— 30秒でわかる結論 —
Q. 生活介護の人員配置体制加算で、前年度の利用者数の平均値はどう計算しますか?
人員配置体制加算の届出書の「前年度の利用者数の平均値」で迷っている生活介護の事業所の方へ。頭数ではなく、5時間未満の報酬の利用者は2分の1、5時間以上7時間未満は4分の3をかけた延べ数を開所日数で割り、小数点第2以下を切り上げます。千葉県が指定権者なら、加算の届出(別紙4)を適用する月の前月15日【必着】までに出します(留意事項通知 ③㈠、Q&A VOL.1 問30、千葉県(2026年10月29日確認))。
この記事は制度の解説です。変更届・加算届・指定更新のスポット代行は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
こんな方に読んでいただきたい記事です
- 職員が増えたので、人員配置体制加算の区分を上げたい千葉県の生活介護の管理者・サービス管理責任者の方
- 別紙4の「前年度の利用者数の平均値」を頭数で書いてよいか迷っている方
- 多機能型で、生活介護の利用者数と定員をどう数えるか確かめたい方
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の30分の無料相談で、前年度の実績から平均利用者数を出し直し、今の配置で届く区分を一緒に確かめます
- ご依頼後は、別紙4・別紙1-1・変更届出書を作り、適用したい月の前月15日から逆算して提出します
- その後は、採用・退職の月ごとに配置の比率を見直し、区分が下がりそうなときの届出も一緒に点検します
人員配置体制加算の届出書で「前年度の利用者数の平均値」の欄に何を書くか迷っている生活介護の事業所の方へ。延べ数は所要時間で割り引いて数えます
千葉県の生活介護の事業所で、職員が増えたので人員配置体制加算の区分を上げたい、あるいは新しく取りたい。届出書(別紙4)を開くと「前年度の利用者数の平均値」という欄があり、ここで手が止まる。開所日ごとの人数を足して割ればよいのか、短い時間の利用者も1人と数えるのか。この記事は、国の留意事項通知・Q&A・千葉県の届出のページを並べて読み、その欄の数字の出し方をまとめます。
国のQ&Aにも、ほぼそのままの質問が載っています。「令和6年4月時点において、人員配置体制加算算定の際、前年度の利用者の数の平均値はどのように計算するのか。」答えは計算例で示され、2人×0.75+1人×1=2.5 人、となっています(制度。厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」問30(2026年10月29日確認))。
つまり、平均利用者数は「来た人の頭数」ではなく、算定している報酬の所要時間で割り引いた数です。ここを頭数で書くと、必要な職員の数を多めに見積もることになります(当事務所の見解)。
人員配置体制加算とは——前年度の平均利用者数に対する職員の配置の比率
ひとことで言うと、人員配置体制加算とは、生活介護で、前年度の平均利用者数に対して常勤換算で決まった比率以上の従業者を置いている事業所を評価する加算です。留意事項通知は、(Ⅰ)は常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 1.5 で除して得た数以上であること、としています(制度。留意事項通知 生活介護 ③㈠ア(2026年10月29日確認))。
(Ⅱ)は1.7、(Ⅲ)は2、(Ⅳ)は2.5で除して得た数以上です。(Ⅰ)と(Ⅱ)は、区分 5 若しくは区分 6 に該当する者又はこれに準ずる者の総数が利用者の数の合計数の 100 分の 60 以上、(Ⅲ)は 100 分の 50 以上、という条件も付きます(制度。留意事項通知 ③㈠イ〜エ)。「これに準ずる者」とは、区分 4 以下であって、行動関連項目合計点数が 10 点以上である者又は区分 4 以下であって喀痰吸引等を必要とする者です(同 ③㈠ア)。区分の全体像は生活介護の単価を上げる加算(入浴支援・送迎・人員配置体制)にまとめています。
前年度の平均利用者数は「所要時間の区分ごとに係数をかけた延べ数÷開所日数」
結論として、5時間未満の報酬を算定している利用者は2分の1、5時間以上7時間未満は4分の3をかけて延べ数を出し、開所日数で割ります。留意事項通知は、所要時間3時間未満、所要時間3時間以上4時間未満、所要時間4時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とする、としています。所要時間5時間以上6時間未満、所要時間6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に4分の3を乗じて得た数として計算を行います(制度。留意事項通知 ③㈠(2026年10月29日確認))。
| 算定している生活介護サービス費の所要時間 | 延べ数に入れるときの数え方(原文) | Q&A VOL.1 問30の例 |
|---|---|---|
| 3時間未満/3時間以上4時間未満/4時間以上5時間未満 | 利用者数に2分の1を乗じて得た数 | ― |
| 5時間以上6時間未満/6時間以上7時間未満 | 利用者数に4分の3を乗じて得た数 | Aさん 平均6時間・Cさん 平均6時間 → 2人×0.75 |
| 上記以外(7時間以上の区分) | 通知に係数の定めなし(Q&A 問30の例では1人×1) | Bさん 平均7時間 → 1人×1 |
| 合計 | 前年度の利用者延べ数を開所日数で除して得た数。小数点第2以下を切り上げ | 2.5 人 |
(制度。留意事項通知 ③㈠、Q&A VOL.1 問30(2026年10月29日確認)。7時間以上の行の数え方は、Q&Aの例の「1人×1」から読んだものです)。小数点の扱いは、前年度の平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2以下を切り上げるものとする、とされています(留意事項通知 ③㈠)。例:計算の結果が 12.31 なら 12.4 と書きます。
所要時間は、その利用者に算定している報酬の区分です。送迎や障害特性による配慮の時間を含めて区分を決めている利用者は、生活介護計画に、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること、とされています(Q&A VOL.1 問29)。計画の時間と、請求している所要時間と、平均利用者数の係数の3つがそろっているかを見ておくと、運営指導で説明しやすくなります(当事務所の見解)。所要時間の区分の決め方は生活介護の基本報酬の時間区分に書いています。
多機能型の事業所は、利用者数は生活介護だけ。定員の扱いはQ&Aの書きぶりが2通りある
ひとことで言うと、多機能型でも、平均利用者数は生活介護の利用者だけで数えます。Q&A VOL.1 問31は、前年度の利用者の数の平均値は生活介護のみの利用者の数のみを勘案すれば良いか、という問いに、貴見のとおり、と答えています(制度。Q&A VOL.1 問31(2026年10月29日確認))。
迷うのは、加算の単位数を決める「利用定員」です。同じ問31は、ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数とする、と続けています。一方、後から出たVOL.3(令和6年5月 10 日)の問5は、多機能型生活介護の場合、利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護の定員に応じて算定する、としています(制度。Q&A VOL.3 問5(2026年10月29日確認))。
| 事業所の形 | 平均利用者数 | 人員配置体制加算の定員の区分 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 多機能型生活介護(例:生活介護8名+就労継続支援A型 16 名の計 24 名) | 生活介護の利用者だけ | VOL.1 問31:多機能型事業所全体の定員数/VOL.3 問5:多機能型生活介護の定員に応じて算定(例では定員 20 人以下の区分) | VOL.1 問31、VOL.3 問5① |
| 多機能型生活介護(重心) | (今回の資料に記載なし) | 多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定 | VOL.3 問5③ |
| 重心多機能型で、多機能型事業所の特例によらない人員を配置 | (今回の資料に記載なし) | 多機能型生活介護の定員に応じ、算定 | VOL.4 問3 |
(制度。Q&A VOL.1 問31・VOL.3 問5・VOL.4 問3(2026年10月29日確認))。VOL.3の例は、定員が生活介護8名と就労継続支援A型 16 名の計 24 名の場合、基本報酬は定員 21 人以上 30 人以下の区分、人員配置体制加算は定員 20 人以下の区分、としています(VOL.3 問5①)。VOL.1とVOL.3のどちらの書きぶりで届けるかは、指定権者に確かめてから別紙4と別紙1-1を書きます(要確認)。多機能型の看護職員の数え方は常勤看護職員等配置加算と多機能型の定員に並べています。
— この段階でご相談いただく理由 —
前年度の実績から平均利用者数を出し直し、今の常勤換算でどの区分に届くかを一緒に確かめます。別紙4・別紙1-1の書き方と、前月15日の期限から逆算した提出の段取りもそろえます。
千葉県の加算の届出は別紙4と前月15日(必着)——間に合わないと翌々月から
結論として、千葉県が指定権者の生活介護では、加算等の取得又は変更を適用する月の前月15日【必着】までに、必要書類をちば電子申請サービスにより提出します(制度。千葉県「介護給付費算定にかかる体制届出書(障害福祉サービス事業者等)」(2026年10月29日確認))。郵送も受け付け、メール提出は受け付けません。各提出期限が閉庁日の場合、翌開庁日が提出期限となります(同)。
書類が提出期限までに県に到着し、加算要件等を満たしていると認められる場合、翌月1日から適用になります。期限を過ぎて県に到着した場合は、翌々月1日から適用です。期限までに補正が完了しない場合、加算等の適用時期が遅れる場合がある、とも書かれています(同)。
| 別紙4の欄 | 書くこと | この記事のどこで出すか |
|---|---|---|
| 2 異動区分 | 1 新規 2 変更 3 終了 のどれか | 区分を上げる・下げるなら変更、取りやめるなら終了 |
| 4 申請する加算区分 | 人員配置体制加算( Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) | 区分5・6等の割合と配置の比率の両方で決める |
| 5 利用者数 | 前年度の利用者数の平均値(人) | 係数をかけた延べ数÷開所日数。小数点第2以下を切り上げ |
| 6 人員配置の状況 | 常勤・非常勤・合計。非常勤は常勤換算方法による職員数 | 勤務表から常勤換算を出す |
| 7 人員体制 | 常勤換算で( 1.5:1 ・ 1.7:1 ・ 2:1 ・ 2.5:1 )以上 | 5の数を比率で割った数を、6の合計が上回るか |
(千葉県「(別紙4)人員配置体制加算に関する届出書(生活介護・療養介護)」(2026年10月29日確認))。別紙4のほかに、加算チェックリスト、別紙第二号様式 変更届出書(指定申請と同時提出する場合は不要)、加算別紙1 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、別紙1-1 (生活介護) を出します(千葉県 同ページ)。生活介護の担当は、障害者福祉サービス事業指定班です。変更等に係る受理通知等の発行は行いません、とされているので、郵送なら追跡可能な方法で送ります(同)。
新しく事業を始めた事業所は、前年度の実績がありません。留意事項通知は、新規に事業を開始した場合、開始した際の利用者数等の推計に応じて算定要件を満たしている場合については、加算を算定できる、としています(留意事項通知 ③㈢)。推計の出し方を千葉県がどう見るかは、今回読んだ資料には書かれていません(要確認:県の担当班に確かめます)。
人事15年の目で見ると
配置の比率は、採用と退職の月で動きます。人事の仕事では、退職の申し出から最終出勤日までの間に、次の人の入社日を合わせられるかを先に見ます。生活介護の人員配置体制加算も同じで、区分を上げるなら採用した人の入社日、下がりそうなら退職する人の最終出勤日を、前月15日の期限と並べて手帳に書いておくと、届出が後手に回りません。常勤換算は、週の所定労働時間を少し変えるだけでも動くので、勤務表を作る人と届出を書く人が同じ数字を見ていることが大事です(当事務所の見解)。
今回の資料に書いていないこと——ここは確かめる
結論として、次の3つは今回読んだ資料では確かめられませんでした。1つ目は、多機能型の定員をVOL.1 問31とVOL.3 問5のどちらの書きぶりで届けるかです(要確認)。2つ目は、新規に事業を始めたときの推計の出し方です(要確認)。
3つ目は、千葉市・柏市・船橋市で事業を行う場合の期限と様式です。千葉市、柏市、船橋市で行う事業は、各指定権者への申請・届出を行ってください、とされています(千葉県 同ページ)。指定や運営の書類は生活介護の指定申請の案内にもまとめています。
地域差分——国の計算と、千葉県の届出
前年度の平均利用者数の計算(2分の1・4分の3・小数点第2以下を切り上げ)と配置の比率は、国の留意事項通知とQ&Aによる全国共通の取扱いです。
千葉県が指定権者の生活介護の加算の届出は、別紙4・別紙1-1 (生活介護)・前月15日【必着】・ちば電子申請サービスです。千葉市・柏市・船橋市の事業所は、それぞれの市の案内で確認してください(2026年10月29日確認)。
今日やること——3つだけ
まず、前年度の実績表を開いて、利用者ごとに算定した所要時間の区分を確かめます。で、5時間未満は2分の1、5時間以上7時間未満は4分の3をかけて延べ数を出し、開所日数で割って、小数点第2以下を切り上げます。最後に、その数を今の常勤換算と比べて届く区分を決め、適用したい月の前月15日から逆算して別紙4を書きます。この3つで、「頭数で割っていいのか」が「この数で、この区分を、この月から」に変わります。
参考にした一次資料
- 「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」新旧対照表(生活介護 ③ 人員配置体制加算の取扱い)(2026年10月29日確認)
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日。問29〜31)(2026年10月29日確認)
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3」(令和6年5月10日。問5)(2026年10月29日確認)
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4」(令和6年6月4日。問3)(2026年10月29日確認)
- 千葉県「介護給付費算定にかかる体制届出書(障害福祉サービス事業者等)」(更新日 令和8(2026)年9月11日)(2026年10月29日確認)
- 千葉県「(別紙4)人員配置体制加算に関する届出書(生活介護・療養介護)」(2026年10月29日確認)
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内で確かめること
千葉県が指定権者の生活介護は、千葉県 健康福祉部 障害福祉事業課の障害者福祉サービス事業指定班が担当です。千葉市・柏市・船橋市で行う事業は、それぞれの市が指定権者なので、期限と様式は各市の案内で確かめます(2026年10月29日確認)。
※2026年10月29日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
人員配置体制加算は、職員を増やしたかどうかより、「何人に対して」を正しく数えられているかで決まる加算だと思います。前年度の実績表を一度、所要時間の区分ごとに並べ直すだけで、届く区分が見えてきます。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)
行政書士/2級FP技能士(AFP)/国家資格キャリアコンサルタント。
障害福祉・障害児支援とNPO法人を専門にしています。放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援A型・B型・グループホーム(共同生活援助)などの指定申請、処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導(実地指導)への対応を支援します。NPO法人は、設立認証から事業報告書・役員変更などの運営まで支援します。
企業人事15年の経験を土台に、児発管・サビ管の採用・定着、融資・補助金や資金繰りまで、「書類・人・お金」を一体で支えます。