— 30秒でわかる結論 —
Q. 他県に住んでいますが、千葉の行政書士にNPO法人の設立を頼めますか?
頼めます。NPO法人の設立認証は特定非営利活動促進法が定める全国共通の手続きで、申請先の所轄庁は、法人の主たる事務所がある都道府県の知事(事務所が1つの指定都市の区域内だけにあるときはその市長)です(NPO法第9条)。行政書士の事務所の所在地は関係ありません。目的と事業の設計、定款や事業計画・予算の作成、所轄庁への認証申請の提出代理、縦覧2週間の間の補正対応、設立後の完了届や事業報告書の提出は、オンライン面談とデータの往復、郵送で完結します。法人の印鑑や原本の受け渡しは郵送になり、認証書の到達から2週間以内に行う設立登記は司法書士の業務で提携司法書士または地元の司法書士へ引き継ぎます。所轄庁が申請前の対面の事前相談を求める場合は、依頼者本人か地元の代理人が出向くことになります。当事務所の料金は一式200,000円(税込、登記報酬は別途)です(2026年9月26日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 地元にNPO法人に詳しい行政書士が見つからない方
- 千葉県外でNPO法人の設立を予定し、オンラインで進めたい方
- 設立後の事業報告や認定NPOまで見据えて依頼先を選びたい方
依頼できます——認証の手続きはNPO法で全国共通、所轄庁は「主たる事務所」で決まります
NPO法人の設立認証は、特定非営利活動促進法(NPO法)が定める全国共通の手続きで、申請先の所轄庁は、法人の主たる事務所がある都道府県の知事(その事務所が1つの指定都市の区域内だけにあるときは、その指定都市の長)です(制度。NPO法第9条(2026年9月26日確認))。行政書士の事務所がどこにあるかは関係ありません。当事務所は千葉県松戸市にありますが、所轄庁が北海道でも沖縄でも、書類の作成と提出代理はオンラインと郵送で完結します(当事務所の運用)。
| 工程 | 会わずにできるか | やり方 |
|---|---|---|
| 目的・事業の設計、定款の作成 | できる | オンライン面談(Zoom等)で聞き取り。定款案・事業計画・予算はデータで往復 |
| 社員10人の名簿、役員の承諾書・住民票 | できる | 原本が要るものは郵送。住民票は各自で取得、または職務上請求で当事務所が取得 |
| 設立総会 | できる(要確認) | 設立時社員が集まって議決し、議事録を作る。オンライン開催の可否・議事録の書き方は所轄庁の手引きで確認 |
| 所轄庁への認証申請 | できる | 所轄庁ごとに持参・郵送・電子申請の別がある。当事務所が提出代理を行う(行政書士法第1条の3) |
| 縦覧2週間・審査 | できる | 所轄庁からの補正連絡に当事務所が対応。期間はNPO法で全国共通 |
| 設立登記(認証書到達から2週間以内) | できる | 登記申請は司法書士の業務。提携司法書士または依頼者の地元の司法書士へ引き継ぐ |
| 設立後の完了届・事業報告書 | できる | 所轄庁への届出は当事務所が代理できる |
「できる」と書いた工程も、印鑑(法人の実印)や原本の受け渡しは郵送になります。データだけで終わる手続きではありません(実務の目安)。
他県の行政書士に頼むメリットと、頼まないほうがよい場合
他県の行政書士に頼むメリットは、分野の専門性で選べることです。NPO法人の設立は「認証を取ること」より「設立後に回ること」(事業報告書、貸借対照表の公告、役員改選、認定NPOへの道筋)で差が出ます(当事務所の見解)。地元に詳しい事務所がなければ、遠方でも設立後まで見ている事務所に頼む価値があります。
反対に、所轄庁の窓口に直接相談したい、対面で説明を受けたい方は、地元の行政書士のほうが向いています。所轄庁によっては申請前の事前相談を対面で求めることがあり、その場合は依頼者本人か地元の代理人が行くことになります(実務の目安)。当事務所は、事前相談の要否と方法を最初のオンライン面談で所轄庁に確認してからお引き受けしています。
📗 当事務所の一式20万円に含むもの・含まないものはNPO法人設立を行政書士に頼むと、何をしてくれるのか、費用の相場はNPO法人設立を行政書士に頼む費用の相場、障害福祉の指定申請を他県から頼む場合は千葉の行政書士に、他県から依頼できますか?にまとめています。
費用は「行政書士報酬+司法書士報酬+実費」の3行で見てください
当事務所のNPO法人設立サポートは一式200,000円(税込)で、設立登記は提携司法書士の報酬が別途かかります(当事務所の料金)。NPO法人の設立は認証の手数料も登録免許税もかからないため、実費は登記事項証明書・住民票・郵送費などに限られます。遠方の依頼者に追加で発生するのは、原本の郵送費と、所轄庁が対面を求めた場合の交通費です。見積りは登記報酬込みの総額を書面でお出しします。
私自身、大学でNPOの経営を専攻し、ゼロから10人の社員を集めて設立認証を取った経験があります。その経験から言えるのは、設立で一番時間がかかるのは書類ではなく「10人を集めて目的を一致させること」で、これはオンラインでも対面でも同じだということです。
本記事で確認できていないこと
所轄庁ごとの申請書類の提出方法(電子申請の可否)、設立総会のオンライン開催の可否、事前相談の要否は本記事では特定していません(要確認)。依頼をご検討の方は、主たる事務所の予定地をお知らせください。所轄庁の手引きを確認したうえで、会わずに進められる範囲をお伝えします。
参考にした一次資料
- 内閣府NPOホームページ「NPO法人制度の概要」(所轄庁=主たる事務所の都道府県知事・指定都市の長、認証の手続き)(2026年9月26日確認)
- e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法」第9条(所轄庁)・第10条(設立の認証・縦覧)・第12条(認証の基準等)(2026年9月26日確認)
- e-Gov法令検索「行政書士法」第1条の2・第1条の3(書類の作成・提出手続の代理)(2026年9月26日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|所轄庁の見分け方(千葉県内の例)
主たる事務所が千葉市内のみにあるNPO法人は千葉市長、松戸市・市川市・柏市・船橋市など千葉市以外にある法人は千葉県知事が所轄庁です(船橋市・柏市は中核市であり指定都市ではないため、県が所轄庁になります)。他県も同じ考え方で、指定都市のみに事務所がある法人はその市、それ以外は都道府県です。所轄庁が決まると、様式・提出方法・事前相談の要否が決まるため、当事務所は最初のオンライン面談で主たる事務所の予定地を伺い、所轄庁の手引きを確認してから工程表をお出しします(2026年9月26日確認)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
遠方からのご相談で最初にお聞きするのは「主たる事務所はどこに置きますか」です。そこで所轄庁が決まり、様式と提出方法が決まります。会えないことより、ここが曖昧なまま進むほうが手戻りになります。場所さえ決まれば、あとは10人の顔ぶれと目的の話。それはオンラインでも十分にできます。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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