— 30秒でわかる結論 —

Q. 小さな飲食店ですが、防火管理者は必要ですか?

目安は収容人員30人以上(お客様だけでなく従業員も含めた人数)です。30人以上なら防火管理者を選任し、消防署へ届出が必要——資格は講習(建物の規模により甲種・乙種)で取得できます。20席の小さな店でも、従業員を足すと30人に届くことは珍しくありません。また防火管理者の要否とは別に、内装工事前や使用開始時の消防への届出が必要になるのが通常で、保健所と消防署は別々の窓口・別々の手続き——開業チェックリストには必ず両方を載せてください。

「保健所の許可は取りました!」——素晴らしい。では消防署には行きましたか? ここで表情が曇る開業者が、実はかなり多いのです。飲食店開業の「もう一つの窓口」を整理します。

収容人員30人——「客席数」ではない数え方

防火管理者が必要になる目安は、飲食店では収容人員30人以上。ここでの収容人員は客席数ではなく、従業員を含み、店の面積等から算定される人数です。「うちは24席だから関係ない」と思っていたら、厨房・ホールのスタッフを足して30人を超えていた——よくあるパターンです。数え方は消防署が確認してくれるので、図面を持って早めに相談を。

防火管理者になるには——講習で取れる、でも計画が本体

防火管理者の資格は、講習(延べ面積等により甲種・乙種)で取得できます。ただし選任して終わりではなく、消防計画の作成・届出、避難訓練の実施、火気設備の管理——という継続的な役割が本体です。店長にキャリアの一部として持ってもらうのが実務的で、講習日程は地域ごとに限られるため、開業スケジュールに受講日を早めに組み込むのがコツです。

工事の前・営業の前——タイミングが命の届出

見落としがちなのが時系列です。テナントの内装工事に着手する前の届出(防火対象物工事等計画届出書)、使用を始めるときの届出(防火対象物使用開始届出書)——地域の運用により細部は異なりますが、「工事してから」「開店してから」では遅い届出がある、という構造は共通です。保健所の施設基準の相談と同じタイミングで、図面段階で消防署にも一度行く。この一手間が、開店直前の指摘・手戻りを防ぎます。火を使う設備の届出、炭火・薪窯など特殊な調理設備の相談もこの機会に。

テナントビルなら「建物全体」との関係も

雑居ビルの一角に出店する場合、あなたの店の防火管理と、建物全体の防火管理体制(統括防火管理など)との関係が生じることがあります。ビルオーナー・管理会社に、建物の消防設備の状況と管理体制を確認しておきましょう。過去の飲食店ビル火災の教訓から、消防の目は厳しくなっています——守りの手続きは、お客様と従業員の命を守る投資です。当所は保健所・消防署の両輪の段取りを、開業工程表に落とし込んでご支援します。

📍 千葉県ローカルメモ|保健所と消防、窓口はこう分かれます

営業許可の保健所は、松戸市・流山市・我孫子市なら千葉県松戸保健所、千葉市・船橋市・柏市は各市の保健所。一方、防火関係の届出先は店舗所在地を管轄する消防本部・消防署(松戸市内なら松戸市消防局の管轄署)です。同じ「役所」でも別組織——開業工程表には2つの窓口を並記しておきましょう。

※2026年7月21日時点の一般的な区分です。個別の管轄・手続きは各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

私は開業支援のとき、工程表に「保健所」と「消防」の2本のレーンを最初から引きます。どちらも図面段階の事前相談が最強で、しかも同じ図面で回れる。2つの窓口を1日でハシゴする「役所回りの日」を設定するのが、当所の定番の段取りです。

まとめ

飲食店開業は保健所と消防署の二本立て。収容30人以上は防火管理者の選任・届出、工事前・使用開始時の届出はタイミングが命。図面段階の2窓口相談から工程表づくりまで伴走します。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の飲食店を支援しています(オンラインで全国対応も可)。

※届出の名称・要否・様式は地域の消防本部により運用が異なります(2026年7月21日時点の一般的な整理)。必ず管轄消防署にご確認ください。