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認定NPO法人の申請(特例認定・更新)

認定NPO法人は、運営組織と事業活動が適正で公益の増進に資するNPO法人が、所轄庁の認定を受ける制度です。基準の確認、寄附者名簿や基準ごとの説明書類(チェック表)の作成、所轄庁への申請と補正対応をお手伝いします。

このページは認定NPO法人の申請です。毎年の事業報告書は事業報告書の作成・提出、役員変更・定款変更は役員変更・定款変更へ。制度の調べ物はテーマ地図認定NPO法人と寄付の設計へ。

寄附金控除・みなし寄附金など税務の判断は税理士の業務です。当事務所は所轄庁への申請書類の作成と提出を担い、税理士と分担します。
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30秒でわかる:認定NPO法人の申請

🗓 2026年10月16日 更新
Q. 認定NPO法人になるには、何を満たし、どこに申請すればよいですか?
運営組織と事業活動が適正で公益の増進に資するNPO法人は、所轄庁の認定を受けることができます(特定非営利活動促進法第44条)。基準は、広く市民からの支援を受けているか(パブリック・サポート・テスト=相対値基準・絶対値基準・条例個別指定のいずれか)、共益的な活動の割合が50%未満であることなどです(第45条)。認定の有効期間は認定の日から5年で、更新の申請は満了の日の6か月前から3か月前までです(第51条)。設立の日から5年を経過しない法人は、パブリック・サポート・テストを除いた基準で特例認定を受けられ(第58条・第59条)、有効期間は3年です(第60条)。当事務所の料金は、料金表に金額がない業務のため、基準の確認をしたうえでお見積りします。税務の判断は税理士と連携します。

(2026年10月16日、e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」の第44条・第45条・第51条・第58条〜第60条で確認)

Guide

制度の要点——認定と特例認定の違い

項目認定(本認定)特例認定
受けられる法人基準に適合するNPO法人(第44条・第45条)設立の日から5年を経過しないNPO法人で、認定・特例認定を受けたことがないもの(第59条)
パブリック・サポート・テスト必要(相対値基準・絶対値基準・条例個別指定のいずれか。第45条第1項第1号)不要(第45条第1項第2号から第9号までの基準に適合すること。第59条第1号)
有効期間認定の日から5年(第51条第1項)。更新の申請は満了の6か月前から3か月前まで(同条第3項)特例認定の日から3年(第60条)

基準の中身は認定の基準は8つ、申請の流れと書類は認定申請の書類は3種類、特例認定との違いは認定と特例認定の違いにまとめています。

Fees

料金(税込)

内容料金(税込)
認定NPO法人・特例認定NPO法人の申請、認定の更新お見積り(料金表に金額がない業務です。基準の確認をしたうえで書面でお出しします)
事業報告書等の作成・提出(1事業年度分)55,000円

※寄附金控除・みなし寄附金など税務の判断と申告(税理士)の費用は含みません。

無料相談で確かめる(60分)
Guide

ご依頼の流れ

  1. 1. 無料相談(60分)
    直近の活動計算書・貸借対照表・寄附の記録・役員名簿を一緒に見て、どの基準で申請できそうか、特例認定が使えるかを確かめます。
  2. 2. お見積りと期限の確認
    ご依頼の範囲と料金を書面でお出しし、所轄庁への提出期限から逆算した日程をお伝えします。
  3. 3. 書類の作成
    寄附者名簿、基準ごとの説明書類(チェック表)、寄附金を充当する予定の事業の書類などを作ります。所轄庁への事前相談にも同席します。
  4. 4. 所轄庁への提出
    所轄庁の様式・提出方法(電子申請・郵送など)に合わせて提出し、補正に対応します。
  5. 5. その後
    次の事業年度の計画や役員の任期を一緒に見直します。

Guide

必要なものと、ご相談後の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    定款、実績判定期間に当たる事業年度の活動計算書・貸借対照表・財産目録、寄附の記録(寄附者の氏名・住所・金額・受け入れた日が分かるもの)、会費の記録、役員名簿、これまでに提出した事業報告書等の控えをお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回60分の無料相談で一緒に確認すること
    初回60分の無料相談で、実績判定期間に当たる事業年度を確かめ、寄附者名簿に必要な事項が記録に残っているか、事業費と管理費が分かれているか、役員の親族の割合に問題がないかを一緒に見ます。認定と特例認定のどちらを目指すかの判断材料も、その場でお伝えします。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:認定・特例認定の申請書類の作成をお受けします。寄附者名簿とチェック表・付表への転記、寄附金を充当する事業の書類の作成を進め、所轄庁との事前相談で確かめる論点を整理します。収益事業の判断など税務にかかわる点は、税理士と分担します。お客様にお願いすること:寄附者への住所などの確認、会計の数字の確定、役員の方の情報の取りまとめは、法人で行っていただきます。
  4. 4. その後
    認定後は、毎事業年度の事業報告書等の作成・提出と、認定NPO法人として加わる報告書類の準備を一緒に見ます。次の更新に向けて、寄附の記録と会計の区分を同じ形で続けられているかを見直します。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

Area

対応地域と所轄庁

全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です(特定非営利活動促進法第9条。2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。

Voice

お客様の声・第三者からの評価

いただいた評価は、ご本人が特定されない形で、時点を明記してお客様の声のページに掲載しています。実績の数を大きく見せることはしません。

FAQ

よくあるご質問

特例認定でも8つ全部が要りますか?
特例認定はPST(1号)が免除されますが、2号〜8号と欠格事由は同じです。設立5年以内に1回だけ受けられ、有効期間は3年で更新はありません。特例認定の間に寄附者を積んで本認定に進むのが標準的な設計です。
役員が家族3人と友人2人の5人です。認定を受けられますか?
受けられません。役員とその配偶者・3親等以内の親族の合計が役員総数の3分の1以下でなければならず、5人中3人が親族では超えます。認定を目指すなら、親族は役員全体の3分の1以下(役員6人なら2人まで)に抑える必要があります。設立時の役員制限(NPO法第21条)とも同じ考え方です。
事業報告書の提出が1回遅れたことがあります。認定は無理ですか?
6号は実績判定期間の各事業年度の事業報告書等を提出していることを求めます。遅れても提出済みであれば直ちに不適合とは限りませんが、7号(法令違反)との関係で所轄庁の判断になります。認定申請の前に所轄庁へ事前相談し、遅れの事情と再発防止を説明してください(要確認)。
認定の審査にはどのくらいかかりますか?
所轄庁により異なり、本記事では日数を書いていません。申請の前に所轄庁(都道府県または指定都市)に事前相談し、必要書類と審査の目安を確認してください。認定の有効期間は5年で、更新申請は満了の6か月前から3か月前までです。
特例認定のあと、本認定に進めなかったらどうなりますか?
特例認定は有効期間3年で更新できません。期間内に本認定の基準(PSTを含む)を満たせなければ、認定のない通常のNPO法人に戻ります。特例認定の3年間は、絶対値基準を積むための期間と考えて計画してください。
相対値基準と絶対値基準は、どちらが取りやすいですか?
法人の収入構造によります。委託・給付費など事業収入が大きい法人は、寄付の割合が5分の1に届きにくく、相対値基準は難しくなります。寄付者の人数を積める仕組みがあれば絶対値基準のほうが現実的です。多くの小さな法人は絶対値基準を選びます。
認定を取ると、毎年の事務は増えますか?
増えます。認定の基準には情報公開・経理・事業活動に関する要件があり、認定後もそれを維持し、所轄庁への報告が必要です。有効期間5年の更新も申請が要ります。事務の増加と、寄付者への税制優遇・みなし寄附金の効果を比べて判断してください。
更新申請期間より前に、早めに出しておくことはできますか。
できません。更新の申請は有効期間の満了の日の6か月前から3か月前までの間に行うものとされています(NPO法第51条第3項)。6か月より前に出しても受け付けられません。準備は早く進めてよいのですが、提出できる窓は3か月間だけです。満了日から逆算した2つの日付(6か月前と3か月前)を、認定を受けた時点でカレンダーに入れておくことをおすすめします。
うっかり申請期間を過ぎました。認定はどうなりますか。
有効期間の満了をもって認定は失効し、続けたい場合はあらためて認定の申請を行うことになります(災害その他やむを得ない事由により更新申請期間内に申請できなかった場合を除く)。新規の申請ですから、パブリック・サポート・テストの判定を受け直すことになり、実績判定期間の寄附実績が基準に届いていなければ認定は受けられません。失効している間は寄附者側の税制優遇も使えなくなります。
寄附者名簿には、匿名の寄附も書きますか?
名簿は寄附者ごとの氏名(法人名)・住所・金額・年月日を記載するもので、氏名や住所が分からない寄附は名簿に載せられません。PSTの相対値基準では分母には入りますが、絶対値基準の「100人」には数えられません。募金箱の寄附は記録の取り方を事前に所轄庁に確認してください。
チェック表は自分で書けますか?
様式と記載要領は所轄庁が公開しており、自分で書けます。ただし数字は活動計算書・貸借対照表・寄附の明細から転記し、役員の親族関係や特定法人の役員割合を正確に判定する必要があるため、会計と名簿が整っていないと書けません。
特例認定なら寄附者名簿は要りませんか?
要りません。特例認定はPST(1号基準)が免除されるため、寄附者名簿と第1表は不要です。第2表〜第8表と、寄附金を充当する予定の事業の書類は本認定と同じです。
障害福祉サービスの給付費が収入の大半です。相対値基準は無理ですか。
無理とは限りません。法令に基づく事業の対価のうち国・地方公共団体の負担分は分母から引かれます。障害福祉サービスの報酬は原則9割が公費負担なので、分母に残るのは利用者負担分などに限られ、寄附の割合は見た目より高くなります。実際の判定は所轄庁の手引きの計算方法で行ってください。
特例認定は何回でも受けられますか。
受けられません。認定を受けたことがある法人は特例認定を受けられないとされています(法第59条第3号)。また、特例認定には更新がなく、有効期間は特例認定の日から3年です。設立初期の1回だけ使える制度だと考えてください。3年のあいだに、本認定に必要な寄附の実績と記録を積むことが目的になります。
認定NPO法人の申請を頼むと、費用はいくらですか?
料金表に金額がない業務のため、直近の決算と寄附の記録を拝見して、どの基準で申請できそうかを確かめたうえで、書面でお見積りします。税務の判断は税理士と連携します。
代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

認定NPOを目指すなら、
寄附の記録の整え方からお話しください。

会社形態の選び方から、設立後の許認可・資金調達まで。最初の一歩から一緒に整理します。

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