役員の氏名・住所が変わったとき、任期満了で同じ人が続く重任のとき、定款を変えるときに、所轄庁への届出・認証申請の書類を作って提出します。理事の変更登記や定款変更に伴う登記は、提携の司法書士と連携します。
このページは役員変更・定款変更です。毎年の事業報告書は事業報告書の作成・提出、認定NPO法人の申請は認定NPO法人の申請へ。
(2026年10月16日、e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」の第23条・第25条で確認)
役員の氏名又は住所・居所に変更があったときは、遅滞なく変更後の役員名簿を添えて所轄庁に届け出ます。役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く)は、就任承諾などの書類も提出します(第23条第2項)。理事は登記事項なので、変更の登記もあわせて必要です。役員変更の届出と登記(重任も手続き)
社員総会の議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数で行います(定款に特別の定めがあればそれによる)。目的、名称、特定非営利活動の種類と事業の種類、所轄庁の変更を伴う事務所の所在地、社員の資格の得喪、役員に関する事項(役員の定数を除く)、会議、その他の事業、解散(残余財産の帰属すべき者に係るもの)などの変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません。それ以外の変更は、遅滞なく議事録の謄本と変更後の定款を添えて届け出ます。定款変更は「認証」と「届出」に分かれる
すべての手続きの料金は料金表に、合計とお支払い時期は料金シミュレーションで確認できます。
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 役員変更届 | 33,000円 |
| 定款変更(所轄庁の認証が必要なもの) | 77,000円 |
| 定款変更(届出のみで足りるもの) | 44,000円 |
※理事の変更登記・定款変更に伴う登記の司法書士報酬と登録免許税などの実費は別です。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です(特定非営利活動促進法第9条。2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。
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