただければ、たまっている手続きと次の期限から確かめます。全国どこの所轄庁でもオンラインで対応します。
代表 目加多 龍
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