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NPO法人の役員変更・定款変更

役員の氏名・住所が変わったとき、任期満了で同じ人が続く重任のとき、定款を変えるときに、所轄庁への届出・認証申請の書類を作って提出します。理事の変更登記や定款変更に伴う登記は、提携の司法書士と連携します。

このページは役員変更・定款変更です。毎年の事業報告書は事業報告書の作成・提出、認定NPO法人の申請は認定NPO法人の申請へ。

登記の申請代理は司法書士の業務です。当事務所は所轄庁への届出・認証申請の書類の作成と提出を担い、登記は提携の司法書士と連携します。
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30秒でわかる:役員変更・定款変更

🗓 2026年10月16日 更新
Q. NPO法人の役員や定款を変えるとき、どんな手続きが必要ですか?
役員の氏名又は住所・居所に変更があったときは、遅滞なく変更後の役員名簿を添えて所轄庁に届け出ます(特定非営利活動促進法第23条)。任期満了で同じ人が続く重任でも、選任と届出が要ります。定款の変更は、社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上の多数による社員総会の議決を経て(第25条第2項。定款に特別の定めがあればそれによる)、目的・名称・事業の種類・所轄庁の変更を伴う事務所の所在地などは所轄庁の認証を受けるまで効力が生じず、それ以外は遅滞なく届け出ます(第25条第3項・第6項)。定款の変更に係る登記をしたら、登記事項証明書を所轄庁に提出します(同条第7項)。当事務所の料金は、役員変更届税込33,000円、定款変更は所轄庁の認証が必要なもの77,000円・届出のみで足りるもの44,000円です(料金表)。登記は提携の司法書士が担当し、報酬は別途です。

(2026年10月16日、e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」の第23条・第25条で確認)

Guide

制度の要点——役員変更の届出と、定款変更の認証・届出

役員の変更(第23条)

役員の氏名又は住所・居所に変更があったときは、遅滞なく変更後の役員名簿を添えて所轄庁に届け出ます。役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く)は、就任承諾などの書類も提出します(第23条第2項)。理事は登記事項なので、変更の登記もあわせて必要です。役員変更の届出と登記(重任も手続き)

定款の変更(第25条)

社員総会の議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数で行います(定款に特別の定めがあればそれによる)。目的、名称、特定非営利活動の種類と事業の種類、所轄庁の変更を伴う事務所の所在地、社員の資格の得喪、役員に関する事項(役員の定数を除く)、会議、その他の事業、解散(残余財産の帰属すべき者に係るもの)などの変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません。それ以外の変更は、遅滞なく議事録の謄本と変更後の定款を添えて届け出ます。定款変更は「認証」と「届出」に分かれる

Fees

料金(税込)

内容料金(税込)
役員変更届33,000円
定款変更(所轄庁の認証が必要なもの)77,000円
定款変更(届出のみで足りるもの)44,000円

※理事の変更登記・定款変更に伴う登記の司法書士報酬と登録免許税などの実費は別です。

無料相談で確かめる(60分)
Guide

ご依頼の流れ

  1. 1. 無料相談(60分)
    定款・登記事項証明書・役員名簿・直近の総会の議事録を一緒に見て、届出か認証か、登記が要るかを確かめます。
  2. 2. お見積りと期限の確認
    ご依頼の範囲と料金を書面でお出しし、所轄庁への提出期限から逆算した日程をお伝えします。
  3. 3. 書類の作成
    総会の議事録の内容を確かめ、役員変更届出書・定款変更の認証申請書または届出書と添付書類を作ります。登記が要る場合は提携の司法書士と日程を合わせます。
  4. 4. 所轄庁への提出
    所轄庁の様式・提出方法(電子申請・郵送など)に合わせて提出し、補正に対応します。
  5. 5. その後
    次の事業年度の計画や役員の任期を一緒に見直します。

Guide

必要なものと、ご相談後の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    定款、最新の登記事項証明書、設立時と現在の役員名簿、過去の総会議事録、役員の就任承諾書・誓約書の控え、これまでに所轄庁へ出した届出の控えをお手元にご用意ください。
  2. 2. 初回60分の無料相談で一緒に確認すること
    定款の任期と設立時の就任日から満了日を順にたどり、理事・監事ごとに、所轄庁への届出と登記のどちらが済んでいてどちらが抜けているかを一緒に確かめます。いつの分から何が必要かは、その場でお伝えします。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:抜けている分を時系列に並べた整理表を作り、所轄庁への役員変更等届出書と添付書類を作成します。理事の変更登記は提携の司法書士が担当し、届出と登記の順番がそろうように連携します。お客様にお願いすること:役員の選任を決める総会の開催、議事録への署名、新任・再任の役員からの就任承諾書・誓約書の取りまとめは、法人で行っていただきます。
  4. 4. その後
    次の任期満了の前や、毎年の事業報告書を作るときに、年間役員名簿と登記事項証明書を同じ整理表で突き合わせ、手続きが漏れていないかを見直します。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

Area

対応地域と所轄庁

全国オンラインで対応します。所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です(特定非営利活動促進法第9条。2026年10月16日確認)。千葉県内なら、千葉市内だけに事務所がある法人は千葉市、それ以外は千葉県です。

Voice

お客様の声・第三者からの評価

いただいた評価は、ご本人が特定されない形で、時点を明記してお客様の声のページに掲載しています。実績の数を大きく見せることはしません。

FAQ

よくあるご質問

同じ人が理事を続ける場合も手続きが必要ですか?
必要です。任期が満了すれば、同じ人が続く場合でも総会等で改めて選任し(重任)、代表権のある理事については登記を行い、所轄庁へ役員変更等届出書を提出します。「変更がない」のではなく「同じ人が再び就任した」という扱いです。ここが最も見落とされます。
監事が交代しました。登記は必要ですか?
監事は登記事項ではないため登記は不要ですが、所轄庁への役員変更等届出書は必要です。逆に理事は登記事項なので、両方が必要になります。届出と登記のどちらが要るかを、役職ごとに分けて考えてください。
何年も届出をしていません。どうなりますか?
NPO法第80条により20万円以下の過料の対象となり得ます。ただし、まず所轄庁に連絡し、たまっている分を遡って整理するのが実務です。総会議事録が残っていれば、それを基に順に届出を作成できます。放置して助成金の申請時に発覚するほうが不利です。
登記は自分でできますか?
申請自体は法人が行うことができます。ただし登記申請の代理は司法書士の業務です。当事務所は所轄庁への役員変更等届出書の作成をお受けし、登記は提携司法書士と連携して進めます。理事の変更登記は原則として変更から2週間以内です。
任期を忘れないようにするには?
定款の任期と設立時の役員の就任日から次の満了日を逆算し、総会の時期と合わせてカレンダーに入れてください。加えて、毎年の事業報告書を作るときに、年間役員名簿と登記事項証明書を突き合わせると、年1回の定点観測になります。
事務所を市内で移転します。認証は必要ですか。
所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更は届出で足ります。総会で議決し、定款変更届出書・総会議事録の謄本・変更後の定款を所轄庁へ提出します。所在地は登記事項なので、法務局で変更登記(主たる事務所は2週間以内)を行い、登記事項証明書を所轄庁へ提出します。他の都道府県へ移す場合は所轄庁の変更を伴うため認証が必要です。
役員の人数を増やしたいのですが。
役員の定数の変更は届出で足ります。ただし、役員の選任方法や任期など「役員に関する事項」の定数以外の部分を変える場合は認証が必要です。変える条文がどちらに当たるかを、所轄庁の手引きで確認してください。
新しい事業を始めるために、事業の種類を足したい。
特定非営利活動の種類・事業の種類の変更は認証が必要です。総会の議決のあと、所轄庁へ定款変更認証申請を行い、変更後2年間の事業計画書・活動予算書などを添付します(添付書類は所轄庁の手引きで確認)。認証を受けるまで効力が生じないため、事業の開始日から逆算して総会と申請の日程を組んでください。
総会の議決の要件を教えてください。
社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数で議決します(法第25条第2項)。定款に特別の定めがある場合はそれによります。通常の議決より重い要件なので、社員が10人なら5人以上の出席と、出席者の4分の3以上の賛成が必要です。書面や電磁的方法による表決を定款で認めているかも確認してください。
認証にはどのくらいかかりますか。
所轄庁が申請を公表・縦覧し、審査を行います。期間は設立の認証に準じますが、所轄庁や申請の内容によって異なるため、所轄庁の手引きで確認してください。事業の開始日が決まっている場合は、余裕をもって総会と申請の日程を組むことをおすすめします。
役員変更や定款変更を頼むと、費用はいくらですか?
役員変更届は税込33,000円、定款変更は所轄庁の認証が必要なもので77,000円・届出のみで足りるもので44,000円です。登記の司法書士報酬と登録免許税などの実費は別です。料金表と料金シミュレーションで合計とお支払い時期を確認できます。
代表 目加多 龍
代表の目加多が直接対応します

役員の任期や定款の見直し、
次の総会の前にお話しください。

会社形態の選び方から、設立後の許認可・資金調達まで。最初の一歩から一緒に整理します。

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