— 30秒でわかる結論 —

Q. 創業融資では自己資金がいくらあれば通りますか?

「いくらあれば必ず通る」というラインはありませんが、実務感覚では必要総額の3割程度あると計画の説得力が出やすいです(総額600万円の計画なら200万円前後が一つの目安)。ただし金融機関が見るのは残高の数字だけではなく、通帳に刻まれた「貯まり方」——毎月の積み立てで作った100万円と、直前にどこかから振り込まれた300万円では、前者の方が評価されることすらあります。だからこそ、一時的に借りて残高を装う「見せ金」は絶対にやってはいけません。通帳の動きで見抜かれ、発覚すれば否決だけでなく信頼そのものを失います。

創業融資のご相談で、いちばん多くて、いちばん答えに幅があるのが自己資金の質問です。目安・見られ方・やってはいけないこと、の3部で整理します(2026年7月時点の実務整理。制度の詳細は各金融機関・公庫の最新案内をご確認ください)。

📗 関連の深掘り——自己資金の「貯まり方」を計画書でどう書くか——添削で直る5か所のひとつとして、通帳の履歴で示せる経緯の書き方は創業計画書を添削すると、直るのはいつも同じ5か所で扱っています。

📗 関連の深掘り——自己資金が少ない・ゼロのときに代わりに示せる6つと、程度別(1〜2割/1割未満/ほぼゼロ)の打ち手は自己資金が少ない・ゼロでも創業融資は申し込めるかで扱っています。

【2026年9月12日 更新】公庫の「自己資金要件」は、いまはありません

まず現行制度の事実から整理します。日本政策金融公庫の旧「新創業融資制度」には、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を用意するという要件がありました。この制度は2024年3月末で廃止され、現在の「新規開業・スタートアップ支援資金」には自己資金の要件はありません。

現行制度の概要は次のとおりです(日本政策金融公庫サイト・2026年9月12日確認)。

項目新規開業・スタートアップ支援資金(国民生活事業)
対象新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方(適正な事業計画を策定し遂行能力があると認められる方)
融資限度額7,200万円(運転資金の内枠は公庫の案内で要確認)
返済期間設備資金20年以内・運転資金10年以内(いずれも据置期間5年以内)
自己資金の要件なし(制度上の要件としては存在しない)
担保・保証人希望を聞きながら相談。経営者保証免除特例制度の併用可

では自己資金は要らないのか——そうではありません。要件ではなくなっただけで、審査では自己資金の額と貯まり方が変わらず見られています。公庫の新規開業実態調査でも、創業者の自己資金は創業資金総額の2割台が平均とされています(公庫「2025年度新規開業実態調査」。当事務所は二次情報で確認。数値は原典でご確認ください)。以下は、その「要件ではないが見られる」自己資金を、どう考え、どう見せるかの話です。

目安——「3割」の意味を正しく理解する

実務感覚として、必要総額の3割程度の自己資金があると計画の説得力が出やすい——これは合否の足切りラインではなく、「総額の設計に無理がないか」の物差しです。自己資金が薄いなら、総額を圧縮する(設備をリースにする、居抜きを使う)という設計側の調整もできます。費用試算モデルの型で総額を先に固めると、必要な自己資金が逆算できます。

見られるのは「貯まり方」——通帳は履歴書

金融機関は自己資金の出所を通帳で確認します。評価されるのは毎月の給与から積み立てた形跡——金額以上に「この人は計画を実行できる」という証拠になるからです。逆に、申込直前の大きな入金は必ず出所を聞かれます。親族からの支援は隠す必要はなく、贈与であることを説明できる形(贈与契約書等)にしておけば、自己資金として扱われ得ます。タンス預金をお持ちの方は、早めに口座に入れて履歴を作っておくことをおすすめします。

見せ金——なぜ一発でバレるのか

一時的にお金を借りて残高を装う「見せ金」。なぜ見抜かれるかというと、通帳には①直前のまとまった入金 ②それ以前の残高の薄さ ③(融資後の)すぐの出金という不自然な動きが必ず残るからです。審査担当者は毎日通帳を見るプロ——説明できない入金は、それだけで審査が止まります。そして発覚した場合、その申込みが否決になるだけでなく、虚偽申告として以後の信頼を失います。自己資金が足りないなら、装うのではなく総額を削るか、貯める期間を取るか、正直に相談するか——道は3つあり、どれも見せ金より確実です。(見せ金が見抜かれる仕組みのさらに詳しい解説と、正しい自己資金の作り方は創業融資の「見せ金」はなぜ一発でバレるのかへ)

自己資金づくりから伴走します

当事務所の創業融資支援は、申込書類の作成だけではありません。費用総額の試算→自己資金の棚卸し→不足分の設計(圧縮か、時期の調整か)→創業計画書まで一体でお手伝いします(創業計画書の書き方・飲食開業の自己資金・創業融資の窓口ガイド)。介護・障害福祉や飲食など、許認可とセットの創業はとくに、手続きと資金の段取りを一人の窓口で組めるのが強みです。

📍 千葉県ローカルメモ|申込み半年前からの相談が理想

松戸・柏・流山エラアでの創業のご相談では、日本政策金融公庫と千葉県・市の制度融資の使い分けから一緒に検討します。自己資金の貯まり方に不安がある方は、申込みの半年前からのご相談が理想です。

※2026年9月15日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

見せ金の相談を持ちかけられたことが、正直あります。お断りしたうえでお伝えしたのは「その工夫を、総額を削る設計に使いましょう」ということ。正面から組み直した計画のほうが、結局早く通ります。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/2級FP技能士(AFP)/国家資格キャリアコンサルタント。
障害福祉・障害児支援とNPO法人を専門にしています。放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援A型・B型・グループホーム(共同生活援助)などの指定申請、処遇改善加算・変更届・指定更新・運営指導(実地指導)への対応を支援します。NPO法人は、設立認証から事業報告書・役員変更などの運営まで支援します。
企業人事15年の経験を土台に、児発管・サビ管の採用・定着、融資・補助金や資金繰りまで、「書類・人・お金」を一体で支えます。

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