「飲食店営業許可って、どうやって取るんですか?」——開業準備の相談で必ず出る質問です。手続き自体はシンプルに見えますが、つまずく人が絶えないのは、審査の本体が書類ではなく「実地検査」だから。つまり、内装工事が終わった店舗そのものが審査対象です。工事後に「基準を満たしていない」と分かると、追加工事=追加費用と開業延期が直撃します。この記事では、流れと検査のポイント、図面段階で防げる失敗を解説します。
申請から許可までの流れ
標準的な流れは、①保健所への事前相談(図面を持参して施設基準を確認)→②営業許可申請(申請書・施設の図面・食品衛生責任者の資格を証するもの等を提出。手数料は自治体により16,000〜19,000円程度)→③実地検査(保健所職員が店舗を確認)→④許可証の交付。申請から許可まで2〜3週間程度が目安です(自治体・混雑状況によります)。オープン日から逆算して、工事完了→検査→交付の日程を組みます。
実地検査で見られる主なポイント
- 区画——調理場と客席・他の場所が扉や壁で区画されているか
- シンク——洗浄用シンクの数・大きさ(2槽求められる場合が多い。食洗機で代替可のケースも)
- 手洗い設備——調理場内に専用の手洗いがあるか。蛇口の形状(非接触式や再汚染防止型)を求める自治体が増えています
- 給湯——お湯が出るか
- 床・壁・天井——清掃しやすい構造・材質か
- 冷蔵・冷凍設備——温度計が付いているか
- 換気・照明・防虫——十分な設備があるか
重要なのは、これらの細部の運用が保健所ごとに微妙に違うこと。ネットの一般論だけで工事を進めるのは危険で、管轄保健所への図面段階での事前相談が最大の保険になります。
図面段階で防げる、よくある失敗
実務で見聞きする失敗は、だいたいこの3つです。①手洗いの位置・仕様のNG——工事後に「ここでは要件を満たさない」と判明し配管やり直し。②シンク不足——1槽で工事してしまい追加設置。③居抜きの過信——前の店は営業できていたのに、基準改正や業態の違いで現行基準に合わない。どれも、工事前に図面を保健所に見せていれば防げたものです。内装業者に「保健所基準対応で」と伝えるだけでなく、図面を持って保健所に行く工程を必ず挟んでください(この事前相談の代行・同行も承っています)。
忘れずに——食品衛生責任者と、業態次第の追加手続き
営業許可には食品衛生責任者の設置が必要です。調理師等の資格がなくても、各自治体の養成講習(1日程度)で取得できるので、工事期間中に受講しておきましょう。また、深夜0時以降に主にお酒を提供するなら警察署への深夜酒類提供の届出、テイクアウトの製造販売には菓子製造業許可など、業態によって追加の手続きが必要です。
💬 目加多のひとこと
企業の総務時代から一貫して感じているのは、役所の検査は「敵」ではなく「事前に聞けば教えてくれる相手」だということです。保健所も、工事前の相談には丁寧に答えてくれます。怖いのは検査そのものではなく、聞かずに進めること。行政機関とのやりとりを15年やってきた経験を活かし、事前確認から検査当日まで伴走します。
まとめ
飲食店営業許可のカギは、申請書類ではなく「工事前の図面確認」にあります。物件の候補が出てきた段階からで大丈夫です。初回相談60分無料で、必要な手続きの全体像と日程の逆算からお手伝いします。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏で飲食店開業をお考えの方を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※施設基準・手数料・所要期間は自治体(保健所)により異なります。必ず管轄保健所の基準をご確認ください。許可の取得を保証するものではありません。