— 30秒でわかる結論 —
Q. 支店を出して、そこでも工事の契約をしたいです。何か手続きは要りますか?
要ります。建設業法上、見積・契約を行う拠点は「営業所」であり、本店以外で契約するには従たる営業所としての届出(許可換えを伴う場合は申請)が必要です。実質のハードルは人——営業所ごとに専任技術者と、契約権限を持つ令3条の使用人(支店長等)の常勤配置が求められます。さらに県外に営業所を置く場合は、知事許可から国土交通大臣許可への許可換えに。単なる「事務所開設」ではなく、人員計画を伴うプロジェクトとして設計しましょう。
「柏に支店を出したので、そっちでも契約を取りたい」——事業拡大の嬉しいご相談ですが、建設業では「支店を借りて看板を出せば営業できる」わけではありません。許可制度上の「営業所」の考え方から整理します。
「営業所」とは——契約するかどうかで決まる
建設業法の営業所は、請負契約の見積り・入札・契約締結を行う事務所を指します。逆に言えば、単なる連絡所、資材置場、現場事務所は営業所ではなく、届出も不要。判断軸は「そこで契約行為をするか」です。届出していない支店で契約を結ぶと、無許可営業に類する違反リスクを抱えることになります。「登記上の支店」と「許可上の営業所」は別概念——ここの混同が事故のもとです。
営業所に必要な「人」——専任技術者と令3条の使用人
従たる営業所には、①その営業所専任の技術者(本店の専任技術者との兼任不可。営業所ごとに1人ずつ必要)、②令3条の使用人(契約締結の権限を委任された支店長・営業所長。経管に準じた常勤性が求められ、欠格要件の確認対象)——の配置が必要です。つまり営業所を1つ増やすことは、資格者を最低1人、責任者を1人、新たに確保すること。拡大計画は、物件探しより採用計画が先です。
県内なら変更届、県外なら「許可換え」
同一都道府県内に営業所を追加するなら、知事許可のまま変更の手続きで対応します。一方、他県に営業所を置くと、知事許可では対応できず国土交通大臣許可への許可換え新規が必要になります(審査期間も長め)。松戸の会社が都内に営業所を出すケースはまさにこれ。許可換えの間の営業継続の段取りも含め、数か月単位のスケジュールで逆算する必要があります。
経審・入札への波及も忘れずに
営業所の追加は、経審の記載事項や入札参加資格の登録内容にも波及します。とくに自治体の入札は「市内・県内業者」の区分が資格・指名に影響するため、どこに営業所を置くかは入札戦略そのもの。「柏市の案件を取りたいから柏に営業所を」という発想は正しい方向ですが、専任技術者の確保コストと受注見込みの収支を並べてから決めるのが財務的な正解です。当所は許可手続きと入札戦略・人員計画をセットで設計します。
📍 千葉県ローカルメモ|営業所追加の手続き窓口
千葉県内に営業所を追加する場合の届出先は千葉県です(市役所ではありません)。都内など県外への進出で大臣許可への許可換えとなる場合は、国の窓口への申請になります。専任技術者の確保見込みが立った段階での事前相談が、スケジュールを最短にします。
※2026年7月21日時点の一般的な区分です。個別の管轄・手続きは各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
営業所展開のご相談で、私は必ず「その営業所は年間いくらの粗利を生みますか?」と伺います。専任技術者1人の年収と維持コストを、新拠点の受注見込みが上回るか——拠点戦略は、許可の話である前に投資判断です。数字づくりからご一緒します。
まとめ
支店で契約するなら従たる営業所の届出と、専任技術者+令3条使用人の配置が必要。県外進出は大臣許可への許可換えに。人員計画・入札戦略・手続きを一体で設計しましょう。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の建設業を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※2026年7月21日時点の一般的な整理です。個別の該当判断は許可行政庁への確認を行います。