— 30秒でわかる結論 —

Q. 保育所等訪問支援を開業するには、どんな要件がありますか?

保育所等訪問支援は児童福祉法のサービスで、訪問支援員が保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・特別支援学校などを訪問し、障害のある子どもの集団生活への適応を本人と施設職員に支援します。人員は児童発達支援管理責任者(1人以上)と、障害児支援に相当の経験を有する児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・心理担当職員等の訪問支援員、管理者。設備は事務室と相談スペースで、指導訓練室は不要です。指定権者は都道府県(政令市・中核市はその市。児相設置市区は当該市区)。報酬は訪問1回ごとの単価で、移動時間が収支を圧迫しやすいため地域を絞り、児童発達支援・放課後等デイサービスと同一法人で運営して児発管や事務を共有する設計が現実的です。訪問先の理解と市町村・教育委員会との関係づくりを先に進めてください。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 児童発達支援や放課後等デイサービスを運営していて、保育所等訪問支援の追加を検討している法人の方
  • 保育所や学校への訪問型の支援を始めたい専門職の方
  • 訪問先との関係づくりから始める必要があると聞いて、進め方を知りたい方

保育所等訪問支援は「事業所に来てもらう」のではなく「出向く」支援

保育所等訪問支援は、保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・特別支援学校などに通う障害のある子どもの集団生活への適応のため、訪問支援員がその施設を訪問して本人と施設職員に専門的な支援を行うサービスです(児童福祉法)。児童発達支援や放課後等デイサービスが「通ってもらう」事業であるのに対し、こちらは「出向く」事業。設備投資は小さい一方、訪問支援員の専門性と、訪問先との関係づくりが事業の中身になります。

指定を受けるための要件(骨子)

項目要件の骨子
人員児童発達支援管理責任者(1人以上)と訪問支援員(障害児支援に相当の経験を有する児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・心理担当職員等)。管理者は常勤(兼務可)
設備事務室と相談スペース等の専用区画。訪問が中心のため指導訓練室は不要
指定権者都道府県(政令市・中核市はその市。児相設置市区は当該市区)
よくある併設児童発達支援・放課後等デイサービスと同一法人で運営し、児発管を兼務させる設計が多い

収支の構造——訪問回数×単価と、移動時間

報酬は訪問1回ごとの単価で、1人の訪問支援員が1日に回れる回数には限りがあります。訪問先が広い地域に散らばると、移動時間が収支を圧迫します。地域を絞り、児童発達支援・放課後等デイサービスとの併設で児発管や事務を共有するのが現実的な設計です。単独での黒字化は簡単ではないことを、最初にお伝えしておきます。

開業前に確認する3つ

  • 訪問先との関係——保育所・学校側に受け入れの理解がないと、訪問が成立しません。市町村の障害福祉担当・教育委員会との関係づくりを先に。
  • 訪問支援員の経験要件——「相当の経験」の年数・内容は指定権者の解釈で異なります。候補者の経歴で確認してください。
  • 児発管の確保——児童発達支援等と兼務させる場合、兼務の可否と業務量を指定権者に確認(児発管の要件と確保)。
要確認:人員・設備・運営の基準と報酬・加算の要件は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく基準省令、報酬告示、各指定権者(都道府県・政令市・中核市)の条例・手引きで定められ、報酬改定や制度改正で変わります。本記事は2026年9月4日時点の一般的な整理で、研修要件の名称・実務経験の年数・標準利用期間などの細目は、開業予定地の指定権者の最新の「指定申請の手引き」で必ず確認してください。

当事務所の関わり方

指定申請サポート(税込220,000円〜)で、児発管の兼務設計、訪問支援員の要件確認、児童発達支援・放デイとの一体運営の届出をお受けします。児童系の全体像は児童発達支援の開業の流れ、依頼先の選び方はこちら

参考にした一次資料

  • 児童福祉法にもとづく指定通所支援の基準省令(保育所等訪問支援)
  • 障害福祉サービス等報酬告示(保育所等訪問支援給付費)
  • 当事務所「障害福祉・障害児支援の指定申請 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の申請先

千葉市・船橋市・柏市はその市、松戸・流山・市川などは千葉県が指定権者です。訪問先(保育所・学校)は市町村・教育委員会の所管であり、指定権者とは別の関係づくりが必要になります。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

保育所等訪問支援は、事業所の中で完結しない珍しいサービスです。訪問先の先生方との関係が、支援の質そのものになる。開業の準備で一番時間をかけるべきは、書類ではなく、その関係づくりだと思っています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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