— 30秒でわかる結論 —
Q. 専門的支援体制加算の専門職員が病気で欠勤したり有休を取ったりしたら、加算はどうなりますか?
常勤の理学療法士や保育士が休むことになり、専門的支援体制加算をそのまま算定してよいか迷っている方へ。常勤で配置する専門職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合でも配置の要件を満たし、欠勤等が1月以上続く場合には配置要件を満たさなくなる、とされています。非常勤の場合や1月の数え方はQ&Aに無いため指定権者に確認します(こども家庭庁 令和6年度報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.1 問14(2026年10月17日確認))。
この記事は制度の解説です。運営中の事業所の顧問・相談窓口は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 常勤の理学療法士・作業療法士・保育士が病気で休むことになり、専門的支援体制加算を続けてよいか迷っている放デイ・児発の管理者の方
- 休みが長引きそうで、千葉県への体制届が要るかを知りたい方
- 休んだ専門職員の代わりに、経験の長い保育士や児童指導員を充てられるか確かめたい方
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の60分の無料相談で、算定対象の職員と勤務表を見ながら、休みが1月以上続きそうか、何を指定権者に確認するかを一緒に整理します
- ご依頼後は、体制届と別紙69、代わりの職員の資格・実務経験を証明する書類をそろえ、提出まで進めます
- その後は、復帰や職員の入れ替わりのたびに、同じ整理表で算定を戻す月と締切を見直します
「常勤の理学療法士が病気でしばらく休むことになった。有休もまとめて取る。専門的支援体制加算は、そのまま算定していいの?」と迷っている方へ。病気の欠勤や有休でも配置の要件は満たします。ただし、欠勤等が1月以上続くと満たさなくなります
放課後等デイサービスや児童発達支援で、専門的支援体制加算を算定している。常勤で配置している理学療法士や、経験の長い保育士が、体調を崩して休むことになった。あるいは有休をまとめて取りたいと言われた。その間も加算を続けてよいのか、届出が要るのか。管理者がシフト表を前に止まりやすい場面です。国のQ&Aにも、ほぼそのままの質問が載っています。「専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。」
答えはこうです。お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする、とされています(制度。こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A」VOL.1 問14・令和6年3月29日(2026年10月17日確認))。
つまり、ポイントは2つです。1つ目は、このQ&Aが「常勤により配置する場合」の答えだということ。非常勤や常勤換算で複数の人を組み合わせて配置している場合の欠勤の扱いは、このQ&Aには書かれていません(要確認)。2つ目は、「欠勤等が1月以上続く場合」の1月をいつから数えるか、途中で数日出勤した場合にどうなるかも、Q&Aには書かれていないことです(要確認)。迷う場合は、休みの見込みが分かった時点で指定権者に確認します。
専門的支援体制加算とは——基準の員数に加えて、理学療法士等を1以上(常勤換算)配置したときの加算
専門的支援体制加算とは、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数に加え、理学療法士等を1以上配置(常勤換算による配置)し、指定児童発達支援を行った場合に算定する加算です。目的は、理学療法士等による支援が必要な障害児への支援や、障害児の家族等に対して障害児との関わり方に関する助言等の専門的な支援の強化を図ることです(制度。留意事項通知 児童発達支援④の2。放課後等デイサービスは③で④の2を準用。令和8年5月28日改正の新旧対照表で改正後・現行とも同文(2026年10月17日確認))。
算定に必要とする員数には、児童指導員等加配加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む、とされています(同)。児童指導員等加配加算と両方を算定している事業所では、専門職員が休んだときに、どちらの加算の「上乗せ分」が欠けるのかを分けて考える必要があります。
ここでいう理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいいます(同 ④の2(一))。加算の全体像は専門的支援体制加算・専門的支援実施加算とはにまとめています。
休み方ごとの判定表——欠勤・有休が「1月以上続くか」で分かれる
結論として、常勤で配置している専門職員の病気の欠勤や有休は、それだけで配置要件を外れるわけではありません。分かれ目は、欠勤等が1月以上続くかどうかです。Q&Aに書いてあることと、書いていないことを分けて並べました。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 常勤の専門職員が、病気で数日欠勤した | 配置の要件を満たす(お見込みのとおり) | VOL.1 問14 |
| 常勤の専門職員が、有休をまとめて取った | 配置の要件を満たす(お見込みのとおり)。欠勤等が1月以上続く場合は満たさない | VOL.1 問14 |
| 病気の欠勤や休職が1月以上続いている・続く見込み | 配置要件を満たさなくなる。千葉県が指定権者なら、速やかに体制届 | VOL.1 問14・千葉県の手続ページ |
| 非常勤や、常勤換算で複数人を組み合わせて配置している人が休んだ | Q&A 問14 は常勤で配置する場合の答え。扱いは指定権者に確認 | 要確認 |
| 休んでいる間、別の専門職員で補った | 補った人が理学療法士等に当たり、常勤換算で1以上になるかを確かめる。扱いは指定権者に確認 | 留意事項④の2(要確認) |
(制度。こども家庭庁 令和6年度報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.1(令和6年3月29日)問14、留意事項通知 児童発達支援④の2、千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(2026年10月17日確認)。「要確認」の行は Q&A・通知に書かれていないため、当事務所の見解として確認先を示したものです)。
欠勤と有休の区別より大事なのは、「いつ戻れるか」の見込みです。数日の病欠でも、診断の結果で休みが延びることがあります。1月以上続くかもしれないと分かった時点で、届出が要るかを確かめる準備を始めておくと、あとから算定をさかのぼって直す事態を避けやすくなります(当事務所の見解)。
加配の職員が欠けた日の扱いは、指定権者が通知で運用を示している例もあります。たとえば、いわき市は、加配職員の配置が欠如している日が1日でもある場合にその月全体の加算算定を不可とする運用を、その日のみ加算算定を不可とする扱いに見直しました。令和8年1月1日以降のサービス提供分より適用するとしています(いわき市 令和7年12月3日 通知(2026年10月17日確認))。同じQ&Aのもとでも、日ごとの扱いは指定権者で違いうるということです。人員の基準そのものが欠けたときの減算は人員欠如減算・定員超過減算の仕組みに書いています。
— この段階でご相談いただく理由 —
専門職員の休みが長引きそうなときは、加算を続けられるか、体制届が要るか、復帰後にいつから算定を戻すかを、勤務表を見ながら一度に整理します。指定権者に確認すべき点も一緒に書き出します。
代わりの職員を考えるとき——経験年数の数え方が児童指導員等加配加算とは違う
ひとことで言うと、専門的支援体制加算で保育士・児童指導員を数えるときは、資格を取ってから(任用されてから)の経験が5年以上必要で、特別支援学校などでの教育の経験は入りません。休んだ専門職員の代わりに経験の長い保育士を充てようとするときに、ここを取り違えやすくなります。
| 確かめること | 専門的支援体制加算 | 児童指導員等加配加算 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 資格を取る前の経験 | 保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要 | 資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる | 留意事項④の2(一)・VOL.1 問13 |
| 特別支援学校・特別支援学級・通級での教育の経験 | 含まれない | 含む | VOL.1 問15・問12 |
| 幼稚園の経験 | 含まれる(特別支援学校に限らない) | 含む(特別支援学校に限らない) | VOL.1 問15・問12 |
| 勤務日数の目安(1年あたり) | Q&Aに記載なし(要確認) | 1年あたり180日以上の勤務があることを想定 | VOL.1 問13 |
(制度。こども家庭庁 令和6年度報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.1(令和6年3月29日)問12・問13・問15、留意事項通知 児童発達支援④の2(一)(2026年10月17日確認))。
たとえば、特別支援学校で長く教えてから保育士の資格を取り、放デイで働き始めた職員がいるとします。児童指導員等加配加算では教育の経験も数えられますが、専門的支援体制加算では、資格を取ってからの児童福祉事業の経験だけを数えます。同じ人でも、加算によって「5年以上」に届くかが変わります(当事務所の見解)。児童指導員等加配加算の経験年数と実務経験証明書は千葉県で児童指導員等加配加算を届け出るとき、実務経験証明書が出ない場合にまとめています。
千葉県が指定権者のとき——要件を満たさなくなったら速やかに体制届、戻すときは毎月15日(必着)
結論として、千葉県では、加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出し、要件を満たさなくなった時点から適用になります。復帰して加算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出し、要件を満たす場合は翌月1日から適用、16日以降に届いた場合は翌々月1日から適用です(千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(2026年10月17日確認))。
専門的支援体制加算の届出には、千葉県の「(別紙69)専門的支援体制加算に関する届出書」を使います。異動区分は新規・変更・終了から選び、従業者の状況として、基準人数の総数A・従業者の総数B(常勤換算)・うち理学療法士等の員数(保育士及び児童指導員を除く。)・うち5年以上保育士の員数・うち5年以上児童指導員の員数・加配人数(B-A)を書きます。備考には、5年以上児童福祉事業に従事した経験については、実務経験を証明する書類を添付してください、とあります(千葉県 別紙69(2026年10月17日確認))。
| こうなった・こうしたい | 千葉県での扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 専門職員の欠勤等が1月以上続き、配置要件を満たさなくなった | 速やかに体制届を提出。要件を満たさなくなった時点から適用。別紙69のどの異動区分で出すかは県に確認 | 千葉県の手続ページ・別紙69(要確認) |
| 専門職員が復帰し、翌月1日から算定を戻したい | 加算される単位数が増加する場合は、その月の15日(必着)までに体制届。提出時点で要件を満たした状態で申請 | 千葉県の手続ページ |
| 15日を過ぎて、16日以降に届いた | 翌々月1日から適用 | 千葉県の手続ページ |
| 代わりに5年以上の保育士・児童指導員を算定対象にしたい | 別紙69の算定対象となる従業者(ア〜ウ)を選び、実務経験を証明する書類と資格等を証明する書類を添付 | 千葉県 別紙69 |
(千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」・「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」の別紙69(2026年10月17日確認))。
別紙69の備考には、「算定に必要となる従業者」は指定基準に定める全ての職種を指したもの、とあります。そのため、児童指導員や保育士を指定基準で置くこととしている員数+1の配置がされていても、児童発達支援管理責任者に欠如が生じている等の場合は、本加算を算定することはできない点に留意、とも書かれています(千葉県 別紙69(2026年10月17日確認))。休んだのが専門職員ではなく児発管だった場合も、この加算に響きます。届出の時期の管理は体制届の年間カレンダーにまとめています。
人事を15年やってきた身からすると
病気で休む人に「いつ戻れますか」と聞くのは、正直気が引けるんですよね。でも、加算の届出のためには見込みの日付が要ります。なので、本人を急かす聞き方ではなく、「シフトを組むために、分かった範囲で教えてください。変わったらまた教えてください」と、変わる前提で聞くのがいいと思います。休みの初日・見込み・実際に戻った日を、勤務表の横に1行ずつ残しておく。それだけで、欠勤等が1月以上続いたかどうかを後から説明できます(当事務所の見解)。
職員の入れ替わりを加算につなぐ流れは人事の動きを加算につなぐチェック表に、福祉専門職員配置等加算の常勤の数え方は福祉専門職員配置等加算とはに書いています。
地域差分——国のQ&Aと、指定権者の運用
常勤の専門職員の病気の欠勤や有休でも配置の要件を満たし、欠勤等が1月以上続く場合は満たさなくなること、保育士・児童指導員の経験年数の数え方は、こども家庭庁のQ&Aと留意事項通知による全国共通の取扱いです。届出の締切・様式・添付書類は指定権者ごとに違います。千葉県が指定権者の事業所は、加算要件を満たさなくなった場合も速やかに体制届(満たさなくなった時点から適用)、加算される単位数が増加する場合は毎月15日(必着)で翌月1日から適用(16日以降は翌々月1日)です。届出書は別紙69(5年以上児童福祉事業に従事した経験は実務経験を証明する書類を添付)、令和8年4月以降はちば電子申請サービス(郵送も可・メール不可)です。柏市の事業所は、千葉県から指定・監査権限等が移譲されて柏市が指定権者です。市が指定権者の事業所は、その市の届出の案内を確認してください(2026年10月17日確認)。
今日やること——3つだけ
まず、専門的支援体制加算の算定対象にしている職員が誰で、常勤か非常勤かを確かめます。で、その人の休みの初日と、戻れる見込みを勤務表の横に書き出し、1月以上続きそうかを見ます。最後に、続きそうなら千葉県(市が指定権者ならその市)に体制届の出し方を確認し、復帰後に算定を戻すときは体制届の締切(毎月15日(必着))から逆算して別紙69を準備します。この3つで、「休んでいる間も算定していてよかったのか」という後からの心配はかなり減ります。
参考にした一次資料
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日。問12・問13・問14・問15)(2026年10月17日確認)
- 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」児童発達支援④の2・放課後等デイサービス③(令和8年5月28日改正の新旧対照表。船橋市の令和8年度報酬改定ページに掲載)(2026年10月17日確認)
- 千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(体制等に関する届出。更新日 令和8(2026)年10月15日)(2026年10月17日確認)
- 千葉県「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」(別紙69・別紙70。更新日 令和8(2026)年10月15日)(2026年10月17日確認)
- 千葉県「(別紙69)専門的支援体制加算に関する届出書」(PDF)(2026年10月17日確認)
- いわき市「児童指導員等加配加算および専門的支援体制加算の取扱いの見直しについて(通知)」(令和7年12月3日。指定権者の運用の例)(2026年10月17日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県の様式の探し方
千葉県の専門的支援体制加算の届出書は、「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」のページに「(別紙69)専門的支援体制加算」として載っています。すぐ下の「(別紙70)専門的支援実施加算」は別の加算の様式なので、取り違えに注意してください。締切は「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」のページの「体制等に関する届出」です(2026年10月17日確認)。
※2026年10月17日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
専門職員が休むと、加算より先に「子どもたちの支援をどう回すか」で頭がいっぱいになると思います。それで当たり前です。Q&Aは、病気の欠勤や有休なら配置の要件を満たすとしています。だから、数日の休みだけで届出を急ぐ必要はないと思います。気にかけておきたいのは、休みが1月以上続きそうかどうか、その1点だけです。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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