— 30秒でわかる結論 —
Q. NPO法人の設立は、行政書士に頼まず自分でできますか?
できます。設立認証の申請も設立登記も、申請者自身で行えます。認証手数料と登録免許税はかからず(法定費用0円)、社員10人・役員の確保から、書類10点の作成、所轄庁の事前相談、申請・縦覧2週間・審査(受理から2か月以内)、認証書の到達から2週間以内の設立登記まで、全体で3〜4か月が目安です(特定非営利活動促進法第10条・第12条・第13条)。自分でやる人がつまずきやすいのは、①社員10人と役員4人(役員の親族制限あり)の確保、②定款の目的と事業の書き切り、③縦覧・審査中の補正、④登記の期限の4つです。法人が必要な期日が決まっている、設立後に福祉事業や認定NPOを予定している、平日に所轄庁・法務局とやり取りできない、のいずれかに当てはまるなら、専門家に頼んだほうが確実です。書類は自分で作り、チェックや登記だけを頼む分け方もできます(2026年9月30日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- NPO法人の設立費用を抑えるため、自分でやることを考えている方
- 行政書士に頼むべきか迷っている方
- 書類は自分で作れそうだが、チェックだけ頼みたい方
NPO法人の設立は、自分でできます——法定費用0円、3〜4か月
NPO法人の設立認証の申請と設立登記は、専門家に頼まず申請者自身で行えます。認証手数料も登録免許税もかからず、所轄庁への申請から縦覧2週間・審査・認証、登記まで、全体で3〜4か月が目安です(制度。特定非営利活動促進法第10条・第12条・第13条(2026年9月30日確認))。
この記事で分かることは、①自分でやる場合の手順と時間、②自分でやる人がつまずく4つの場面、③頼んだほうがよい3つのケース、④半分だけ頼む方法です。当事務所は、自らゼロから10人を集めて設立認証を取得した経験と設立支援の実務から、自分でやる方にも役立つ線を引きます。
| 段階 | 自分でやること | 目安(実務) |
|---|---|---|
| ①準備 | 活動の内容と20分野の確定、社員10人・役員(理事3人・監事1人)の確保、事務所の決定 | 1〜2か月(10人集めが最長) |
| ②書類づくり | 定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書・役員名簿・就任承諾書・住民票・社員名簿・確認書・設立総会議事録など10点 | 2〜4週間 |
| ③所轄庁の事前相談 | 書類を持参・送付し、補正の指摘を受ける(多くの所轄庁が推奨) | 1〜2週間 |
| ④申請→縦覧→審査 | 縦覧2週間、受理から2か月以内に認証・不認証(条例で短縮する所轄庁あり) | 約2か月 |
| ⑤設立登記 | 認証書の到達から2週間以内に法務局へ。登記後、所轄庁へ登記完了の届出 | 2〜3週間 |
自分でやる人がつまずく4つの場面
- 社員10人・役員4人が集まらない:書類より先に止まるのはここです。役員の親族は各役員につき1人まで、かつ役員総数の3分の1以下という制限もあります(制度。NPO法第21条)。
- 定款の目的と事業が書き切れない:20分野のどれに当たるか、3年先の活動まで入っているか。認証後に目的を変えるには定款変更の認証がまた要ります。
- 縦覧中・審査中の補正:趣旨書と定款のずれ、会員向けの活動に読める記述、役員の親族制限などで差し戻され、1〜2か月遅れる。
- 登記の2週間を落とす:認証書が届いてから2週間以内に登記。6か月登記しないと認証を取り消されることがあります(制度。NPO法第13条)。
逆に言えば、10人がそろっていて、所轄庁の手引きを読み込む時間があり、開業日に余裕があるなら、自分でやる合理性は十分あります(当事務所の見解)。
— この段階でご相談いただく理由 —
「自分でやるか、頼むか」は、10人がそろっているか・いつまでに法人が要るか・設立後に何をするかで決まります。当事務所はNPO法人設立サポート(200,000円・税込、登記は提携司法書士別途)で書類10点と所轄庁対応を担うほか、自分で進める方の書類チェックや、つまずいた段階からの引き継ぎもご相談に応じます。全国オンライン対応です。
準備物:予定する活動、社員・役員候補の人数、所轄庁(主たる事務所の都道府県・指定都市)、法人が必要な時期。60分の無料相談 →
頼んだほうがよい3つのケース
| ケース | 理由(当事務所の見解) |
|---|---|
| 法人が必要な期日が決まっている(助成金の申請、委託の受託、福祉事業の指定申請) | 補正で1〜2か月遅れると期日を落とす。福祉事業は指定申請の締切から逆算が要る |
| 設立後に福祉事業(放デイ・GHなど)や認定NPOを予定している | 定款の目的・役員構成・会計区分を、指定申請や認定の8基準から逆算して最初に設計する必要がある |
| 本業が忙しく、平日に所轄庁・法務局とやり取りできない | 事前相談・補正・登記の窓口対応が平日の日中に集中する |
半分だけ頼む、という方法もあります
書類は自分で作り、行政書士にはチェックと所轄庁対応だけ頼む、登記だけ司法書士に頼む、といった分け方もできます(当事務所の見解)。認証申請書類の作成・提出代理は行政書士、登記の申請代理は司法書士の業務です(制度。行政書士法第1条の2・第1条の3、司法書士法第3条)。料金は範囲によるため、どこまで自分でやるかを決めてから見積りを取ってください。
📗 申請書類10点は設立認証に必要な申請書類10点、趣旨書の書き方は設立趣旨書の書き方、行政書士と司法書士の分担は行政書士と司法書士のどちらに頼む?、当事務所の範囲は「一式20万円」に含むもの・含まないものにまとめています。
参考にした一次資料
- e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」第10条(設立の認証・縦覧)・第12条(認証の基準・審査期間)・第13条(登記・認証の取消し)・第21条(役員の親族等の排除)(2026年9月30日確認)
- 内閣府NPOホームページ「NPO法人制度の概要」(2026年9月30日確認)
- e-Gov法令検索「行政書士法」第1条の2・第1条の3/「司法書士法」第3条(2026年9月30日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|所轄庁の手引きを入手してください
自分でやる場合、最初にするのは所轄庁の「設立の手引き」と記載例の入手です。千葉市内のみに事務所がある法人は千葉市、松戸市・市川市・柏市・船橋市などは千葉県(県民生活課)が所轄庁です。他の都道府県でも、主たる事務所の都道府県(1つの指定都市のみに事務所がある場合はその市)の手引きを使います。当事務所は全国オンライン対応で、書類チェックのみのご相談にも応じます(2026年9月30日確認)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
自分で設立したとき、書類より時間がかかったのは10人集めでした。書類は手引きを読めば書けます。10人は、読んでも集まりません。自分でやるかどうかは、10人の顔が浮かぶかどうかで決めてください。浮かぶなら、きっとできます。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
プロフィールを見る →