— 30秒でわかる結論 —
Q. NPO法人の役員の任期が切れたのに後任が決まらないとき、仮理事を選任しなければいけませんか?
役員の任期が切れたのに後任が決まらず、仮理事が要るのか迷っている方へ。前任者は後任が選任されるまで必要な職務を行わなければならないため、仮理事の選任は必ずしも必要ではない、とされています。ただし前任者が職務を継続できず損害が避けられない場合等は、所轄庁が仮理事を選任します(内閣府NPO法Q&A 2-3-9(2026年10月16日確認))。
この記事は制度の解説です。NPO法人の総会・解散・継続的なご相談は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 改選の総会で後任が決まらず、役員の任期の末日を過ぎてしまいそうなNPO法人の理事の方
- 任期が切れた理事がどこまで職務を続けてよいのか、理事会で説明できるようにしたい事務局の方
- 理事長が急に職務を続けられなくなり、仮理事の申立てが要るのか確かめたい方
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の60分の無料相談で、いまの定款と役員名簿を見ながら、任期の末日と任期伸長の定めの有無を一緒に確かめます
- ご依頼後は、後任を決める総会の議案・議事録と、所轄庁への役員変更の届出を整えます
- その後は、次の改選の時期を年間の予定に入れ、任期が切れる前に総会を開ける段取りを見直します
「任期が切れたのに、後任の理事が決まらない。所轄庁に仮理事を選んでもらわないといけない?」と迷っている方へ。仮理事の選任は必ずしも必要ではありません
NPO法人の役員の任期が終わる。改選の総会を開くつもりが、引き受けてくれる人が見つからない。任期の末日を過ぎてしまったら、法人には理事がいないことになるのか。所轄庁に仮理事を選んでもらう手続が要るのか。理事会でそう話が止まる場面です。内閣府のNPO法Q&Aにも、「特別代理人、仮理事を選任しなければいけない場合はどのような時ですか。」という質問が載っています。
答えはこうです。定款で定められている任期が終了し、後任の役員が選任されていない場合、民法第654条の規定により、急迫な事情があるときや、後任の役員が選任されるまでの間、前任者は必要な職務を行わなければならないため、仮理事の選任は必ずしも必要ではありません、とされています(制度。内閣府NPO法Q&A 2-3-9(2026年10月16日確認))。
ただし、前任者が何らかの原因により職務を継続できない事情が生じて、法人に損害が発生することが避けられないような場合等は、所轄庁は利害関係人の請求又は職権により仮理事を選任することになります(同)。また、前任者が続けられるのは必要な職務までです。「仮理事は要らない」は「急がなくてよい」という意味ではありません。
仮理事とは——理事が欠けて業務が遅れ、損害のおそれがあるときに所轄庁が選ぶ理事
仮理事とは、理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときに、所轄庁が、利害関係人の請求により又は職権で選任する理事です(制度。特定非営利活動促進法 第17条の3)。
名前が似ている特別代理人は、別の制度です。特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は代表権を有しない、この場合は所轄庁が特別代理人を選任する、と定められています(第17条の4)。理事長の物件を法人が借りるときの特別代理人は理事長の物件を事務所に借りるときの利益相反にまとめています。
仮理事が要るかの判定表——任期が切れた後の4つの場面
結論として、「前任者が職務を続けられるか」と「損害が避けられないか」の2つで判断します。Q&A 2-3-9 と条文を、理事会で出てくる場面の順に並べました。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 任期が切れたが、前任の理事は職務を続けられる | 前任者は必要な職務を行わなければならない。仮理事の選任は必ずしも必要ではない | 内閣府Q&A 2-3-9・民法 第654条 |
| 定款に任期伸長の定めがあり、役員を総会で選任する法人 | 後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の社員総会が終結するまで任期を伸長できる | NPO法 第24条第2項 |
| 前任の理事が亡くなった・入院したなどで職務を続けられず、法人に損害が出ることが避けられない | 所轄庁は利害関係人の請求又は職権により仮理事を選任することになる | 内閣府Q&A 2-3-9・NPO法 第17条の3 |
| 理事長と法人の取引など、利益が相反する事項 | その理事は代表権を有しない。所轄庁が特別代理人を選任(仮理事とは別) | NPO法 第17条の4・内閣府Q&A 2-3-9 |
(制度。内閣府NPO法Q&A 2-3-9、特定非営利活動促進法 第17条の3・第17条の4・第24条、民法 第654条(2026年10月16日確認))。
民法第654条は、委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない、と定めています(民法 第654条の要旨。相続人・法定代理人の部分は省略(2026年10月16日確認))。理事は法人から職務を任されている立場なので、任期が終わっても、後任が決まるまでは必要な職務を続ける、という整理です。
— この段階でご相談いただく理由 —
任期が切れた後は、定款の任期伸長の定め、総会の開き方、届出と登記の順番を一度に見直す必要があります。いまの定款と役員名簿をもとに、どこから手を付けるかを一緒に整理します。
前任者ができること・できないこと——応急の職務だけで、任期は2年を超えて伸ばせない
ひとことで言うと、任期が切れた理事が続けられるのは、法人が困らないための応急の職務です。千葉県の手引きの定款例は、「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。」という規定を置いています。その注は、前任者は、辞任又は任期満了後においても応急的に業務執行義務を負うものとされている、しかし、新たな権限の行使まで認められるものではないから、至急後任者を選任する必要がある、と説明しています(千葉県「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」定款例 第16条の注(2026年10月16日確認))。
同じ注には、この規定を根拠に2年を超えて役員任期を伸長することはできない、とも書かれています(同)。役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする、と法律が定めているからです(第24条第1項)。
任期を伸ばす方法として法律が認めているのは、第24条第2項の任期伸長です。定款で役員を社員総会で選任することとしている法人は、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができます(第24条第2項)。千葉県の手引きも、役員を総会で選任する旨を明記している場合に限り、任期伸長規定を置くことができる、としています(同 注2)。自分の法人の定款にこの定めがあるかは、附則ではなく本文の役員の任期の条で確かめます。附則に書いた設立当初の役員の任期の扱いは定款の附則は変更・削除できるかに書いています。
市民活動の現場の目で見ると
複数の現場で見聞きしたことを合成した架空の場面です。改選の総会の案内を出したものの、新しく理事を引き受けてくれる人が見つからず、「とりあえず今の理事のままで」と次の総会まで過ぎてしまう。その間に理事長が体調を崩し、契約の更新や助成金の申請を誰が判断するのかで止まってしまう。任期が切れたまま動いている法人では、こうしたことが起こり得ます。仮理事の申立てを考える前に、まず後任を決める総会の日を先に決めてしまうこと。それが一番の近道だと思います(当事務所の見解)。
後任を決めるまでの順番——点検表
結論として、「定款を見る」→「総会を開く」→「届け出る」→「登記する」の順に進めます(当事務所の見解)。
| 順番 | やること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 定款を見る | 役員の任期、任期伸長の定めの有無、役員を選ぶ機関(総会か)を確かめる | NPO法 第24条・自法人の定款 |
| 2 人数を見る | 理事3人以上・監事1人以上を置けているか。定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なく補充 | NPO法 第15条・第22条 |
| 3 総会を開く | 定款に定められた手続に従って、後任(新任・再任)を決める。招集の手順と議事録を整える | 内閣府Q&A 2-3-6 |
| 4 届け出る | 遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて所轄庁に届け出る。新任の場合は就任承諾及び誓約書と住所又は居所を証する書面も | NPO法 第23条・内閣府Q&A 2-3-6 |
| 5 登記する | 理事の氏名、住所、資格は登記事項。変更があれば変更の登記 | 内閣府Q&A 2-3-6 |
(制度。内閣府NPO法Q&A 2-3-6・2-3-9、特定非営利活動促進法 第15条・第22条・第23条・第24条(2026年10月16日確認))。
総会の招集と議事録の書き方はNPO法人の総会の招集と議事録に、届出と登記を忘れていたときの片付け方は役員変更の届出と登記にまとめています。全員が再任の場合も届出が要る点は、そちらの記事で確かめてください。
今日やること——3つだけ
まず、いまの役員全員の任期の末日を、役員名簿から書き出します。で、定款の役員の任期の条に、任期伸長の定めがあるかを見ます。最後に、後任を決める総会の日を先に決め、引き受けてくれそうな人に声をかけ始めます。この3つで、「任期が切れたらどうなるの?」という不安を、理事会で動ける段取りに置き換えられます。
参考にした一次資料
- 内閣府NPOホームページ「NPO法Q&A 役員等」(2-3-6・2-3-9)(2026年10月16日確認)
- 特定非営利活動促進法(第15条・第17条の3・第17条の4・第22条・第23条・第24条。e-Gov法令検索)(2026年10月16日確認)
- 民法(第654条。e-Gov法令検索)(2026年10月16日確認)
- 千葉県「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」(R7.2。定款例 第16条と注)(2026年10月16日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の所轄庁
千葉市にのみ事務所を置く法人は千葉市長、それ以外で千葉県内に主たる事務所を置く法人は千葉県知事が所轄庁です。仮理事の選任の請求や、任期が切れた後の役員変更の届出の進め方で迷うときは、所轄庁に確認します(2026年10月16日確認)。
※2026年10月16日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
役員の任期が切れそうなとき、いちばん怖いのは「法人が止まること」より「止まっていることに誰も気づかないこと」だと思います。Q&Aを読むと、前任者が職務を続けることで法人はすぐには止まりません。でも、それは応急の手当てです。後任を決める総会の日を先に決める。それだけで、理事会の空気が変わります。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。
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