NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を作り、すべての事務所に備え置いて所轄庁へ提出します。書類の作成から提出、貸借対照表の公告と備置きの確認まで、1事業年度分 税込55,000円でお受けします。
このページは事業報告書等の作成・提出です。役員変更・定款変更は役員変更・定款変更、認定NPO法人の申請は認定NPO法人の申請、総会・解散のご相談はNPO法人の運営サポートへ。
(2026年10月16日、e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」の第28条・第28条の2・第29条・第43条で確認)
前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書・貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿(前事業年度に役員だった人全員の氏名・住所と報酬の有無)、前事業年度の末日の社員のうち10人以上の者の氏名・住所を記載した書面です(第28条第1項)。
事業報告書等は、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで、その事務所に備え置きます(第28条第1項)。役員名簿と定款等も備え置き(第2項)、社員その他の利害関係人から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて閲覧させます(第3項)。備置きと閲覧の解説
前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、官報・日刊新聞紙・電子公告など定款で定めた方法で公告します(第28条の2)。所轄庁への提出とは別の手続きです。公告の4つの方法
期限と提出書類の詳しい解説はNPO法人の事業報告書はいつまでに出す?へ。
すべての手続きの料金は料金表に、合計とお支払い時期は料金シミュレーションで確認できます。
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 事業報告書等の作成・提出(1事業年度分) | 55,000円 |
| 役員変更届 | 33,000円 |
※会計の記帳・決算書の作成・税務申告の費用(税理士)は含みません。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です(特定非営利活動促進法第9条。2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。
会社形態の選び方から、設立後の許認可・資金調達まで。最初の一歩から一緒に整理します。
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目加多龍行政書士事務所は、会社設立・許認可・契約書などの手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回60分無料・オンライン全国対応。