— 30秒でわかる結論 —

Q. 前の職場が廃業して実務経験証明書が出ない場合、児童指導員等加配加算の経験年数はどう確かめますか?

前の職場が廃業していて、児童指導員等加配加算の「経験5年以上」を証明できないと困っている方へ。証明が困難な場合は、雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用して確認する、とされています。基本は勤務先の証明で、どの資料で足りるかは指定権者が判断します(こども家庭庁 令和6年度報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.1 問11(2026年10月16日確認))。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 経験の長い職員を採用したが、前の職場が廃業していて実務経験証明書が出ない放デイ・児発の管理者の方
  • 児童指導員等加配加算を「経験5年以上」の区分で千葉県に届け出たい方
  • 資格を取る前の経験や幼稚園での経験を、何年として数えるか分からない方

ご相談いただくと、こう進みます

  1. 最初の60分の無料相談で、職員の経歴を勤務先ごとに並べ、証明書が出ない期間をどの資料で埋められそうかを一緒に見ます
  2. ご依頼後は、経験年数の整理表と添付資料をそろえ、別紙62と体制届の提出まで進めます
  3. その後は、職員の入れ替わりや年数の到達のたびに、同じ整理表で算定区分を見直します

「前の職場はもう廃業していて、実務経験証明書を出してもらえない。児童指導員等加配加算の経験5年以上は、もう証明できませんか?」と迷っている方へ。雇用契約書・給与明細書・勤務表など、本人が持つ資料で確かめる道があります

放課後等デイサービスや児童発達支援で、経験の長い保育士や児童指導員を採用できた。児童指導員等加配加算を「経験5年以上」の区分で届け出たい。ところが、前に勤めていた事業所はすでに廃業していて、実務経験証明書を書いてくれる人がいない。届出の直前に止まりやすい場面です。国のQ&Aにも、ほぼそのままの質問が載っています。「経験年数を確認するため、実務経験証明書(原本)の提出は必須か。証明元の都合(廃業等)により実務経験証明書が交付されない場合、他の手段により確認することは可能か。」

答えはこうです。必要な実務経験の確認に当たっては、現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明することにより確認を行うことを想定している。もっとも、当該証明が困難な場合にあっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、例えば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認を行われたい、とされています(制度。こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A」VOL.1 問11・令和6年3月29日(2026年10月16日確認))。

ただし、これは「証明書がなくてもよい」という意味ではありません。基本は勤務先の証明で、他の資料は証明が困難な場合の手段です。どの資料をそろえれば足りるかは、届出先の指定権者が見て判断します。千葉県に出す場合は、別紙62の添付書類として何を付けるかを、提出前に確認しておくと確実です(要確認)。

児童指導員等加配加算とは——基準の員数に加えて、児童指導員等を1以上配置したときの加算

児童指導員等加配加算とは、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数に加え、児童指導員等又はその他の従業者を1以上配置した場合に算定する加算です(制度。留意事項通知 児童発達支援④。放課後等デイサービスは同④を準用。令和8年5月28日改正の新旧対照表で改正後・現行とも同文(2026年10月16日確認))。

報酬の区分は、当該児童指導員等の児童福祉事業に従事した経験年数(5年以上、5年未満)、配置形態(常勤専従、それ以外)、利用定員の区分に応じて決まります(同)。「経験5年以上」で届け出るときに、経験年数の証明が要るのはこのためです。単位数は算定告示の原文で確認してください(要確認)。

経験年数5年以上の人と5年未満の人を合わせて常勤換算で1名以上とする場合は、経験年数5年未満の児童指導員等の報酬を算定する、とされています(同 ④(四))。経験の長い人を1人だけ加配するのか、何人かで常勤換算を満たすのかで、証明が要る人も区分も変わります。

経験年数の数え方——訪問支援員特別加算とは逆になる点がある

ひとことで言うと、児童指導員等加配加算の経験年数は、資格を取る前の経験も数えられ、幼稚園や特別支援学校での教育の経験も入ります。同じ「経験年数」でも、加算ごとに数え方が違います。

確かめること児童指導員等加配加算根拠
数える経験の範囲児童福祉法に規定された各種事業(保育所・児童発達支援・放課後等デイサービス・放課後児童健全育成事業など)での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含むVOL.1 問12・留意事項④(一)
1年として数える目安雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり180日以上の勤務があることを想定VOL.1 問13
資格を取る前の経験本加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができるVOL.1 問13・留意事項④(一)
証明書が出ないとき雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認VOL.1 問11

(制度。こども家庭庁 令和6年度報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.1(令和6年3月29日)問11〜問13、留意事項通知 児童発達支援④(一)(2026年10月16日確認))。

保育所等訪問支援などの訪問支援員特別加算では、資格取得やその職種で配置される以後の経験をカウントし、それ以前の経験は含まないとされています(VOL.1 問51)。経歴書を一度に整理するときに、ここを取り違えやすいので注意してください。訪問支援員特別加算の数え方は千葉県で訪問支援員特別加算を届け出るときの従事歴の数え方にまとめています。

証明元が廃業したときの資料の対応表——何で、何を確かめるか

結論として、実務経験証明書が確かめているのは「どこで・いつからいつまで・何日・どんな業務を」の4つです。廃業で証明書が出ないときは、この4つを本人の手元の資料で1つずつ埋めていきます。

証明書の欄(千葉県 参考様式4)代わりに使えそうな本人の資料確かめられること(当事務所の見解)
施設又は事業所名・種別雇用契約書・労働条件通知書、事業所のパンフレット勤務先の名前と、児童福祉事業かどうか
業務期間雇用契約書、退職の通知や離職票の控えいつからいつまで勤めたか
うち業務に従事した日数勤務表(シフト表)、給与明細書の出勤日数年ごとの勤務日数(1年あたり180日以上が想定)
職名・業務内容雇用契約書の職種欄、辞令、業務日誌の控え保育士・児童指導員などとして、子どもへの支援をしていたか

(左の欄は千葉県「(参考様式4)実務経験証明書」、資料の例は Q&A VOL.1 問11 の「雇用契約書、給与明細書、勤務表等」をもとに、当事務所が欄ごとに並べたもの。どの資料で足りるかは指定権者の判断です(2026年10月16日確認))。

参考様式4の注には、業務期間欄は、対象者が要援護者に対する直接的な援助を行っていた期間を記入すること(産休・育休・療養休暇や長期研修期間等は業務期間となりません)と書かれています(千葉県 参考様式4(2026年10月16日確認))。本人の資料で期間を数えるときも、休んでいた期間を除いて数えます。

Q&A問11は、他の手段で確認するときも「信頼性を可能な限り担保しつつ」としています。1種類の資料だけで埋めるより、雇用契約書で期間、勤務表や給与明細書で日数、というように、2種類以上を突き合わせられる形にしておくと説明しやすくなります(当事務所の見解)。

— この段階でご相談いただく理由 —

証明書が出ない職員の経験年数は、手元の資料を年ごとに並べて初めて説明できます。届出の前に資料を一緒に並べ、「経験5年以上」に届くか、足りない資料は何か、指定権者に何を確認するかを整理します。

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千葉県に届け出るとき——別紙62の備考8と、毎月15日(必着)の逆算

結論として、千葉県が指定権者の事業所は、加算される単位数が増加する場合、体制届を毎月15日(必着)で提出します。加算要件を満たす場合は翌月1日から適用、16日以降に届いた場合は翌々月1日から適用です(千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(2026年10月16日確認))。

児童指導員等加配加算の届出には、千葉県の「(別紙62)児童指導員等加配加算に関する届出書」を使います。従業者の状況として、基準人数の総数A・従業者の総数B・うち経験5年以上の児童指導員等の員数・うち児童指導員等の員数を書き、加配人数(B-A)と算定区分を選びます。備考には、経験5年以上の児童指導員等については、実務経験を証明する書類を添付してください、と書かれています(千葉県 別紙62(2026年10月16日確認))。

こうしたい・こうなった千葉県での扱い根拠
翌月1日から「経験5年以上」の区分で算定したいその月の15日(必着)までに体制届を提出する。経験5年以上の児童指導員等は実務経験を証明する書類を添付千葉県の手続ページ・別紙62
証明書の代わりの資料がそろわないまま15日が近い提出時点で要件を満たした状態で申請する。先に「5年未満」の区分で届け出るかどうかは、届出先に確認千葉県の手続ページ(要確認)
15日を過ぎて、16日以降に届いた翌々月1日から適用千葉県の手続ページ
押印が必要な実務経験証明書などを郵送で出す送付票を添えて送る千葉県の提出様式のページ
加配していた職員が退職した加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出。要件を満たさなくなった時点から適用千葉県の手続ページ

(千葉県「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」・「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」の別紙62・参考様式4・送付票(2026年10月16日確認))。

別紙62の備考には、「算定に必要となる従業者」は指定基準に定める全ての職種を指したもの、とあります。そのため、児童指導員や保育士を指定基準で置くこととしている員数+1の配置がされていても、児童発達支援管理責任者に欠如が生じている等の場合は、本加算を算定することはできない点に留意、とも書かれています(千葉県 別紙62(2026年10月16日確認))。経験年数の証明と同じくらい、基準の人員がそろっているかの確認も大切です。届出の時期の管理は体制届の年間カレンダーにまとめています。

人事を15年やってきた身からすると

採用のときに「前の職場は閉じてしまって」と聞いたら、その場で手元に何が残っているかを聞いておくのが一番なんですよね。雇用契約書、給与明細書、シフト表。入職してから探してもらうと、引っ越しや整理で捨ててしまっていることがあります。内定の連絡と一緒に「経験年数の確認に使うので、残っている書類を見せてください」と頼んでおけば、本人も構えずに出してくれます。証明が出せないことを本人の落ち度のように扱わないことも大事です(当事務所の見解)。

職員の資格取得や研修修了を加算につなげる流れは人事の動きを加算につなぐチェック表に、児発管やサビ管の実務経験の数え方はサービス管理責任者の実務経験の数え方に書いています。

地域差分——国のQ&Aと、指定権者の運用

証明書が出ないときに他の資料で確かめてよいこと、経験年数の範囲と数え方は、こども家庭庁のQ&Aと留意事項通知による全国共通の取扱いです。届出の締切・様式・添付書類は指定権者ごとに違います。千葉県が指定権者の事業所は、加算される単位数が増加する場合の体制届が毎月15日(必着)で翌月1日から適用(16日以降は翌々月1日)です。届出書は別紙62(経験5年以上の児童指導員等は実務経験を証明する書類を添付)、実務経験証明書は参考様式4、令和8年4月以降はちば電子申請サービス(郵送も可・メール不可)です。柏市の事業所は、千葉県から指定・監査権限等が移譲されて柏市が指定権者です。市が指定権者の事業所は、その市の届出の案内を確認してください(2026年10月16日確認)。

今日やること——3つだけ

まず、「経験5年以上」で届け出たい職員の経歴を、勤務先ごとに書き出します。で、廃業などで証明書が出ない勤務先について、本人の手元に雇用契約書・給与明細書・勤務表が残っているかを確かめます。最後に、その資料で期間と年ごとの勤務日数が埋まるかを見て、千葉県に添付書類の形を確認し、体制届の締切(算定を始めたい月の前月15日(必着))から逆算して別紙62を準備します。この3つで、「証明書がないから無理」という思い込みの大半は片づきます。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県の様式の探し方

千葉県の児童指導員等加配加算の届出書は、「指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)」のページに「(別紙62)児童指導員等加配加算」として、実務経験証明書は「(参考様式4)実務経験証明書」として載っています。締切は「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」のページの「体制等に関する届出」です(2026年10月16日確認)。

※2026年10月16日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

前の職場が閉じてしまっても、その人が子どもたちと過ごしてきた年月がなくなるわけではありません。Q&Aも、証明書が出ないときは本人の資料で確かめる道を残しています。大事なのは、あとから慌てて探さないこと。採用の面接で一度だけ「残っている書類はありますか」と聞いておく。それだけで、届出の月がずれずに済みます。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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