認定NPO法人は、運営組織と事業活動が適正で公益の増進に資するNPO法人が、所轄庁の認定を受ける制度です。基準の確認、寄附者名簿や基準ごとの説明書類(チェック表)の作成、所轄庁への申請と補正対応をお手伝いします。
このページは認定NPO法人の申請です。毎年の事業報告書は事業報告書の作成・提出、役員変更・定款変更は役員変更・定款変更へ。制度の調べ物はテーマ地図認定NPO法人と寄付の設計へ。
(2026年10月16日、e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」の第44条・第45条・第51条・第58条〜第60条で確認)
| 項目 | 認定(本認定) | 特例認定 |
|---|---|---|
| 受けられる法人 | 基準に適合するNPO法人(第44条・第45条) | 設立の日から5年を経過しないNPO法人で、認定・特例認定を受けたことがないもの(第59条) |
| パブリック・サポート・テスト | 必要(相対値基準・絶対値基準・条例個別指定のいずれか。第45条第1項第1号) | 不要(第45条第1項第2号から第9号までの基準に適合すること。第59条第1号) |
| 有効期間 | 認定の日から5年(第51条第1項)。更新の申請は満了の6か月前から3か月前まで(同条第3項) | 特例認定の日から3年(第60条) |
基準の中身は認定の基準は8つ、申請の流れと書類は認定申請の書類は3種類、特例認定との違いは認定と特例認定の違いにまとめています。
すべての手続きの料金は料金表に、合計とお支払い時期は料金シミュレーションで確認できます。
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 認定NPO法人・特例認定NPO法人の申請、認定の更新 | お見積り(料金表に金額がない業務です。基準の確認をしたうえで書面でお出しします) |
| 事業報告書等の作成・提出(1事業年度分) | 55,000円 |
※寄附金控除・みなし寄附金など税務の判断と申告(税理士)の費用は含みません。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です(特定非営利活動促進法第9条。2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。
会社形態の選び方から、設立後の許認可・資金調達まで。最初の一歩から一緒に整理します。
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目加多龍行政書士事務所は、会社設立・許認可・契約書などの手続きに加えて、日本政策金融公庫等の創業融資・資金繰りの支援と、国家資格キャリアコンサルタントによる採用・定着支援まで、ひとつの窓口でワンストップ対応します。財務コンサルタントの資格と、人事15年(採用・定着・評価)×国家資格キャリアコンサルタントの専門性を併せ持つ行政書士だからできる伴走です。初回60分無料・オンライン全国対応。