— 30秒でわかる結論 —
Q. 専門的支援実施加算は、1対1の個別支援でないと算定できませんか?
専門職が1人しかおらず、専門的支援実施加算を1対1で回せるか迷っている方へ。専門的支援は個別での実施を基本としつつ、小集団(5名程度まで)による実施や、別の職員を配置した上での小集団の組み合わせ(2の小集団まで)も可能で、提供時間は少なくとも30分以上を確保すること、とされています。計画は個別支援計画とは別に作り、あらかじめ保護者の同意を得ます(こども家庭庁 令和6年度報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.1 問16・問17(2026年10月18日確認))。
この記事は制度の解説です。運営中の事業所の顧問・相談窓口は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 専門職が1人しかおらず、専門的支援実施加算を1対1で回せるか迷っている放デイ・児発の管理者の方
- グループで専門的支援を行った日も算定してよいか、何分やればよいかを確かめたい方
- 千葉県で専門的支援実施加算を届け出るとき、別紙70に何を書き、何を添付するか知りたい方
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の60分の無料相談で、専門職の勤務表と時間割を見ながら、個別と小集団の分け方、30分以上の枠の取り方を一緒に整理します
- ご依頼後は、専門的支援実施計画と記録の様式、体制届と別紙70、資格・実務経験を証明する書類をそろえ、提出まで進めます
- その後は、職員の入れ替わりや計画の見直しのたびに、同じ整理表で算定の月と締切を見直します
「専門職は1人だけ。専門的支援実施加算は、1対1でやらないと算定できないの?」と迷っている方へ。1対1が基本ですが、小集団(5名程度まで)でも実施でき、提供時間は少なくとも30分以上です
放課後等デイサービスや児童発達支援で、作業療法士や経験の長い保育士が1人いる。専門的支援実施加算を算定したいが、対象の子ども全員と1対1の時間を取るのは難しい。グループでやってもいいのか。その日の支援時間のあいだ、ずっと専門職が付いていないといけないのか。シフトと時間割を組む段階で止まりやすい場面です。国のQ&Aにも、ほぼそのままの質問が載っています。「専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。」
答えはこうです。専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること、とされています(制度。こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A」VOL.1 問17・令和6年3月29日(2026年10月18日確認))。
つまり、ポイントは3つです。1つ目は、小集団でもよいが「個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で」という前置きがあること。2つ目は、30分以上は「その子に対して」の時間だということ。3つ目は、どのやり方でも、子どもごとの専門的支援実施計画と、支援した日時・内容の要点の記録が前提になることです。
専門的支援実施加算とは——理学療法士等が、計画に基づいて個別・集中的な支援を行ったときの加算
専門的支援実施加算とは、理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等による個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定する加算です(制度。留意事項通知 児童発達支援⑫。放課後等デイサービスは⑪で⑫を準用。令和8年5月28日改正の新旧対照表で改正後・現行とも同文(2026年10月18日確認))。
ここでいう理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいいます。その配置は単なる配置で差し支えなく、指定通所基準の規定により配置すべき従業者や、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で加配している人員によることも可能です(同 ⑫(一))。配置そのものを評価する専門的支援体制加算との違いは専門的支援体制加算・専門的支援実施加算とはにまとめています。
やり方別の判定表——1対1・小集団・2つの小集団・30分未満で分かれる
結論として、1対1でなくても算定の対象になりえますが、人数・職員の配置・時間に条件があります。Q&A・留意事項通知・こども家庭庁への照会結果に書いてあることと、書いていないことを分けて並べました。
| やり方 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 専門職が1人の子どもと1対1で、30分以上 | 基本の形(個別での実施を基本) | VOL.1 問17・留意事項⑫(四)ア・イ |
| 専門職が小集団(5名程度まで)で、それぞれの子に30分以上 | 個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、実施可能 | VOL.1 問17・留意事項⑫(四)ア |
| 専門職とは別の職員を置いて、2つの小集団を組み合わせる | 実施可能(2の小集団まで)。照会結果では、計画を作成した専門職員に加えて別の職員を配置して実施する | VOL.1 問17・静岡市の照会結果 問2 |
| その子の支援時間のあいだ、専門職がずっと付く必要があるか | 支援時間の全てとする必要はない。少なくとも30分以上 | VOL.1 問17 |
| 専門的支援が30分に届かなかった日 | 照会結果では、計画を作成した専門職員が30分以上実施した場合のみ算定可能 | 静岡市の照会結果 問1 |
| 他の法人から来た専門職員が訪問して支援した | 外部から派遣された者による支援では算定できない | VOL.3 問9 |
| 児童発達支援管理責任者が欠如している | 算定は不可 | VOL.4 問1 |
| 小集団が5名を少し超える・3つ以上の小集団 | 「5名程度まで」「2の小集団まで」の範囲を超える扱いはQ&Aに無い。指定権者に確認 | 要確認 |
(制度。こども家庭庁 令和6年度報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.1(令和6年3月29日)問17、VOL.3 問9、VOL.4 問1、留意事項通知 児童発達支援⑫(四)、静岡市「専門的支援実施加算の算定要件について(通知)」令和7年3月19日(こども家庭庁への照会結果)(2026年10月18日確認)。「要確認」の行は Q&A・通知に書かれていないため、当事務所の見解として確認先を示したものです)。
留意事項通知は、小集団の組み合わせによる実施の場合、小集団ごとに指定通所基準の規定による人員基準を満たす必要はない、としています(同 ⑫(四)ア)。一方で、照会結果では「計画を作成した専門職員に加えて別の職員を配置」とされています。2つの小集団を同時に回すなら、専門職のほかにもう1人がその場にいるシフトを組む、と考えておくのが安全です(当事務所の見解)。
回数にも上限があります。児童発達支援は、障害児の月利用日数が12日未満の場合は限度回数4回、12日以上の場合は限度回数6回です。放課後等デイサービスは、月利用日数が6日未満の場合は限度回数2回、12日未満の場合は限度回数4回、12日以上の場合は限度回数6回です(留意事項通知 児童発達支援⑫(四)ウ・放課後等デイサービス⑪(2026年10月18日確認))。この上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに数えます(VOL.5 問4)。
— この段階でご相談いただく理由 —
専門職が1人の事業所で、誰と何分・何人で専門的支援を行うかを、時間割と勤務表を見ながら一緒に組み立てます。計画と記録の様式、指定権者に確認すべき点も書き出します。
専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作り、あらかじめ保護者の同意を得る
ひとことで言うと、個別支援計画に「専門的支援を行う」と1行書くだけでは足りません。専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である、とされています(VOL.1 問16(2026年10月18日確認))。作るのは、支援を提供する専門職です。
| 計画に書く項目(Q&Aが想定するもの) | 書き方の例(当事務所の見解) |
|---|---|
| 当該専門職によるアセスメントの結果 | 作業療法士が見た、姿勢の保ち方・手先の使い方などの評価を、日付と一緒に書く |
| 5領域との関係の中で、特に支援を要する領域 | 5領域のうち、重点を置く領域を1つか2つに絞って書く |
| 専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標 | 次の見直しまでに目指す姿を、見て確かめられる言葉で書く |
| 目標を達成するために行う具体的な支援の内容 | 何を、どの道具や場面で行うかを書く |
| 支援の実施方法 | 個別か小集団(5名程度まで)か、1回の時間(30分以上)、誰が行うかを書く |
| (例として挙げられているもの)障害特性を踏まえた配慮事項・個別支援計画の支援との関連性 | 個別支援計画のどの目標を、専門的支援で支えるのかを1行でつなぐ |
(制度。こども家庭庁 令和6年度報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.1 問16、留意事項通知 児童発達支援⑫(一)〜(三)・(四)エ(2026年10月18日確認)。右の列は、Q&Aの項目に沿って当事務所が例を書いたものです)。
あわせて、計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の見直しを行うことが求められています。専門的支援を実施したら、加算対象児ごとに当該支援を行った日時及び支援内容の要点に関する記録を作成します。計画の作成及び見直しに当たっては、対象児及び保護者に対し説明するとともに同意を得ることとされています(留意事項通知 ⑫(二)・(三)・(四)エ)。小集団で行った日も、記録は子どもごとに残します。
なお、照会結果では、専門職員が複数名いる場合で、複数の専門職員が支援することが想定されるときは、計画作成段階から複数の専門職員で対応し、専門的支援実施計画を連名で作成することは可能、とされています(静岡市の照会結果 問1(2026年10月18日確認))。個別支援計画そのものが無い・遅れている場合の減算は個別支援計画の未作成減算に書いています。
千葉県が指定権者のとき——別紙70で届け出る。算定を始めるなら毎月15日(必着)
結論として、千葉県の「指定申請等に関する提出様式」のページには、加算ごとに必要な様式として「(別紙70)専門的支援実施加算」が載っています。加算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出し、加算要件を満たす場合は翌月1日から適用、16日以降に届いた場合は翌々月1日から適用です(千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」・提出様式ページ(2026年10月18日確認))。
別紙70には、異動区分(新規・変更・終了)と、配置する理学療法士等の人数を職種ごとに書きます。職種の欄は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・保育士(児童福祉事業経験5年以上)・児童指導員(児童福祉事業経験5年以上)・視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者、です。備考には、配置する職員の資格を証明する書類を添付すること、保育士・児童指導員については実務経験を証明する書類を添付すること、資格を得てから5年以上児童福祉事業に従事した経験を有している必要があること、とあります(千葉県 別紙70(2026年10月18日確認))。
| こうしたい | 千葉県で準備すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 来月1日から専門的支援実施加算を算定したい | 今月15日(必着)までに体制届と別紙70。提出時点で要件を満たした状態で申請 | 千葉県の手続ページ・提出様式ページ |
| 15日を過ぎて、16日以降に届いた | 翌々月1日から適用 | 千葉県の手続ページ |
| 5年以上の保育士・児童指導員を理学療法士等として届け出たい | 資格を証明する書類と、実務経験を証明する書類を添付。資格を得てから5年以上 | 千葉県 別紙70 |
| 専門職が退職し、加算要件を満たさなくなった | 速やかに体制届。要件を満たさなくなった時点から適用 | 千葉県の手続ページ |
| 計画書そのものも県に出すのか | 別紙70の備考には計画書の添付は書かれていない。扱いは県に確認 | 要確認 |
(千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(更新日 令和8(2026)年10月15日)・「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」の別紙70(2026年10月18日確認))。
届出の扱いは指定権者で違います。たとえば北九州市は、専門的支援実施加算について、令和6年5月1日算定分より届出は不要とし、専門的支援体制加算は引き続き届出が必要としています(北九州市 令和6年5月30日 事務連絡(2026年10月18日確認))。「別の地域では届出が要らなかった」という経験があっても、千葉県の事業所は千葉県の様式ページで確かめる、という順番が大切です。専門的支援体制加算の届出書(別紙69)と専門職が休んだときの扱いは千葉県で専門的支援体制加算の専門職員が病気で休むときに、届出の時期の管理は体制届の年間カレンダーにまとめています。
人事を15年やってきた身からすると
専門職が1人の事業所だと、その人の1日はすぐに埋まります。1対1の30分を何人分も重ねると、ほかの支援や記録の時間がなくなってしまう。なので、最初に「この人の勤務のうち、専門的支援に使える枠は週に何コマか」を勤務表の上で数えるのがいいと思います。そのうえで、個別でやる子と小集団でやる子を分ける。記録を書く時間も、支援と同じ枠として最初から勤務表に入れておくと、月末に記録が追いつかない事態を避けやすくなります(当事務所の見解)。
職員の入れ替わりを加算につなぐ流れは人事の動きを加算につなぐチェック表に、5年以上の保育士・児童指導員の経験の数え方は千葉県で児童指導員等加配加算を届け出るとき、実務経験証明書が出ない場合に書いています。
地域差分——国のQ&Aと、指定権者の運用
専門的支援を個別での実施を基本としつつ小集団(5名程度まで)や2の小集団の組み合わせでも実施できること、提供時間は少なくとも30分以上、専門的支援実施計画は個別支援計画とは別に作成して保護者の同意を得ること、月の限度回数は、こども家庭庁のQ&Aと留意事項通知による全国共通の取扱いです。
届出の要否・様式・締切は指定権者ごとに違います。千葉県が指定権者の事業所は、提出様式ページの「加算ごとに必要な様式」に別紙70があり、加算される単位数が増加する場合は毎月15日(必着)で翌月1日から適用(16日以降は翌々月1日)、要件を満たさなくなった場合は速やかに体制届です。令和8年4月以降はちば電子申請サービス(郵送も可)です。北九州市のように専門的支援実施加算の届出を不要とした指定権者もあります。柏市の事業所は、千葉県から指定・監査権限等が移譲されて柏市が指定権者です。市が指定権者の事業所は、その市の届出の案内を確認してください(2026年10月18日確認)。
今日やること——3つだけ
まず、専門的支援を行う職員が理学療法士等に当たるか(保育士・児童指導員なら資格を得てから5年以上か)を確かめます。で、その職員の勤務表に、個別でやる子・小集団(5名程度まで)でやる子と、1回30分以上の枠を書き込みます。最後に、子どもごとに専門的支援実施計画を個別支援計画とは別に作って保護者の同意を取り、千葉県が指定権者なら、毎月15日(必着)の締切から逆算して、体制届と別紙70をそろえます。この3つで、「グループでやった日は算定してよかったのか」という後からの心配はかなり減ります。
参考にした一次資料
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日。問16・問17)(2026年10月18日確認)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A VOL.3」(問9)(2026年10月18日確認)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A VOL.4」(問1)(2026年10月18日確認)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A VOL.5」(問4)(2026年10月18日確認)
- 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」児童発達支援⑫・放課後等デイサービス⑪(令和8年5月28日改正の新旧対照表。船橋市の令和8年度報酬改定ページに掲載)(2026年10月18日確認)
- 静岡市「専門的支援実施加算の算定要件について(通知)」(令和7年3月19日。こども家庭庁への照会結果)(2026年10月18日確認)
- 千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(体制等に関する届出。更新日 令和8(2026)年10月15日)(2026年10月18日確認)
- 千葉県「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」(別紙70。更新日 令和8(2026)年10月15日)(2026年10月18日確認)
- 千葉県「(別紙70)専門的支援実施加算に関する届出書」(PDF)(2026年10月18日確認)
- 北九州市「令和6年度報酬改定に伴う加算変更の取扱い一部変更ついて」(令和6年5月30日 事務連絡。指定権者の運用の例)(2026年10月18日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県の様式の探し方
千葉県の専門的支援実施加算の届出書は、「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」のページの「加算ごとに必要な様式」に「(別紙70)専門的支援実施加算」として載っています。すぐ上の「(別紙69)専門的支援体制加算」は別の加算の様式なので、取り違えに注意してください。締切は「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」のページの「体制等に関する届出」です(2026年10月18日確認)。
※2026年10月18日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
専門職が1人の事業所ほど、「1対1でないとだめ」と思い込んで、加算をあきらめていることがあると思います。Q&Aは、個別を基本としつつ小集団でもできるとしています。ただ、その分、子どもごとの計画と記録は欠かせません。まずは専門職の勤務表の枠を数えるところから始めてみてください。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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