— 30秒でわかる結論 —
Q. 放デイの延長支援加算は、いくらで、どんなときに算定できますか?
令和6年度の報酬改定資料では、放課後等デイサービス・児童発達支援の延長支援加算は1時間以上2時間未満で92単位、2時間以上で123単位(障害児)とされています(最終の単位数は告示で確認してください)。算定できるのは、基本報酬の時間区分(30分以上1時間30分以下/1時間30分超3時間以下/3時間超5時間以下)を超えて支援した時間です。改定では、時間区分を個別支援計画に定めた支援時間をもとに判断する考え方が示されており、延長支援加算も計画上、延長の必要性が位置づけられていることが前提になります。「たまたま長くいた」時間ではなく、計画・提供記録・請求の3つが一致していることが算定の根拠です(2026年9月25日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 保護者から延長の希望が多い放デイ・児発の方
- 延長支援加算の根拠の残し方に不安がある方
- 延長の受け入れ方を経営として決めたい方
基本報酬の時間区分を超えた支援が「延長支援加算」です
令和6年度の改定で、放課後等デイサービス・児童発達支援の基本報酬は支援時間で3区分になりました。それを超える時間の支援は、延長支援加算で評価します(制度。厚生労働省 令和6年度報酬改定検討チーム資料。数値は同資料時点のもので、最終の単位数は告示で確認(2026年9月25日確認))。
| 区分 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
|---|---|---|
| 基本報酬① | 30分以上1時間30分以下 | 30分以上1時間30分以下 |
| 基本報酬② | 1時間30分超3時間以下 | 1時間30分超3時間以下(平日はここまで) |
| 基本報酬③ | 3時間超5時間以下 | 3時間超5時間以下(学校休業日のみ) |
| 延長支援加算 | 1時間以上2時間未満 92単位/2時間以上 123単位(障害児) | 同左 |
つまり延長支援加算は、「長く預かった分」ではなく「基本報酬の枠を超えて支援した時間」に付く加算です。ここを取り違えると、算定の根拠が説明できなくなります。
時間は「計画に基づく支援時間」で数えます
留意事項通知(障害児通所支援・令和6年3月29日改正)は、延長支援加算について次の要件を定めています。①通所支援計画の標準的な発達支援時間が5時間で、その前後に延長支援時間をあらかじめ計画に位置づけていること ②本人の状態・家族の事情・受入先不足などの延長が必要な理由があり、保護者の同意を得て理由と時間を計画に記載すること ③延長支援時間は1時間以上(前後とも延長する場合はそれぞれ1時間以上。送迎時間は含まない)④延長時間帯の職員は障害児10人以下で2人以上、うち1人は人員基準上の従業者 ⑤運営規程の営業時間が6時間以上。「たまたま長くいた」時間に付けるものではありません。ただし、計画に基づく延長支援を行っている中で緊急的に生じた預かりニーズに対応した場合は算定でき、理由と時間を記録し、続くなら速やかに計画を見直します。
— この段階でご相談いただく理由 —
延長支援加算は、個別支援計画・提供記録・請求の3つが一致していないと返還になる典型的な加算です。保護者の就労などで延長が必要な利用者は、計画の段階で延長の理由と時間を書いておく。ここが運営指導で見られます。
<ご相談時にお持ちいただくもの>延長支援を算定している利用者の個別支援計画/提供記録の様式/請求の実績記録票。60分無料相談はこちら
記録に残すこと
- 個別支援計画——延長支援の必要性(保護者の就労状況など)と、想定する時間。
- 提供記録——実際の支援の開始・終了時刻と内容。延長の時間帯に誰が支援したか。
- 請求との突合——実績記録票の時間区分・延長の有無が、提供記録と一致しているか。
「預かりの延長」と「支援の延長」を分ける意識が要ります。延長の時間帯も支援の内容が記録に残っていることが、算定の根拠です。
📗 5領域と支援プログラムは放デイ・児発の『支援プログラム』公表義務、送迎加算は送迎加算——片道54単位にまとめています。
経営の見方
延長支援は、保護者のニーズが高い一方で、職員の勤務時間が伸びるという費用が伴います。延長の時間帯に必要な職員数、その人件費、加算の額を並べてください。延長を受けられる曜日や人数を決めておくほうが、現場も請求も安定します。
参考にした一次資料
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(令和6年2月6日 報酬改定検討チーム資料)時間区分・延長支援加算(2026年9月25日確認)
- こども家庭庁 留意事項通知(障害児通所支援)新旧対照表 ⑮延長支援加算の取扱い(2026年9月25日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|松戸周辺で確認するとき
延長支援加算の算定要件や、個別支援計画に基づく支援時間の扱いは、指定権者の運用でも確認してください。松戸市・市川市・流山市などは千葉県障害福祉事業課の障害児支援事業指定班、千葉市・船橋市・柏市は各市が窓口です。1単位の単価は松戸市・市川市が10.36円(6級地)、柏市・流山市が10.18円(7級地)、千葉市が10.90円(3級地)です(障害児通所支援・令和6年度から)。加算の単位数は指定権者が配布する単位数表で必ず確認してください(2026年9月25日確認)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
延長支援のご相談で多いのは「保護者に頼まれて断れない」というものです。気持ちは分かります。ただ、計画に書いていない延長は、善意でやっても算定の根拠になりません。先に計画に書く。それだけで、保護者にも職員にも説明がつきます。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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