— 30秒でわかる結論 —
Q. 職員が辞めたとき、どんな届出が必要ですか?
3つの手続きが別々の期限で動きます。①加算の要件:辞めた人が有資格者の割合や常勤専従などの要件を支えていた場合、要件を外れます。千葉県では単位数が減る場合の体制届は期限に関わらず速やかに提出します。②指定の内容:管理者やサビ管・児発管の交代など届出事項の変更は、変更後10日以内に変更届を出します。③人員基準:常勤換算が基準を下回れば減算の対象になり、こども家庭庁の留意事項通知(障害児通所支援)では児発管の欠如は5月未満70%・5月以上50%、児童指導員・保育士の欠如は3月未満70%・3月以上50%、起算は員数が1割を超えて減れば翌月から、それ以外は翌々月から(翌月末までに満たせば回避)とされています。加えて、処遇改善加算の変更届が必要な5つの事由(キャリアパス要件等の適合状況の変更など)に当たる場合は、変更が生じる月の前月15日までに提出します。外れた要件で請求を続けると返還の対象になります(2026年9月25日確認)。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 職員の退職の連絡を受けたばかりの管理者の方
- 加算の要件と職員の対応関係を整理したい方
- 退職時の届出漏れで返還になった経験がある方
辞めた翌日から、3つの時計が動きます
職員が退職すると、事業所には別々の期限を持つ手続きが同時に発生します。放デイ・児発でも、大人向けのサービスでも同じです(制度。千葉県の提出様式ページ・体制届出書ページ(2026年9月25日確認))。
| 時計 | 何が起きるか | 期限【千葉県例】 |
|---|---|---|
| ① 加算の要件 | 辞めた人が加算の要件(有資格者の割合、常勤専従など)を支えていた場合、要件を外れる | 単位数が減る場合は、期限に関わらず速やかに体制届 |
| ② 指定の内容 | 管理者・サビ管・児発管の交代など、届出事項の変更 | 変更後10日以内に変更届 |
| ③ 人員基準 | 常勤換算が基準を下回る | 減算の対象。1割を超える減少は翌月から、1割以内や児発管の欠如は翌々月から(翌月末までの補充で回避) |
いちばん見落とされるのが①です。加算を「取るとき」は前月15日の期限を意識しますが、「外れたとき」は自分から届け出ないと誰も教えてくれません。外れた要件で請求を続ければ、返還の対象です。
退職の連絡を受けた日にやること
- その人が支えていた要件を書き出す——児童指導員等加配加算、福祉専門職員配置等加算、サビ管・児発管の配置、常勤換算。
- 最終出勤日を確定させる——要件を満たさなくなる日が、届出と減算の起点になります。
- 後任の見込みを日付で置く——採用済みなら入職日、未定なら「未定」と正直に。
- 処遇改善の変更届の要否を確認する——千葉県が挙げる処遇改善加算の変更届の5つの事由(キャリアパス要件等の適合状況の変更など)に当たれば、変更が生じる月の前月15日まで。
— この段階でご相談いただく理由 —
退職は、届出の話であると同時にお金の話です。加算を1か月分落とすのか、減算を受けるのか、後任の入職日で変わります。辞める日と入る日の間を、届出と減算の両面で見るのが、この場面の実務です。
<ご相談時にお持ちいただくもの>退職者の職種・資格・最終出勤日/算定中の加算の一覧/後任の採用状況。60分無料相談はこちら
サビ管・児発管が辞めた場合
いちばん重い場面です。変更届(10日以内)に加えて、欠けた状態が続くと減算になります。こども家庭庁の留意事項通知(障害児通所支援・令和6年3月29日改正)では、児発管の欠如は減算が適用される月から5月未満は所定単位数の70%、連続して5月以上は50%、児童指導員・保育士の欠如は3月未満70%、3月以上50%と定められています。起算は、員数が1割を超えて減った場合は翌月から、1割以内の減少や児発管の欠如などは翌々月から(翌月の末日までに基準を満たせば減算なし)です。減算は各種加算がなされる前の所定単位数にかかります。大人向けのサービス(生活介護・就労系・グループホームなど)も同じ割合で、障害福祉サービスの留意事項通知(最終改正 令和8年5月28日)にサビ管の欠如は5月未満70%・5月以上50%、生活支援員・世話人などの欠如は3月未満70%・3月以上50%と定められています。さらに大人向けには突発的な事情で員数が1割以内で減った場合、年1回に限り翌々月まで減算を猶予する仕組みが新設されました(ハローワーク等での求人など4つの要件を満たし、別紙様式に有効な求人票の写しを添えて翌月までに都道府県へ報告)。初動は別の記事にまとめています。
📗 初動はサビ管・児発管が突然辞めたら——最初の1週間、体制届の期限は加算は「届出の期限管理」で決まる、常勤換算は常勤換算は「時間÷時間」にまとめています。
辞める前に整えておくと楽なこと
- 加算ごとに「誰が要件を支えているか」の一覧を持っておく。退職者が出た瞬間に、外れる加算が分かります。
- 勤務形態一覧表を毎月更新しておく。常勤換算の計算がその場でできます。
- 届出の控えと提出日を索引ファイルに。運営指導で「いつ届け出たか」を聞かれます。
退職は防げないこともあります。ただ、退職のあとの届出漏れは防げます。
参考にした一次資料
- 千葉県「介護給付費算定にかかる体制届出書」(単位数が減る場合は速やかに)2026年9月11日更新(2026年9月25日確認)
- 千葉県「指定申請等に関する提出様式・提出方法」(変更届は変更後10日以内)2026年9月11日更新(2026年9月25日確認)
- 千葉県「福祉・介護職員処遇改善加算等について」(変更届の5事由)2026年7月31日更新(2026年9月25日確認)
- こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」新旧対照表(令和6年3月29日改正)人員欠如・計画未作成の減算(2026年9月25日確認)
- こども家庭庁「障害福祉サービス等の留意事項通知」新旧対照表(最終改正 令和8年5月28日 こ支障第148号・障発0528第1号)人員欠如・減算猶予・計画未作成(2026年9月25日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の提出先
体制届・変更届の提出先は指定権者です。松戸市・市川市・流山市などは千葉県(ちば電子申請サービス。受理通知は出ない)、千葉市・船橋市・柏市は各市。千葉市(障害児通所)は変更届10日以内、加算の取り下げは至急と案内しています。退職の連絡を受けた日に、①外れる加算 ②変更届の要否 ③処遇改善の変更届の要否の3つを同時に確認する運用にしてください(2026年9月25日確認)。
※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
退職の相談で最初にお聞きするのは「その方は、どの加算を支えていましたか」です。ここが即答できる事業所は、届出漏れがほとんどありません。加算と人の対応表を1枚持つだけで、退職の日の動きが変わります。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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