— 30秒でわかる結論 —
Q. 定款の目的に何と書けば、障害福祉の指定申請が通りますか?
千葉県は、社会福祉法人は「障害福祉サービス事業の経営」等、その他の法人は法的根拠を必ず明記するとして、①「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業」②同法に基づく「一般相談支援事業」③「児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業」④「児童福祉法に基づく、障害児入所支援事業」の4例を示しています。一般相談支援と市町村指定の特定相談支援・障害児相談支援を併せて行う場合は、それぞれの事業名を明記します。そして指定申請の際は定款変更等を終了させておくこと、手続の終了していないものは申請を受理しないとされています。直すのにかかる時間は法人の種類で異なり、株式会社は株主総会の特別決議と2週間以内の変更登記(登録免許税は登記事項の変更として申請1件につき3万円)、合同会社は総社員の同意、NPO法人は目的・事業の変更に所轄庁の認証が必要で数か月、社会福祉法人は所轄庁の認可が必要です。千葉県の申請書類の提出期限は指定日の2か月前の月末まで、事業相談シートは4か月前の月末までですので、定款の点検はその前に終えておくことになります(2026年9月19日に千葉県ページで確認。登記の申請は司法書士の業務です)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- すでに法人をお持ちで、これから障害福祉に参入する方
- 会社をつくったときに「福祉事業」とだけ書いた記憶がある方
- 指定日が決まっていて、定款の直しが間に合うか知りたい方
「定款の目的」でつまずくのは、法人をすでにお持ちの方です
定款の目的とは、その法人が行うと決めた事業を、定款の第◯条に列挙したものです(制度)。障害福祉の指定申請では、この目的に指定を受ける全ての事業が書かれていることが求められます。千葉県の指定申請のページには、こう書かれています——申請者の定款・寄付行為等の目的の条文に指定を受ける全事業について記載し、指定申請の際は定款変更等を終了させておくこと。手続の終了していないものは申請を受理しません(2026年9月19日に千葉県ページで確認)。
これから法人をつくる方は、設立時に書き込めば済みます。問題は、建設業や飲食で使っている既存の法人で障害福祉を始める方、あるいは会社をつくったときに「福祉事業」とだけ書いた方です。目的の直しには総会と登記が要り、法人の種類によっては数か月かかります。
千葉県が示している、目的の書き方
千葉県は、法人等の目的の条文に法的根拠を必ず明記するよう求め、次の例を挙げています(2026年9月19日に千葉県ページで確認)。
| 法人の種類 | 千葉県が示す記載例 |
|---|---|
| 社会福祉法人 | 「障害福祉サービス事業の経営」等 |
| その他の法人(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人など) | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業」 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業」 「児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業」 「児童福祉法に基づく、障害児入所支援事業」 |
相談支援を行う場合は、県指定の一般相談支援事業と市町村指定の事業をそれぞれの事業名で明記します。県は次の2例を示しています。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業及び特定相談支援事業」
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業」
ここで押さえておきたいのは、記載例がサービス名ではなく事業の区分で書かれていることです。「放課後等デイサービスの経営」ではなく「児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業」。放課後等デイサービスも児童発達支援も保育所等訪問支援も、この一文でまとめて読めます(制度)。多機能型で類型を増やす予定があるなら、この書き方のほうが後から効きます(当事務所の見解)。
なぜ「法律名まで」書かせるのか
指定は、法人に対して事業ごとに与えられます。定款は指定申請の必要書類一覧の1番目に「法人登記事項 定款又は寄附行為」として置かれており、全サービスで必須です(制度)。審査側は、その法人が当該事業を行う法人であることを定款で確かめるという順序をとります。だから「福祉事業」「介護事業」といった包括的な言葉では読み取れず、根拠となる法律名まで求められます。
そして受理の段階で止まります。「あとで直します」が通らない、という一点が、この論点を締切の問題に変えます。
— この段階でご相談いただく理由 —
定款の目的は、指定申請の受理そのものを止める数少ない項目です。すでに法人がある方は、いまの定款と登記事項証明書を見れば、直しが要るか・間に合うかが30分で判断できます。現在の目的の条文と、予定している指定日をお知らせください。
法人の種類で、直すのにかかる時間がまったく違います
ここが逆算のいちばんの勘所です。同じ「目的を直す」でも、株式会社と NPO 法人では必要な期間が桁で違います。
| 法人の種類 | 目的を変えるのに必要な手続き | 目安の期間と費用 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 株主総会の特別決議で定款変更 → 変更が生じた日から2週間以内に本店所在地で目的の変更登記 | 総会が開ければ数日〜2週間。登録免許税は登記事項の変更として申請1件につき3万円(登録免許税法 別表第一 第24号)。登記の申請は司法書士の業務です |
| 合同会社 | 総社員の同意で定款変更 → 2週間以内に変更登記 | 同上。社員が1人なら即日決議できます |
| 一般社団法人 | 社員総会の特別決議で定款変更 → 目的は登記事項なので変更登記 | 総会の招集手続の分だけ日数が要ります |
| NPO法人 | 社員総会の議決 → 所轄庁の認証(目的・特定非営利活動の種類・事業の変更は認証が必要) → 認証後に変更登記 → 登記完了後に所轄庁へ届出 | 数か月。縦覧・審査の期間が入ります。登記の登録免許税は非課税 |
| 社会福祉法人 | 所定の機関決定 → 所轄庁の認可 | 所轄庁の審査期間が入ります。事前の相談が前提です |
NPO 法人の定款変更で認証が要る事項・届出で足りる事項の区分は、NPO法人の定款は「あとで直す」が効きませんに整理しています。NPO 法人で障害福祉を始める方は、設立時に目的と事業を書き切っておくのが唯一の近道です。
なお、株主総会議事録・総社員の同意書といった書類の作成は行政書士が行えますが、変更登記の申請そのものは司法書士の業務です。当事務所では提携する司法書士と分担します。
指定日から逆算すると、定款のデッドラインはここです
千葉県が指定権者となる障害福祉サービスは、市町村意見申出制度の手続きフローで動きます。事業相談シートの提出が指定日の4か月前の月末まで、指定申請等の書類の提出が2か月前の月末まで、指定は翌月1日付けです(2026年9月19日に千葉県の指定申請フロー図で確認)。
| 時期 | やること | 定款まわり |
|---|---|---|
| 5か月前より前 | 事業の構想・法人の確認 | いまの定款と登記事項証明書を突き合わせる。ここが本当のデッドライン |
| 4〜5か月前 | 市町村への事前相談 | 目的の直しが要るなら、株式会社・合同会社はこの時期に総会と登記を終える |
| 4か月前 月末まで | 事業相談シートを県へ提出 | NPO法人はこの時点で認証の手続きに入っていないと間に合いません |
| 2か月前 月末まで | 指定申請等の書類を提出 | 定款変更等が終了していること。終わっていないものは受理されません |
| 前月 | 県の審査・補正 | 定款と運営規程・付表の事業名の不一致はここで出ます |
| 指定日 | 翌月1日付けで指定 |
よくある書き漏れ4つ
| 書き漏れ | 何が起きるか |
|---|---|
| 多機能型で片方しか書いていない | 放課後等デイサービスと児童発達支援はどちらも「児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業」で読めますが、就労継続支援B型と児童発達支援を組み合わせるような場合は根拠法が2本になります。障害者総合支援法と児童福祉法の両方を書く必要があります |
| 相談支援を1行で済ませている | 一般相談支援(県指定)、特定相談支援・障害児相談支援(市町村指定)は、県の記載例でもそれぞれの事業名を明記するよう求められています |
| 「その他前各号に附帯関連する一切の事業」で足りると思っている | この一文は付随的な事業を読むためのもので、指定を受ける主たる事業の根拠にはなりません(当事務所の見解)。県は「目的の条文に指定を受ける全事業について記載」と書いています |
| 定款は直したが登記が終わっていない | 定款と登記事項証明書の両方を出します。決議だけ済ませて登記が未了だと、書類が食い違います |
「いまの定款で、そのまま出せるか」を見ます
このご相談は、答えが出るのが早い部類です。当事務所の60分の無料相談では、現在の定款の目的の条文と登記事項証明書を拝見して、①そのまま申請できるか②直すならどの一文を足すか③法人の種類から逆算して、予定している指定日に間に合うか、の3点をお伝えします。間に合わない場合は、指定日を1か月ずらす判断材料も一緒にお出しします(指定日を1か月ずらすべきか、粘るべきか)。
ご用意いただきたいのは、定款(目的の条文が分かるページ)、履歴事項全部証明書、予定している指定日、行う予定のサービスの類型です。ご依頼にならなくて構いません。指定申請サポート(220,000円〜・税込)、またはお問い合わせフォームからどうぞ。オンラインで全国対応しています。
参考にした一次資料
- 千葉県「指定申請(障害福祉サービス事業者等)」定款記載事項(法人等の目的)について(2026年9月19日確認)
- 千葉県「指定申請(新規)に係る必要書類一覧【入所・通所系】」(2026年9月19日確認)
- 千葉県「指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の手続きフロー図」(2026年9月19日確認)
- 千葉県「指定申請等に関する提出様式・提出方法(障害福祉サービス事業者等)」(令和8年9月11日更新・2026年9月19日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|市が指定権者だと、記載例の確認先も市になります
千葉県内でも、千葉市・船橋市・柏市、および我孫子市の一部サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・自立生活援助・共同生活援助・一般相談支援の地域移行/地域定着)は、県ではなく各市が指定権者です。定款の目的の記載例も各市が自分のページで案内しており、記載のしかたや添付の運用が県と異なることがあります。松戸市・流山市・市川市などで開業する場合は県が窓口ですが、市町村意見申出制度により市町村への事前相談が手続きの起点になりますので、定款の目的は市への事前相談に行く時点でそろえておくのが安全です(2026年9月19日に千葉県ページで確認)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
「定款なんて開いたこともない」という方は珍しくありません。私も既存の法人で参入される方には、まず履歴事項全部証明書を取ってきてくださいとお願いします。会社をつくったときに司法書士さんが入れてくれた一文が、そのまま使えることもあれば、たった一行足りないために総会を開き直すこともある。開いてみるまで分からないので、早めに開いてしまうのがいちばん安いです。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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