Annual Business Report

NPO法人の事業報告書の作成・提出

NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を作り、すべての事務所に備え置いて所轄庁へ提出します。書類の作成から提出、貸借対照表の公告と備置きの確認まで、1事業年度分 税込55,000円でお受けします。

このページは事業報告書等の作成・提出です。役員変更・定款変更は役員変更・定款変更、認定NPO法人の申請は認定NPO法人の申請、総会・解散のご相談はNPO法人の運営サポートへ。

会計の記帳・決算書の作成と税務申告は税理士の業務です。当事務所は、決算の数字をもとに所轄庁へ出す書類の作成と提出を担い、税理士と分担します。
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30秒でわかる:事業報告書の作成・提出

🗓 2026年10月16日 更新
Q. NPO法人の事業報告書は、いつまでに、何を、どこに出せばよいですか?
毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書・計算書類(活動計算書・貸借対照表)・財産目録・年間役員名簿・社員のうち10人以上の者の名簿を作成し、すべての事務所に備え置いて、所轄庁に提出します(特定非営利活動促進法第28条・第29条)。貸借対照表は、定款で定めた方法で公告も必要です(第28条の2)。3年以上にわたって提出しないと、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます(第43条第1項)。当事務所の料金は、事業報告書等の作成・提出が1事業年度分 税込55,000円です(料金表)。会計・税務申告は税理士の業務のため、連携先と分担します。

(2026年10月16日、e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」の第28条・第28条の2・第29条・第43条で確認)

Guide

制度の要点——事業報告書等・備置き・公告

提出するもの(事業報告書等)

前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書・貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿(前事業年度に役員だった人全員の氏名・住所と報酬の有無)、前事業年度の末日の社員のうち10人以上の者の氏名・住所を記載した書面です(第28条第1項)。

備置きと閲覧

事業報告書等は、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで、その事務所に備え置きます(第28条第1項)。役員名簿と定款等も備え置き(第2項)、社員その他の利害関係人から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて閲覧させます(第3項)。備置きと閲覧の解説

貸借対照表の公告

前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、官報・日刊新聞紙・電子公告など定款で定めた方法で公告します(第28条の2)。所轄庁への提出とは別の手続きです。公告の4つの方法

期限と提出書類の詳しい解説はNPO法人の事業報告書はいつまでに出す?へ。

Fees

料金(税込)

内容料金(税込)
事業報告書等の作成・提出(1事業年度分)55,000円
役員変更届33,000円

※会計の記帳・決算書の作成・税務申告の費用(税理士)は含みません。

無料相談で確かめる(60分)
Guide

ご依頼の流れ

  1. 1. 無料相談(60分)
    事業年度の終わりと決算の予定、定款の公告方法、直近の事業報告書を一緒に見て、次の提出期限を確かめます。
  2. 2. お見積りと期限の確認
    ご依頼の範囲と料金を書面でお出しし、所轄庁への提出期限から逆算した日程をお伝えします。
  3. 3. 書類の作成
    決算書(活動計算書・貸借対照表・財産目録)をもとに、事業報告書・年間役員名簿・社員名簿を作ります。
  4. 4. 所轄庁への提出
    所轄庁の様式・提出方法(電子申請・郵送など)に合わせて提出し、補正に対応します。
  5. 5. その後
    次の事業年度の計画や役員の任期を一緒に見直します。

Guide

必要なものと、ご相談後の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    定款、前事業年度の活動計算書・貸借対照表・財産目録(税理士が作成したものを含む)、事業の実施記録、年間の役員名簿、社員名簿、総会・理事会の議事録、所轄庁の手引や様式をお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回60分の無料相談で一緒に確認すること
    定款の事業年度から提出期限を確かめ、提出する書類のうち、そろっているもの・これから作るものを一緒に分けます。期限を過ぎている場合は、所轄庁へどう連絡するかもその場で整理します。役員の変更届や登記が抜けていないかもあわせて見ます。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:事業報告書・年間役員名簿・社員名簿を所轄庁の様式で作成し、会計書類との整合を確かめて、所轄庁への提出までお手伝いします(事業報告書等の作成・提出)。会計書類の作成と税務申告は税理士が担当します。お客様にお願いすること:会計の締めと決算書の作成(税理士とのやり取りを含む)、監事の監査、理事会・総会の開催と承認、議事録への署名、貸借対照表の公告と事務所への備置きは、法人で行っていただきます。
  4. 4. その後
    次の事業年度に入ったら、決算・監査・総会・提出の段取りを同じ年間の型で見直します。役員の任期満了が重なる年は、役員変更届とあわせて確認します。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

Area

対応地域と所轄庁

全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です(特定非営利活動促進法第9条。2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。

Voice

お客様の声・第三者からの評価

いただいた評価は、ご本人が特定されない形で、時点を明記してお客様の声のページに掲載しています。実績の数を大きく見せることはしません。

FAQ

よくあるご質問

税理士に決算をお願いしています。所轄庁への提出もやってもらえますか?
税務申告と所轄庁への事業報告書等の提出は別の手続きです。税理士が税務申告を行っても、所轄庁への提出は法人自身(または行政書士等)が行う必要があります。誰が担当するかを法人内で決めておいてください。
期限に間に合いそうにありません。どうすればよいですか?
まず所轄庁に連絡してください。提出が遅れる事情を伝え、いつ提出できるかを明示することで、督促や過料の手続きに進む前に対応できる場合があります。放置がいちばん悪い選択です。
社員が10人を割ってしまいました。名簿はどう書きますか?
提出する名簿は「社員のうち10人以上の者」を記載するものなので、10人未満では要件を満たしません。社員10人以上はNPO法人の要件でもあるため、所轄庁に相談のうえ、社員の補充を進めてください。
貸借対照表の公告とは何ですか?
NPO法第28条の2により、貸借対照表を作成した後、定款で定める方法(官報、日刊新聞、電子公告、事務所の掲示など)で公告する義務があります。事業報告書の提出とは別の手続きです。定款で電子公告や掲示を選んでいる法人が多いです。
事業報告書に何を書けばよいですか?
前事業年度に行った事業の内容と実績を、定款の事業ごとに書きます。事業の名称、実施日時・場所、対象者、従事者数、受益者数、支出額などが基本項目です。所轄庁が様式を用意しているので、それに従ってください。内閣府のポータルサイトで公開されるため、個人情報は書かないでください。
会員以外の人が閲覧を求めてきました。見せる必要がありますか。
閲覧させる相手は社員その他の利害関係人です。利害関係人に当たるかどうかは個別の判断になりますが、正当な理由がある場合を除いて閲覧させる義務があります。迷う場合は所轄庁に相談してください。なお、所轄庁でも同じ書類を閲覧・謄写できるため、誰でも見られる前提で作る書類だと考えておくのが実務的です。
従たる事務所にも置く必要がありますか。
あります。備え置く場所は「その法人のすべての事務所」です。主たる事務所と従たる事務所の両方に、同じ書類を備え置いてください。電子データで保管する場合も、それぞれの事務所で閲覧できる状態にしておく必要があります。
古い事業報告書は、いつ処分してよいですか。
備置きの期間は作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までです。平成29年3月31日以前に開始する事業年度の書類は3年間です。期間を過ぎた書類の処分は法人の判断ですが、認定の申請や更新では過去の実績を使うため、認定を目指す法人は長めに保管しておくことをおすすめします。
提出も備置きもしていませんでした。どうなりますか。
事業報告書等を3年以上にわたって提出しないと、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます(法第43条第1項)。備置きと閲覧も法律上の義務です。気づいた時点で、未提出の年度分をまとめて作成・提出し、備置きファイルを整えてください。所轄庁の「期限内未提出法人への対応方針」で督促の流れが公表されていることもあります。
ホームページがない法人は、どうすればよいですか。
4つの方法から選べます。ホームページがなくても、内閣府NPO法人ポータルサイトを使った電子公告や、主たる事務所の掲示場への掲示を定款で定めることができます。ポータルサイトを使う場合はユーザ登録が必要で、内閣府から書類が主たる事務所あてに郵送される流れが案内されています。掲示の場合は、公告の開始後1年を経過する日まで掲示を続けます。
電子公告にした場合、いつまで載せておけばよいですか。
電子公告の公告期間は、貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までです。毎年新しい貸借対照表を掲載していくと、常に約5年分が並ぶことになります。ホームページを作り直すときに過去分を消してしまわないよう、運用のルールにしておいてください。
事業報告書の作成・提出を頼むと、費用はいくらですか?
1事業年度分で税込55,000円です。会計の記帳・決算書の作成・税務申告は税理士の業務のため含みません。料金表と料金シミュレーションで合計とお支払い時期を確認できます。
代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

事業報告書の期限、
たまっている年度から一緒に片付けませんか。

会社形態の選び方から、設立後の許認可・資金調達まで。最初の一歩から一緒に整理します。

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60分・全国オンライン対応(所轄庁は都道府県・指定都市ごとですが、認証の手続と期間はNPO法で全国共通です。申請書類の作成・提出は全国どこからでもお受けします)
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