— 30秒でわかる結論 —
Q. NPO法人は、所轄庁の認証を受けた時点で成立するのですか?
いいえ。NPO法人は設立の登記をすることによって成立します(特定非営利活動促進法第13条第1項)。認証は登記をするための前提で、認証通知書が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をしなければなりません(組合等登記令第3条)。従たる事務所がある場合は、設立登記から2週間以内にその所在地でも登記します。登記が完了したら、遅滞なく所轄庁へ設立登記完了届出書を提出します(同条第2項)。添付書類は登記事項証明書と財産目録です。なおNPO法人の設立登記に登録免許税はかかりません。設立の認証があった日から6か月を経過しても登記がされない場合は、設立の認証が取り消されることがあります(2026年9月20日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- NPO法人の設立認証を申請中、または認証書を待っている方
- 設立後の登記や届出の段取りを知りたい方
- 株式会社や一般社団法人との手続きの違いを確認したい方
認証を受けても、まだ法人ではありません
NPO法人は設立の登記をすることによって成立します(特定非営利活動促進法第13条第1項)。所轄庁の認証は「登記してよい」という許可であって、認証書が届いた時点では法人格はありません。認証通知書が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をします(組合等登記令第3条)。
従たる事務所がある場合は、設立登記から2週間以内に従たる事務所の所在地を管轄する法務局でも登記が必要です。
| やること | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 設立の登記 | 認証書が到達した日から2週間以内 | 主たる事務所を管轄する法務局 |
| 従たる事務所の登記 | 設立登記から2週間以内 | 従たる事務所を管轄する法務局 |
| 設立登記完了届出書 | 登記後、遅滞なく | 所轄庁 |
なお、NPO法人の設立登記に登録免許税はかかりません(新潟県の案内にも非課税と明記されています。2026年9月20日確認)。株式会社の15万円、一般社団法人の6万円と違い、登記の段階で税金は発生しません。
登記が終わったら、所轄庁へ「完了しました」の届出
登記して終わりではありません。設立登記完了届出書を所轄庁へ提出します(法第13条第2項)。長野県の様式(様式第3号)では、添付書類として設立後の登記事項証明書と財産目録が挙げられています。部数や様式は所轄庁ごとに異なるため、自分の所轄庁の案内で確認してください。
この届出は、所轄庁が「本当に法人ができたか」を確認する手続きです。ここが止まると、所轄庁のポータルサイトにも情報が載らず、法人としての信用情報が空白のままになります。
— この段階でご相談いただく理由 —
認証書が届く時期は、申請から2か月以上先です。その頃には設立準備の緊張がゆるんでいて、2週間という期限が見落とされがちです。登記には定款・議事録・就任承諾書・印鑑届など一式が要りますから、認証を待つ期間に書類を組んでおくのが安全です。
<ご相談時にお持ちいただくもの>認証申請の控え/設立総会の議事録/理事の印鑑証明書の有無/法人印の手配状況。60分無料相談はこちら
放っておくと、認証が取り消されます
期限を過ぎた場合の扱いも公表されています。設立の認証があった日から6か月を経過しても設立の登記がされない場合は、設立の認証を取り消すことがあるとされています(神戸市の案内。2026年9月20日確認)。
登記完了届が出ないときの流れを、高知県は図で示しています。認証日から2か月を経過しても届出がないと督促書、督促から1か月を経過すると再督促書(認証取消しの予告を含む)、それでも提出がなく設立認証から6か月を経過すると聴聞を経て設立認証の取消し、という段取りです。登記自体が完了していれば届出義務違反として改善命令、完了していなければ認証取消しに進みます。
「忙しくて後回し」で済む話ではなく、放置すると設立そのものが無かったことになるということです。
設立までの全体像(期間の目安)
認証申請から法人成立までの流れは、各所轄庁が同じ順番で案内しています。
- 設立総会(設立の決議、定款、役員、事業計画、活動予算を決める)
- 所轄庁へ設立認証の申請
- 縦覧2週間(申請書類の一部が公衆の縦覧に供され、インターネットでも公表)
- 審査は縦覧期間経過後2か月以内、認証または不認証の決定
- 認証書の到達 → 2週間以内に設立登記(ここで法人成立)
- 登記後、遅滞なく設立登記完了届出書を所轄庁へ
群馬県は、申請が受理されてから法人が成立するまで2か月程度(最長で2か月と2週間)が必要としています。ここに設立総会までの準備期間が加わるため、逆算のときは「申請してから2か月半」を目安に置いてください。
📗 設立の全体像はNPO法人設立の完全ガイドに、認証で止まる論点はNPO法人の設立が「不認証」「差し戻し」になる理由にまとめています。
登記が済んだら、次にやること
法人が成立したあとは、税務・労務と、情報公開の準備が始まります。島根県の手引きは、設立後にやることとして税・雇用などの手続きと閲覧書類の備置き、社員および利害関係者から請求があれば閲覧に応じることを挙げています。所轄庁側では、内閣府ポータルサイトでの情報公開が行われます(役員名簿は住所・居所に係る記載を除いたもの)。
登記事項証明書は、税務署・都道府県税事務所・市町村への法人設立の届出、銀行口座の開設、事務所の契約名義の変更などで何通も使います。登記が終わったら、必要通数を見積もってまとめて取得しておくと、後の手続きが早く回ります。
参考にした一次資料
- 新潟県「[設立]NPO法人設立認証後の手続き(設立登記と登記完了届)」(2026年9月20日確認)
- 群馬県「設立申請の手続き」手続の流れと期間(2026年9月20日確認)
- 神戸市「設立登記を完了したとき」(2026年9月20日確認)
- 長野県「設立(合併)登記完了届出書(様式第3号)」(2026年9月20日確認)
- 高知県「特定非営利活動法人の手引き」登記完了届出書の督促から認証取消しまでの流れ(2026年9月20日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|所轄庁の見分け方(千葉県の場合)
設立登記完了届出書の提出先は、設立認証を申請した所轄庁と同じです。事務所が1つの都道府県内にのみある場合はその都道府県知事、事務所が1つの政令指定都市の区域内にのみある場合はその市長が所轄庁になります。千葉県内であれば、千葉市内のみに事務所がある法人は千葉市長、松戸市・市川市・柏市・船橋市など千葉市以外に事務所がある法人は千葉県知事です。一方、登記の窓口は法務局で、所轄庁とは別の役所になります。松戸市に事務所を置く場合、認証と届出は千葉県、登記は千葉地方法務局松戸支局、という組み合わせです。「認証=県、登記=法務局」の2つの窓口があることを、最初に押さえておいてください(2026年9月20日確認)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
私自身、ゼロから人を集めてNPO法人の設立認証を取った経験がありますが、認証書が届いた日はうれしくて、少し気が抜けました。そこから2週間という期限があることを知っていたので慌てずに済みましたが、知らなければ危なかったと思います。認証は折り返し地点です。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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