— 30秒でわかる結論 —

Q. 指定申請にはどんな書類が必要ですか?何から集めればいいですか?

「他人に依頼する書類」から着手してください。必要書類は指定権者とサービス類型で異なりますが、共通するのは——指定申請書と付表、法人の登記事項証明書と定款(事業目的に当該サービスの記載が必要)、平面図・設備一覧、運営規程、勤務形態一覧表、資格証・研修修了証の写し、実務経験証明書、誓約書など。このうち最も時間がかかるのが実務経験証明書で、前勤務先に証明印を依頼するため2〜4週間見込むのが安全です。定款の事業目的が足りなければ変更登記も必要になります。逆に自分で作る書類(運営規程・平面図)は後から巻き返せます。差し戻しの常連は勤務形態一覧表の常勤換算の計算ミスと、平面図の用途・面積の記載不足です。

ご相談いただくと、こう進みます

  1. 最初の30分の無料相談で、申請先とサービス類型に合った必要書類と、他人に頼む書類から集める順番を一緒に見ます。
  2. ご依頼後は、申請先の最新の手引きに沿ったチェックリストを作り、取得の段取りのご案内から書類の作成、提出と補正対応まで進めます。
  3. その後は、職員の入れ替わりや設備の変更で届出が必要になったときや運営指導の前に、同じチェックリストで見直します。

「必要書類、全部で何枚あるんですか」——多いです。でも集める順番さえ間違えなければ、期限には間に合います。今日はその順番つきのチェックリストです(2026年7月時点の一般的整理。必要書類は指定権者・サービス類型により異なるため、必ず申請先の最新の手引きでご確認ください)。

この記事の対象——介護・障害福祉の全サービス類型に共通です

放課後等デイサービス/児童発達支援/グループホーム(共同生活援助)/就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援/生活介護/同行援護/行動援護/短期入所/自立訓練/保育所等訪問支援/相談支援(その他類型の依頼ガイド)——いずれにも対応しています(指定申請サポート トップ)。

共通書類チェックリスト(着手順)

優先書類ポイント
最優先☑実務経験証明書前勤務先の証明印が必要=2〜4週間見込む。退職済み・会社が遠方だとさらに要注意
最優先☑定款・登記事項証明書事業目的に当該サービスの記載が必要。足りなければ変更登記(提携司法書士と連携)
早め☑資格証・研修修了証の写し本人の手元にない場合の再発行に時間がかかる
早め☑平面図・設備一覧用途・面積の記載が必要。契約前に指定権者へ相談するのが鉄則
中盤☑勤務形態一覧表常勤換算の計算が入る最重要書類=差し戻しの常連
中盤☑運営規程営業日・利用料・支援方針など事業の設計そのもの
終盤☑指定申請書・付表類型ごとの様式。上記が揃えば作成できる
終盤☑誓約書・損害賠償保険の加入状況保険は加入手続きに日数を要する場合あり

類型別に追加で必要になりやすいもの

グループホーム——消防設備の状況、建築基準法上の用途に関する資料、世話人・生活支援員の配置がわかる資料。放課後等デイサービス・児童発達支援——児発管の要件を示す資料、送迎車両の状況、支援プログラムの資料。就労継続支援——事業計画(特にA型は収支・生産活動の計画が重視されます)、工賃・賃金の設計資料。訪問系——サービス提供責任者の資格資料、通常の事業の実施地域。共通して協力医療機関との契約書等が求められる類型もあります。詳細は各サービスのガイドと申請先の手引きをご確認ください。

差し戻されやすい2つの書類

①勤務形態一覧表——常勤換算の計算方法(常勤職員の所定労働時間の設定、パートの時間の積み上げ)を誤ると人員基準を満たさない扱いになります。②平面図——各室の用途と面積の記載不足、実際の使い方との不一致。この2つは差し戻しの常連なので、作成後に第三者の目でチェックすることを強くおすすめします。

書類集めから提出まで、まとめてお任せいただけます

チェックリストはお渡しできますが、実際に手を動かす時間が取れるかが現実の問題だと思います。当事務所の指定申請サポートでは、必要書類の特定→取得の段取り指示→作成→提出→補正まで一括で対応します(料金は費用の記事に明示、範囲は代行の範囲の記事に整理)。「必要書類の一覧だけ知りたい」というご相談でも構いません——初回30分は無料です。

📍 千葉県ローカルメモ|申請先別のチェックリストをお渡しします

申請先(千葉県/千葉市・船橋市・柏市など)によって様式と必要書類の細部が異なります。御社の所在地とサービス類型が決まった段階で、その窓口の最新版に沿ったチェックリストをお作りしてお渡ししています。

※2026年8月7日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

たとえば、こんな場面で迷っていませんか

放課後等デイサービスの開業を準備している法人の代表者の方。物件の候補が決まり、指定申請の手引きを見ながら書類の準備を始めました。

運営規程や平面図から手を付けていましたが、児発管に予定している方の実務経験証明書は、以前の勤め先に証明をお願いしなければならないと後から気づきました。その勤め先はすでに退職していて、連絡先もはっきりしません。

あわせて、法人の定款の事業目的に放課後等デイサービスが入っているかも確かめていませんでした。

このまま自分で作れる書類から進めていると、他人に頼む書類がそろわず、申請の締切に間に合わなくなりかねません。

この場面なら、まず実務経験証明書と定款・登記事項証明書のように他人の手が要る書類から動かし、次に勤務形態の表と平面図を差し戻しにならない形で作れるかを確かめます。

当事務所にご相談いただいた場合の進め方

  1. 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
    法人の定款と登記事項証明書、物件の図面、予定している職員の資格証・研修修了証の写し、実務経験の分かる書類(以前の勤め先の名前と連絡先のメモでもかまいません)、損害賠償保険の加入状況が分かるもの、作りかけの運営規程や勤務表をご用意ください。
  2. 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
    初回30分の無料相談で、申請先とサービス類型に合わせて必要書類を洗い出し、他人に頼む書類から動かす順番をお伝えします。定款の事業目的が足りているかもその場で一緒に確かめます。
  3. 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:申請先の最新の手引きに沿ったチェックリストを作り、必要書類の取得の段取りのご案内、勤務形態一覧表・平面図・運営規程・申請書と付表の作成、提出と補正対応までを進めます。指定権者の事前相談にも同席します。お客様にお願いすること:以前の勤め先への実務経験証明書の依頼、資格証などの原本の準備、損害賠償保険の加入手続き、押印はお客様にお願いします。定款の変更登記が必要なときは、提携の司法書士が担当します。
  4. 4. その後
    指定後に職員や設備が変わるときの変更届、加算の体制届、運営指導の前の書類点検もお受けします。開業1年目は福祉顧問 スタートプランで随時の相談をお受けできます。

料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。

💬 目加多のひとこと

書類の山を前にした社長に、私が最初に言うのは「まず前の会社に電話してください」です。実務経験証明書だけは、こちらの努力では早められない。他人の時間が絡む書類から動かす——これが段取りの基本だと思っています。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。

前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。

保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。

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