— 30秒でわかる結論 —
Q. NPO法人の理事長が海外に住むことになりました。どんな手続が必要ですか?
理事長が海外に住むことになり、このままでよいか迷っている方へ。定款で代表権を理事長だけにしている場合、代表権を有する者のうち少なくとも一人は国内に住所を有している必要がある、とされています。理事会の互選等で理事長を変更し、登記をし直します(内閣府NPO法Q&A 2-3-5(2026年10月23日確認))。
この記事は制度の解説です。NPO法人の役員変更・定款変更のご依頼は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 理事長が海外に住むことになり、このまま理事長を続けてよいか迷っているNPO法人の理事の方
- 理事長の交代のときに、登記と所轄庁への届出の順番を確かめたい事務局の方
- これから定款を作る・直すときに、代表権を誰に持たせるかを考えておきたい方
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の30分の無料相談で、いまの定款の代表権と理事長の選び方の条文を一緒に読み、3つの選び方のうちどれが合うかを確かめます
- ご依頼後は、理事会の議案と議事録、所轄庁への届出書類をそろえます。登記は司法書士と分担して進めます
- その後は、役員の改選のたびに、代表権を持つ人と住所の届出が合っているかを見直します
「理事長が海外に住むことになった。定款では代表権は理事長だけ。何か手続は要る?」と迷っている方へ。Q&Aは、代表権を持つ人のうち少なくとも一人は国内に住所が必要、としています。理事長を替えて登記をし直す流れです
NPO法人の理事長が、仕事の都合や家族の事情で海外に住むことになった。オンラインで理事会には出られるし、理事長を続けてもらいたい。定款には「理事長は、この法人を代表し」「理事長以外の理事は、この法人を代表しない」とある。このままでよいのか。内閣府のQ&Aにも、ほぼそのままの質問が載っています。
「定款に代表権を理事長のみに与える旨の定めがあり、当該理事長は現在国外に居住しているような場合、どのような手続が必要となりますか。」答えはこうです。法では理事の住所(居所)に関する規定や解釈はありませんが、登記に記載されることとなる理事全員が国外に住所を有する状態は、所轄庁において適正な監督行為ができないため、代表権を有する者のうち少なくとも一人は、国内に住所を有している必要があるものと考えます(制度。内閣府NPOホームページ「NPO法Q&A 役員等」2-3-5(2026年10月23日確認))。
そして、質問のケースでは、理事会における互選等、理事長の変更に係る法人内の諸手続を済ませた後に、理事長の更正登記をする必要がある、としています(同)。理事のままでいることまでは否定していません。代表権を持つ人を国内に置き直す、という話です(当事務所の見解)。
なお、株式会社については、法務省が、内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止された、と案内しています(平成27年3月16日民商第29号通知。法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(2026年10月23日確認))。これは会社の登記の取扱いです。NPO法人のQ&A 2-3-5は、所轄庁の監督を理由にした考え方で、根拠が別です。会社の話をそのままNPO法人に当てはめず、所轄庁に確かめてください(要確認)。
なぜ「理事長だけ」の定款で問題になるのか——登記される代表者
ひとことで言うと、代表権を理事長だけにしている法人は、登記される代表者が理事長1人だけになるからです。理事は、すべて法人の業務について法人を代表しますが、定款をもって、その代表権を制限することができます(制度。特定非営利活動促進法 第16条(2026年10月23日確認))。
登記の事項には「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」があります(組合等登記令 第2条(2026年10月23日確認))。千葉県の手引きは、特定の理事(理事長等)のみが、法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、当該理事以外の理事を、登記する必要がなくなりました、と説明しています(千葉県「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」(2026年10月23日確認))。平成24年4月1日から施行された改正による扱いです(同)。代表権を理事長だけにする定款の書き方は理事の代表権を理事長だけにする定款に書いています。
つまり、理事長が国外に住所を移すと、登記に載る代表者が全員国外にいる状態になります。Q&A 2-3-5が問題にしているのは、まさにこの状態です(当事務所の見解)。
手続の流れ——理事長を替える場合
結論として、理事長を替える場合は、法人内で新しい理事長を決め、代表者の変更の登記と、所轄庁への届出をします。定款例は、理事長及び副理事長は、理事の互選とする、としています(千葉県の手引き 定款例 第14条第2項(2026年10月23日確認))。
| 順 | やること | 原文の決まり | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 定款で、理事長の選び方と代表権の条文を確かめる | 理事長及び副理事長は、理事の互選とする(定款例) | 定款例 第14条・第15条 |
| 2 | 理事会で新しい理事長を互選し、議事録を作る | 理事会における互選等、理事長の変更に係る法人内の諸手続を済ませた後に | Q&A 2-3-5 |
| 3 | 主たる事務所の所在地で、代表者の変更の登記 | 前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に | 組合等登記令 第3条 |
| 4 | 所轄庁に役員の変更等の届出(変更後の役員名簿) | 役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく | 第23条第1項 |
(制度。内閣府NPO法Q&A 2-3-5、組合等登記令 第3条、特定非営利活動促進法 第23条、千葉県の手引き 定款例(2026年10月23日確認))。千葉県の手引きも、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります、としています(千葉県の手引き(2026年10月23日確認))。
理事長を退いた人が理事として残るなら、住所の異動も届出の対象です。千葉県の手引きは、届出が要る「変更」に、新任・任期満了・死亡・辞任・解任・住所又は居所の異動・改姓又は改名を挙げています(同)。届出と登記を忘れたときの過料と片付け方は役員変更の届出と登記を忘れていたときにまとめています。
— この段階でご相談いただく理由 —
いまの定款の代表権と理事長の選び方の条文を一緒に読み、理事会の議事録と所轄庁への届出をそろえます。登記は司法書士と分担して進めます。
届出の添付——新任かどうかで変わる
ひとことで言うと、すでに理事の人が理事長になるだけなら、新任ではないので就任承諾の書類は要りません。Q&A 2-3-6は、役員の「変更」として、再任・任期満了・死亡・辞任・解任・氏名、住所又は居所の変更・新任を挙げ、新任の場合には、就任承諾及び誓約書と、住所又は居所を証する書面を添付することが必要、としています(制度。内閣府NPO法Q&A 2-3-6(2026年10月23日確認))。
逆に、理事長の代わりに新しく理事を迎える場合は新任になります。その人が海外に住んでいるときは、神奈川県のQ&Aは、「住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書」が必要です、としています(神奈川県「役員(理事及び監事)の変更手続に関するQ&A」(2026年10月23日確認))。千葉市は、海外居住者については各国政府が発行する住民票に類する書面がこれに該当し、翻訳者を明らかにした訳文を添付する、としています(千葉市「役員変更等の届出を行う場合に提出する書類」(2026年10月23日確認))。所轄庁ごとに扱いを確かめてください(要確認)。
| 選び方 | 法人内の手続 | 登記 | 所轄庁への届出 | 気をつける点 |
|---|---|---|---|---|
| 国内の理事を理事長に互選する | 理事会で互選(定款例の場合) | 代表者の変更の登記(二週間以内) | 役員の変更等の届出(遅滞なく) | 元の理事長が理事に残るなら、住所の異動も届出 |
| 国内に住む人を新たに理事に迎えて理事長に | 総会など定款に定めた選任の手続+互選 | 代表者の変更の登記 | 新任の書類(就任承諾及び誓約書・住所又は居所を証する書面) | 役員の定数・親族の割合を確かめる |
| 理事長のまま、ほかに国内の代表者を置く | 定款の代表権の条文を変える(総会の議決) | 代表権を有する者の登記 | 認証か届出かは所轄庁に確認(要確認) | 定款変更の効力が生じるまで、いまの状態が続く |
(制度。内閣府NPO法Q&A 2-3-5・2-3-6、特定非営利活動促進法 第16条・第23条・第25条第3項、組合等登記令 第2条・第3条、千葉県の手引き(2026年10月23日確認)。「気をつける点」は当事務所の見解を含みます)。3つ目の道は、定款例の注が「理事長及び副理事長は、この法人を代表する。」などの書き方を示しています(千葉県の手引き 定款例 第15条の注(2026年10月23日確認))。ただし、役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)の定款の変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない、と法律は定めています(第25条第3項)。代表権の定めがこれに当たるかは所轄庁に確かめてください(要確認)。定款変更の認証と届出の分かれ目は定款変更の認証と届出に書いています。
「副理事長が職務を代行」では足りないのか
結論として、職務代行の規定だけでは、登記される代表者は変わりません。登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない、と法律は定めています(制度。特定非営利活動促進法 第7条第2項(2026年10月23日確認))。Q&A 2-3-5も、職務代行ではなく、理事長の変更と登記を求めています(当事務所の見解)。
職務代行の規定が使える場面は、利益相反の契約などで理事長が職務活動をできないときです。その読み方は利益相反の契約を副理事長が結べるかに書いています。後任が決まらないまま任期が切れたときの仮理事は役員の任期が切れたのに後任が決まらないときにまとめています。
なお、登記することを怠ったときや、第二十三条第一項の届出をしなかったときは、理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する、と法律は定めています(制度。特定非営利活動促進法 第80条(2026年10月23日確認))。
作った当事者の目で見ると
法人を作るときは、「理事長がいなくなる」場面をあまり想像しません。でも、仕事の異動や家族の事情で住む場所が変わるのは、どの法人にも起きうることです。設立のときに、理事長の次に誰が代表するか、副理事長を誰にするかを話しておくと、こういうときに理事会を開いて互選するだけで済みます。理事長を降りても、理事として海外からオンラインで関わり続けることはできます。役割の名前と、登記に載る人を分けて考えると、本人も周りも気持ちよく続けられると思います(当事務所の見解)。
今日やること——3つだけ
まず、定款を開き、代表権の条文(理事長だけか)と、理事長の選び方(理事の互選か)を確かめます。で、国内に住む理事の中から次の理事長の候補を決め、理事会の日程を入れます。最後に、互選の後の登記(二週間以内)と所轄庁への届出の段取りを、司法書士と所轄庁の窓口に確かめます。この3つで、「理事長が海外に行ったらどうしよう」が「この順番で手続をする」に変わります。
参考にした一次資料
- 内閣府NPOホームページ「NPO法Q&A 役員等」(2-3-5・2-3-6)(2026年10月23日確認)
- 特定非営利活動促進法(第7条・第16条・第23条・第25条・第80条。e-Gov法令検索)(2026年10月23日確認)
- 組合等登記令(第2条・第3条。e-Gov法令検索)(2026年10月23日確認)
- 千葉県「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」(R7.2。定款例 第14条・第15条、役員変更等の届出)(2026年10月23日確認)
- 神奈川県「役員(理事及び監事)の変更手続に関するQ&A」(2026年10月23日確認)
- 千葉市「役員変更等の届出を行う場合に提出する書類」(2026年10月23日確認)
- 法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(株式会社の代表取締役の居住地)(2026年10月23日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内の所轄庁
千葉市にのみ事務所を置く法人は千葉市長、それ以外で千葉県内に主たる事務所を置く法人は千葉県知事が所轄庁です。役員の変更等の届出の様式や、定款の変更が認証か届出かで迷うときは、所轄庁に確認します(2026年10月23日確認)。
※2026年10月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
理事長の海外への転居は、「オンラインで参加できるから大丈夫」と考えやすいところだと思います。Q&Aを読むと、問題は会議への参加ではなく、登記に載る代表者の住所です。まずは定款を開いて、代表権と理事長の選び方の条文に線を引くところから始めてみてください。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/2級FP技能士(AFP)/国家資格キャリアコンサルタント。
障害福祉・障害児支援とNPO法人を専門にしています。放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援A型・B型・グループホーム(共同生活援助)などの指定申請、処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導(実地指導)への対応を支援します。NPO法人は、設立認証から事業報告書・役員変更などの運営まで支援します。
企業人事15年の経験を土台に、児発管・サビ管の採用・定着、融資・補助金や資金繰りまで、「書類・人・お金」を一体で支えます。