— 30秒でわかる結論 —

Q. 放課後等デイサービスの利用者負担は、いくらになりますか?

サービスに要した費用の1割ですが、所得に応じた負担上限月額があり、1割の合計がそれを超える場合は上限月額までです。障害児の区分は4つで、生活保護受給世帯は0円市町村民税非課税世帯(低所得)は0円一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満・収入が概ね920万円以下の世帯)は通所施設・ホームヘルプが4,600円、入所施設が9,300円一般2(それ以外)は37,200円です。放デイ・児発は通所なので、一般1なら月4,600円が上限になります。なお上限月額は利用者が払う額の上限であって、事業所が受け取る報酬が減るわけではありません。複数の事業所を使って上限を超える見込みがあるときは、上限額管理事業所が利用者負担上限額管理結果票を作成します(厚生労働省「障害児の利用者負担」。2026年9月23日確認)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 放デイ・児発の開業準備をしている方
  • 保護者から「いくらかかりますか」と聞かれる立場の方
  • 上限額管理の事務をこれから覚える方

利用者が払うのは「1割」と「上限月額」の小さいほう

障害児通所支援の利用者負担は、サービスに要した費用の1割です。ただし、所得に応じた負担上限月額が決まっていて、1割の合計額が上限月額を超える場合は、上限月額までしか負担しません。

障害児の負担上限月額は4区分です(制度。厚生労働省「障害児の利用者負担」。2026年9月23日確認)。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円未満。収入が概ね920万円以下の世帯)通所施設・ホームヘルプ4,600円/入所施設9,300円
一般2上記以外37,200円

放課後等デイサービスや児童発達支援は「通所」なので、一般1の世帯なら月4,600円が上限です。週5日通っても、週1日でも、上限に達していれば同じ金額になります。

事業所の収入は変わりません

ここを誤解されることがあります。上限月額は「利用者が払う額」の上限であって、事業所が受け取る報酬が減るわけではありません。1割の利用者負担で足りない分は、公費(市町村からの給付費)で支払われます。

ただし、複数の事業所を利用している場合は事情が変わります。上限を超えないように、事業所どうしで負担額を調整する事務が発生します。これが上限額管理です。

— この段階でご相談いただく理由 —

上限額管理は、報酬に直接つながる事務ではないのに、間違えると他の事業所の請求まで止まります。受給者証で「上限額管理事業所」になっているかを見落とすと、月初に慌てることになります。開業前に、この仕組みだけは押さえておきたいところです。

<ご相談時にお持ちいただくもの>受給者証の見本(お持ちであれば)/想定する利用者数/併用が見込まれる他事業所。60分無料相談はこちら

上限額管理は「誰がやるか」から始まります

利用者が複数の事業所を使い、ひと月の負担額が上限月額を超えることが見込まれる場合、いずれかの事業所が上限額管理事業所になります。受給者証にその事業所名が記載されます。

上限額管理事業所は、月が終わったあとに他の事業所から利用者負担額の報告を受け、利用者負担上限額管理結果票を作成します。利用者(保護者)に確認してもらい、国保連へ請求するという流れです。

時期やること
契約時受給者証で、負担上限月額と上限額管理事業所の記載を確認する
月末〜翌月初管理事業所は、他の事業所から利用者負担額の報告を受ける
翌月1〜10日利用者負担上限額管理結果票を作成し、国保連へ請求(他の事業所も同じ内容で請求)

管理事業所でない場合も、期限までに自事業所の負担額を報告する必要があります。報告が遅れると、管理事業所の請求も、自事業所の請求も止まります。

実務で気をつける3点

  • 受給者証を毎回見る——負担上限月額の区分や管理事業所は、更新や世帯の状況で変わります。契約時に写しを取り、更新のたびに差し替えます。
  • 数字を合わせる——管理結果票と、各事業所の請求内容が一致していないと返戻になります。月末の締めを早めに設定してください。
  • 実費は別——おやつ代や教材費などの実費は、上限月額とは別に利用者の負担です。重要事項説明書と契約書に、金額と徴収方法を明記しておきます。

📗 請求の月次の流れは指定を受けても、最初の入金は約2か月半後です、報酬の単価は放デイの1単位は松戸10.36円、千葉市10.90円にまとめています。

大人のサービスは区分が違います

この記事で扱ったのは障害児(障害児通所支援・障害児入所支援)の負担上限月額です。18歳以上の障害福祉サービスにも負担上限月額がありますが、区分の金額や、所得を判断する世帯の範囲が異なります。生活介護や就労継続支援、共同生活援助を行う事業所は、厚生労働省の「利用者負担」のページで大人の区分を確認してください(本記事では扱っていません)。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|受給者証のどこを見るか

契約時に確認するのは、受給者証の①支給決定の内容(サービスの種類・支給量・期間)②負担上限月額 ③上限額管理事業所の記載の3点です。負担上限月額の区分は世帯の課税状況で決まるため、更新や世帯の状況の変化で変わることがあります。契約時に写しを取り、更新のたびに差し替える運用にしてください。なお、支給決定を行うのは市町村(松戸市・市川市・千葉市など)で、事業所の指定を行う指定権者(千葉県・千葉市・船橋市・柏市など)とは別です。保護者から「支給量を増やしたい」と相談された場合の窓口は市町村と相談支援専門員になります(2026年9月23日確認)。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

保護者の方から「いくらかかりますか」と聞かれたとき、その場で正確に答えられると信頼されます。とはいえ区分の判定は市町村が行うものなので、私は「受給者証のここを見てください」とお伝えするようにしています。事業所が言い切らないことも、大事な配慮だと思っています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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