— 30秒でわかる結論 —

Q. 同行援護や行動援護を開業するには、どんな要件がありますか?

どちらも訪問系で設備投資は小さい一方、研修要件が要です。同行援護は視覚障害により移動に著しい困難がある方の外出支援で、従業者は同行援護従業者養成研修(一般課程)の修了者等、サービス提供責任者は応用課程の修了等が求められます。行動援護は知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある方の外出時の危険回避・行動支援で、従業者は行動援護従業者養成研修の修了に加えて知的・精神障害者への直接支援の実務経験が必要、サービス提供責任者はさらに長い実務経験が求められます。従業者は常勤換算2.5人以上で、居宅介護等と合わせて算定できる場合があります。設備は事務室・相談スペース、指定権者は都道府県(政令市・中核市はその市)。研修は年数回の開催に限られるため、受講計画を採用計画と一緒に立てること、居宅介護・重度訪問介護と同じ事業所で合わせて指定を受ける三枚看板の設計が現実的です。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 居宅介護を運営していて、同行援護・行動援護の追加を検討している事業所の方
  • 視覚障害や知的障害のある方の外出支援を始めたい方
  • 研修要件で開業が止まらないか不安な方

同行援護と行動援護は「研修」で決まる訪問系

同行援護は視覚障害により移動に著しい困難がある方の外出を支援するサービス、行動援護は知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある方の外出時の危険回避や行動の支援を行うサービスです。どちらも訪問系で、物件や設備の投資は小さい一方、従業者とサービス提供責任者に類型別の研修修了が求められる点が、居宅介護との最大の違いです。

2つの類型の要件(骨子)

項目同行援護行動援護
対象視覚障害により移動に著しい困難がある方知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する方
従業者の要件同行援護従業者養成研修(一般課程)の修了者等行動援護従業者養成研修の修了者等で、知的・精神障害者への直接支援の実務経験が必要
サービス提供責任者の要件同行援護従業者養成研修(応用課程)の修了等、従業者より高い要件行動援護従業者養成研修の修了に加え、より長い実務経験
従業者の数常勤換算2.5人以上(居宅介護等と合わせて算定できる場合がある)同左
設備事務室・相談スペース等の専用区画同左
指定権者都道府県(政令市・中核市はその市)同左

研修の開催は自治体や指定研修機関によって年数回に限られます。研修の受講計画を採用計画と一緒に立てることが、この2類型の開業の要です。

居宅介護との「三枚看板」

同行援護・行動援護は単独で始めるより、居宅介護・重度訪問介護と同じ事業所で合わせて指定を受けるのが一般的です。従業者の常勤換算を合算できる場合があり、事務室も共用できます。利用者にとっても、身体介護から外出支援まで同じ事業所で受けられる安心があります。訪問系の基本設計は居宅介護・重度訪問介護の二枚看板、サ責の要件はこちら

開業前に確認する3つ

  • 地域の研修の開催時期(次回はいつか、定員はあるか)
  • 視覚障害・知的障害の方の外出支援の需要(相談支援事業所・盲学校・特別支援学校・当事者団体との関係)
  • 移動時間の扱い——外出支援は移動が長く、報酬と人件費の設計を誤ると赤字になる
要確認:人員・設備・運営の基準と報酬・加算の要件は、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく基準省令、報酬告示、各指定権者(都道府県・政令市・中核市)の条例・手引きで定められ、報酬改定や制度改正で変わります。本記事は2026年9月4日時点の一般的な整理で、研修要件の名称・実務経験の年数・標準利用期間などの細目は、開業予定地の指定権者の最新の「指定申請の手引き」で必ず確認してください。 特に行動援護の実務経験要件は制度改正で年数が変更されることがあります。

当事務所の関わり方

指定申請サポート(税込220,000円〜)で、研修要件の確認、居宅介護との合算設計、勤務形態一覧表の作成をお受けします。依頼先の選び方はこちら

参考にした一次資料

  • 障害者総合支援法にもとづく指定障害福祉サービスの基準省令(同行援護・行動援護)
  • 厚生労働省告示(同行援護従業者・行動援護従業者の要件)
  • 当事務所「障害福祉・障害児支援の指定申請 完全実務ガイド」(2026年8月版)

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の申請先と研修

指定権者は千葉市・船橋市・柏市はその市、松戸・流山・市川などは千葉県です。同行援護・行動援護の従業者養成研修の開催日程は、千葉県および指定研修機関の案内で確認してください。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

訪問系は「すぐ始められる」と思われがちですが、同行援護・行動援護は研修の開催時期に開業日が縛られます。物件より先に、研修のカレンダーを開いてください。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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