— 30秒でわかる結論 —

Q. 認定NPO法人の更新申請は、いつ出せばいいですか?

認定の有効期間の満了の日の6か月前から3か月前までの間です(特定非営利活動促進法第51条第3項)。認定の有効期間は認定の日から5年で、更新されると従前の満了日の翌日から5年になります。例えば有効期間が令和3年9月16日から令和8年9月15日までなら、更新申請期間は令和8年3月15日から6月15日までです。この3か月に出し忘れると、あらためて認定の申請(=パブリック・サポート・テストの判定からやり直し)になります。ただし災害その他やむを得ない事由により申請できなかった場合は除かれます。また、期間内に申請していれば、満了の日までに処分がされないときは処分がされるまで従前の認定がなお効力を有します(同条第4項)。特例認定(有効期間3年)には更新がなく、続けるには認定の申請が必要です(内閣府NPOホームページ。2026年9月20日確認)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 認定NPO法人で、次の更新が3年以内に来る方
  • 特例認定を受けていて、本認定への切り替え時期を考えている方
  • これから認定を目指し、5年後まで見通して体制を作りたい方

有効期間は、認定の日から5年です

認定NPO法人の認定には期限があります。所轄庁による認定の日から起算して5年で、そのままでは失効します。更新された場合の新しい有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年です(制度。内閣府NPOホームページ「認定制度について」。2026年9月20日確認)。更新のたびに5年ずつ積み上がっていくイメージで、認定の日が動くわけではありません。

特例認定は別の扱いです。特例認定の有効期間は特例認定の日から3年で、更新はありません。特例認定を受けた法人が引き続き税制優遇を受けたい場合は、更新ではなくあらためて認定の申請をすることになります。

区分有効期間更新
認定NPO法人認定の日から5年あり(更新後は従前の満了日の翌日から5年)
特例認定NPO法人特例認定の日から3年なし。続けるには認定の申請へ

更新を出せる期間は、たった3か月です

更新申請は、いつでも出せるわけではありません。有効期間の満了の日の6か月前から3か月前までの間に、所轄庁へ更新の申請書を提出します(制度。特定非営利活動促進法第51条第3項。内閣府NPOホームページ。2026年9月20日確認)。窓口が開いているのは3か月間だけで、早すぎても遅すぎても受け付けられません

東京都が示している例で日付を追うと分かりやすくなります。認定の有効期間が令和3年9月16日から令和8年9月15日までの法人であれば、更新申請期間は令和8年3月15日から令和8年6月15日までです。満了の3か月前にはもう締め切られている、ということです。

満了の日更新申請ができる期間準備を始めたい時期
令和8年9月15日令和8年3月15日〜6月15日令和7年内(直前期の決算が固まるころ)
令和9年3月31日令和8年9月30日〜12月31日令和8年の春から夏
令和9年12月1日令和9年6月1日〜9月1日令和9年の年明け

— この段階でご相談いただく理由 —

更新は「出し直し」ではなく、もう一度、認定基準への適合を一から説明する手続きです。寄附者名簿や役員報酬の状況、海外送金の有無まで、5年分の運営が資料になります。あとから作れない書類がいちばん多いのがこの場面で、申請期間の3か月に入ってから慌てると間に合いません。

<ご相談時にお持ちいただくもの>認定書の写し(認定の日と満了日)/直近5年の決算書類/寄附者名簿の現状/役員名簿。60分無料相談はこちら

出し忘れると、新規の申請に戻ります

ここが更新のいちばん重い部分です。更新申請期間内に申請をしなかった場合は、あらためて認定の申請を行うことになります(災害その他やむを得ない事由により申請できなかった場合を除く。法第51条第3項)。「少し遅れただけ」で済まず、認定はいったん切れます。

新規の認定申請に戻るということは、パブリック・サポート・テスト(PST)の判定を受け直すということでもあります。実績判定期間は原則として直前に終了した事業年度の末日以前5年内ですから、寄附者数や寄附金額の実績が基準に届かない年が含まれていれば、そこで止まります。失効期間中は寄附者側の税制優遇も使えません。

なお、期間内に申請していれば安全弁があります。更新の申請があった場合に、従前の認定の有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の認定は処分がされるまでの間なお効力を有します(法第51条第4項)。審査が長引いても、出してさえあれば認定が途切れないという規定です。

申請期間に決算をまたぐと、判定期間が変わります

実務でつまずきやすいのが、更新申請期間の途中で事業年度が切り替わるケースです。東京都は、同じ更新申請期間でも、申請するタイミングによって実績判定期間が変わると案内しています。

先ほどの例(満了が令和8年9月15日、事業年度は4月1日から翌年3月31日)でいうと、令和8年3月15日から3月31日までに申請する場合の実績判定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日令和8年4月1日から6月15日までに申請する場合は令和3年4月1日から令和8年3月31日になります。どちらで出すかによって、数える5年間の中身が1年分ずれるわけです。

寄附者数が伸びている法人なら新しい年度を入れたほうが有利ですし、直近の年度が弱いなら早めに出したほうが通りやすい、という判断になります。どちらのタイミングで出すかを先に決めてから、書類の作成順を組むのが実務のコツです。

📗 認定そのものの取り方は認定NPO法人は、設立日から設計するもの、寄附者の数え方は認定NPOの「3,000円×100人」は、集め方より数え方で決まるで扱っています。

更新で出す書類は、新規とほぼ同じです

更新申請書は第24号様式で、これに各認定基準に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類、寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類などを添えます。認定基準等チェック表は、PSTのどの基準で申請するかによって様式が分かれます(相対値基準の原則用・小規模法人用、絶対値基準用、条例個別指定法人用)。

群馬県の案内では、更新の際は認定基準チェック表の一部(第3表ロ欄、第6表、第8表)の記載が不要とされています。部数は所轄庁によって指定が異なり、相模原市は第24号様式と寄附者名簿は1部、その他は2部ずつと案内しています。様式と部数は必ず自分の所轄庁の案内で確認してください(2026年9月20日確認)。

5年を「更新のための5年」として使う

更新は書類仕事に見えますが、実質は5年間の運営をそのまま採点される場面です。逆にいえば、認定を取った日から次の更新の準備は始まっています。優先順位をつけるなら次の3つです。

  • 寄附者名簿を毎年閉じる——年度が終わるたびに氏名・住所・金額・受入年月日を確定させておく。遡っては作れません。
  • 役員と生計を一にする者の寄附を分けて記録する——PSTの人数から除外されるため、後から仕分けると手間がかかります。
  • 毎年の事業報告書等の提出を切らさない——認定基準には情報公開や法令遵守の観点も含まれます。毎事業年度の提出を落とすと、更新の場面で説明が必要になります。

認定は「取ること」より「続けること」のほうが長い付き合いになります。5年後のカレンダーに、満了日の6か月前を今日のうちに入れておいてください。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|所轄庁の見分け方(千葉県の場合)

更新申請の提出先も、設立認証や認定の申請と同じ所轄庁です。事務所が1つの都道府県内にのみある場合はその都道府県知事、事務所が1つの政令指定都市の区域内にのみある場合はその市長が所轄庁になります。千葉県内であれば、千葉市内のみに事務所がある法人は千葉市長松戸市・市川市・柏市・船橋市など千葉市以外に事務所がある法人は千葉県知事です。様式の部数や提出方法の細かな運用は所轄庁ごとに異なるため、更新申請期間に入る前に、所轄庁が公開している手引きの最新版を取り寄せてください。事務所を移転して所轄庁が変わる予定がある場合は、更新の時期と重ならないよう順番を設計しておくと安全です(2026年9月20日確認)。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

認定を取った法人とお話ししていて、いちばんひやりとするのが「更新っていつでしたっけ」という一言です。5年は、日々の活動のなかではあっという間に過ぎます。私は認定書を受け取ったその日に、満了日の6か月前と3か月前の2つを予定表に入れてもらうようにしています。手間は5分、効果は5年です。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

NPO法人については、明治大学経営学部公共経営学科でNPO・非営利組織の経営を専攻し、自らゼロから社員10人を集めて定款作成・設立総会を経て所轄庁の設立認証を取得した当事者でもあります。手続きだけでなく、人の集め方・目的の書き方・設立後2年目の重任まで、経験にもとづいてお伝えしています。

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