— 30秒でわかる結論 —
Q. 障害福祉サービスで返還金が発生するのは、どんなときですか?
多くは不正ではなく、報酬の要件を満たしていなかった月の分を、あとから戻すときです。自治体の運営指導資料では、①個別支援計画の作成手順(説明・同意・交付・見直し)の一部が欠けていて未作成減算の対象になる、②サービス提供記録の利用者確認が都度ではなく月まとめになっている、③加算の要件になる人員が欠けた月に加算を取っていた(人の変更は10日以内に変更届)、の3つが代表的です。和歌山県は「算定要件を満たしていない場合、給付費返還の対象となることがある」と明記しています(和歌山県・新潟市・岐阜県・東京都の指導資料、2026年10月4日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 放デイ・児発・GH・就労支援を運営していて、運営指導が近い方
- 開業したばかりで、記録や加算の管理をどう回すか決めていない方
- 「計画は作ってある」のに指摘を受けた経験がある方
返還金の多くは不正ではなく、「要件を満たしていなかったのに、満たしているつもりで請求していた」ところから生まれます
ひとことで言うと、返還は「あとから要件を満たしていなかったと分かった月の報酬」を戻すことです。悪意がなくても起きます。自治体が公開している運営指導(実地指導)の指摘事例を読むと、起き方はおおむね3つに分かれます。
和歌山県の指導事例集には、個別支援計画について「作成にかかる一連の業務が適切に行われていない場合も個別支援計画未作成減算の対象となり、給付費返還の対象となります」と書かれています。計画そのものはあるのに、です(制度。和歌山県「障害福祉サービスに係る留意事項(共通:指導事例)」(2026年10月4日確認))。
人事15年・財務の目で見ると
返還は「書類が無い」より「書類と現場がズレている」ときに起きます。計画の日付、記録の確認欄、加算の人員のどれかが、現場の実態と月単位でズレていく。記録は5年保存なので、ズレは何年分も積もります。月に1回、誰かが突き合わせる日を決めることが、いちばん安い保険です。
パターン1:個別支援計画の「手順の一部」が欠けている
岐阜県の新規開設事業者向け資料は、個別支援計画の手順を「いずれの手順が欠けた場合でも、報酬の減算対象となります(個別支援計画未作成減算)」と説明しています。手順とは、アセスメント→原案→担当者会議→利用者または家族への説明と同意→交付→モニタリングと見直しです(制度。岐阜県「運営に係る注意点等について」(2026年10月4日確認))。
和歌山県の指摘例では、「説明した日(同意した日)の記載漏れ、家族への説明及び同意の押印がない」事例が挙がり、「利用者又は家族への説明及び同意がなければ作成に係る一連の業務が完了したことにはなりません」とされています。見直しの頻度も決まっていて、共同生活援助・生活介護・就労継続支援などは少なくとも6ヶ月に1回以上、自立訓練・就労移行支援・自立生活援助は少なくとも3ヶ月に1回以上です(制度。同資料(2026年10月4日確認))。
| 計画の状態 | 運営指導での扱い(自治体資料の記載) |
|---|---|
| 計画はあるが、説明日・同意の記載がない | 説明・同意がなければ一連の業務は完了していない→未作成減算の対象(和歌山県) |
| 計画はあるが、見直し期限を過ぎている | 見直しがされていない→未作成減算の対象(和歌山県・岐阜県) |
| 計画はあるが、作成の経過の記録がない | 業務が適正に行われたか確認できない→場合によっては減算(新潟市) |
| サビ管・児発管以外が説明している | 手順が適切でない指摘例(新潟市) |
パターン2:サービス提供記録の「都度の確認」がない
新潟市の指摘例には「サービス提供記録について利用者から確認を受けていない」「サービス提供実績記録票に月ごとにまとめて確認を得ている」があります。市は、サービス提供の都度、提供日・内容・実績時間・伝達事項を記録し、利用者の確認を得ることを求めています。欠席時対応加算や送迎加算など「実績に基づく加算」は、この記録が根拠です(制度。新潟市「実地指導における主な指摘内容について」(2026年10月4日確認))。
記録の保存期間は5年間です。和歌山県の指摘例には「5年間保存が必要な記録を破棄していた」「契約書に記載の記録整備期間が『契約の終了後2年間』となっていた」があります(制度。和歌山県・岐阜県の各資料(2026年10月4日確認))。
パターン3:加算の要件と「現場の人員」がズレている
東京都の令和6年度集団指導資料は、「基準や加算の算定要件を満たしているか→満たさない場合、各加算は算定不可・基本報酬が減算になるケースあり」としています。障害児通所支援の文書指摘としては、「身体拘束廃止未実施減算について、所定単位数を減算していない」「サービス提供職員欠如減算、各加算(児童指導員等加配加算、福祉専門職員配置等加算等)について適切に算定していない」を挙げています(制度。東京都福祉保健局「実地検査における主な指摘事項と行政処分について」(2026年10月4日確認))。
和歌山県の報酬算定の指摘例は、もっと日常的です。「加算算定要件となる従業者の変更について、変更届出が提出されていなかった」。人の入れ替えで加算要件に変更があるときは、変更日から10日以内に変更届出と介護給付費等の請求に関する届出の両方を出す、とされています。処遇改善加算についても、キャリアパス要件の仕組みが整備されていない例が挙がり、「算定要件を満たしていない場合、給付費返還の対象となることがある」と明記されています(制度。和歌山県の資料(2026年10月4日確認))。
📗 関連:処遇改善計画書の提出期限(前々月末)と、人員欠如減算の仕組み。加算は「届を出した月」ではなく「要件を満たしている月」だけ取れます。
— この段階でご相談いただく理由 —
返還は、運営指導の当日に始まるのではなく、計画の日付・記録の確認欄・加算の人員が現場とズレ始めた月に始まっています。開業後3か月目の「最初の突き合わせ」を一緒にやると、以後は自分たちで回せる形になります。
地域差分——運営指導は指定権者ごと
本記事の指摘事例は和歌山県・新潟市・岐阜県・東京都の公開資料です。運営指導は指定権者が行うため、千葉県が指定する松戸市・市川市・流山市などは千葉県障害福祉事業課、千葉市・船橋市・柏市(と我孫子市の一部サービス)は各市の担当課が実施し、重点事項は年度ごとの集団指導資料で示されます。自分の指定権者の最新の集団指導資料を先に読んでください(2026年10月4日確認)。
開業後にやること(月1回の突き合わせ)
まず、今月の個別支援計画に「説明した日」「同意」「交付」の記載があるか、見直し期限(6ヶ月または3ヶ月)を過ぎていないかを見る。で、サービス提供記録に利用者の確認が都度あるか、月まとめになっていないかを見る。あと、今月の加算ごとに、要件になっている人員が実際に配置されていたか、人の入れ替えがあれば変更届を10日以内に出したかを見る。この3つを、同じ日に、同じ人がやります。
記録は5年保存なので、ひと月のズレを放っておくと、運営指導のときには何年分ものズレになります。返還の金額は「ズレた月数×その月の加算や減算の差額」で決まります。月1回の突き合わせは、その月数を1にする作業です。
参考にした一次資料
- 和歌山県障害福祉課「障害福祉サービスに係る留意事項(共通:指導事例)」(未作成減算と給付費返還、見直し6ヶ月/3ヶ月、記録5年保存、変更届10日以内)(2026年10月4日確認)
- 新潟市福祉監査課「実地指導における主な指摘内容について」(令和4年3月。サービス提供記録の都度確認、計画作成の経過記録)(2026年10月4日確認)
- 岐阜県障害福祉課「指定障害福祉サービス事業所等 運営に係る注意点等について(新規開設事業者向け)」(令和5年9月。手順が欠けると減算、5年間の保存義務)(2026年10月4日確認)
- 東京都福祉保健局「実地検査における主な指摘事項と行政処分について」(令和6年度集団指導。加算要件、減算の未適用)(2026年10月4日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の運営指導
千葉県が指定する松戸市・市川市・流山市などの事業所は千葉県障害福祉事業課、千葉市・船橋市・柏市(と我孫子市の一部サービス)は各市の担当課が運営指導を行います。当事務所(松戸市)は加算管理と運営指導対策を、全国オンラインでも支援します(2026年10月4日確認)。
※2026年10月4日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
返還の相談で一番多い言葉は「作ってあるんです」です。作ってあるのに、説明日が無い。私は計画の表紙に、説明日・同意・交付・見直し期限の4つのチェック欄を入れる形にしています。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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