— 30秒でわかる結論 —

Q. 日本版DBSは、放デイだけが対象ですか?大人向けの障害福祉サービスは?

こども家庭庁の資料では、義務対象(学校設置者等)として学校、認定こども園、児童相談所、児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)、指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業などが、認定対象(民間教育保育等事業者・任意)として専修学校・各種学校、学習塾・スポーツクラブなどの民間教育事業、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育事業、指定障害福祉サービス事業などが挙げられています。つまり放デイ・児発は義務、生活介護や就労支援など大人向けの障害福祉サービスは、認定を受ければ確認の仕組みを使える任意の対象です。なお、基準該当通所支援を行う事業者は指定を受けていないため、義務対象ではなく認定対象になるとQ&A(令和8年4月)で整理されています(2026年9月24日確認)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 放デイ・児発と大人向けサービスを両方運営している法人の方
  • 基準該当で放デイ・児発を行っている方
  • 大人向けサービスで認定を受けるか迷っている方

自分の事業が「義務」か「認定」か、一覧で確かめる

こども性暴力防止法(日本版DBS)は、事業者を義務対象(学校設置者等)と認定対象(民間教育保育等事業者)に分けています。こども家庭庁の制度概要資料に挙げられている例は次のとおりです(制度(2026年9月24日確認))。

区分例性格
義務対象学校、認定こども園、児童相談所、児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)、指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業 など法律上の義務。選べない
認定対象専修学校・各種学校、民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育事業、指定障害福祉サービス事業 など認定を受けるかどうかは任意

障害福祉の事業者にとって大事なのは2点です。放デイ・児発(指定障害児通所支援事業)は義務対象。そして大人向けの障害福祉サービス(指定障害福祉サービス事業)は認定対象で、認定を受ければ同じ確認の仕組みを使えます。

基準該当の放デイ・児発は「認定対象」です

見落とされやすい点があります。こども家庭庁のQ&A(令和8年4月)は、基準該当通所支援を行う事業者は、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けていないため、義務対象(学校設置者等)ではなく認定対象になると整理しています。

同じ放デイ・児発でも、指定を受けているか、基準該当かで立場が変わります。自分の事業所がどちらかは、指定通知書と受給者証の記載で確認できます。

— この段階でご相談いただく理由 —

「うちは義務か、任意か」が分からないまま12月を迎えるのが、いちばん危ない状態です。義務なら施行日までに体制が要り、任意なら認定を受けるかどうかの経営判断になります。まず自分の区分を確定させるところから、一緒に整理できます。

<ご相談時にお持ちいただくもの>指定通知書(サービスの種類が分かるもの)/職員名簿(職種)/就業規則。60分無料相談はこちら

大人向けのサービスは「認定を受ける価値があるか」

生活介護や就労継続支援、共同生活援助などは認定対象で、確認の仕組みを使うかどうかは事業者が決めます。判断の材料は次のとおりです。

  • 利用者の特性——18歳以上でも、意思表示や自己防衛が難しい利用者が多い事業所ほど、確認の意義は大きい。
  • 採用への影響——認定を受けると、採用時に犯罪事実確認の手続きが加わる。
  • 信頼——保護者・関係機関への説明材料になる。
  • 手間——認定の申請、規程、研修、情報管理の体制が必要。

放デイ・児発と大人向けのサービスを同じ法人で運営している場合、児童側は義務で体制を作るので、大人側も同じ体制に乗せて認定を受けるのが合理的な選択肢になります。

📗 対応しない場合のリスクは放デイ・児発が日本版DBSに対応しないとどうなる?、義務の全体像は放デイ・児発と「日本版DBS」——整える8つの義務にまとめています。

確認の窓口

区分の最終判断は、こども家庭庁の施行ガイドライン(令和8年9月改訂)とQ&Aで行ってください。ガイドラインは改訂が続いているので、必ず最新版を見ます。判断に迷う事例は、こども家庭庁の相談窓口と、指定権者の担当課の両方に確認しておくと安全です。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の事業所が確認しておくこと

日本版DBSの区分は国の制度で決まりますが、指定を受けているかどうかは指定権者との関係です。松戸市・市川市・流山市など県所管エリアは千葉県、千葉市・船橋市・柏市は各市が指定権者で、指定通知書はその窓口から届いています。基準該当の事業所は、市町村の登録によるものなので、指定通知書がありません。指定通知書があるかどうかが、義務か認定かを見分ける最初の手がかりになります。運営指導でDBSの対応状況をどう確認するかは、本記事の作成時点で各指定権者の公表資料では確認できていません(要確認)(2026年9月24日確認)。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

「うちは大人向けだから関係ない」と思われている事業所が意外と多いのですが、認定を受ければ使える制度です。放デイと両方やっている法人なら、児童側で作る体制に大人側を乗せるだけで済みます。分けて考えるより、まとめて設計したほうが楽です。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

プロフィールを見る →