— 30秒でわかる結論 —

Q. 経営業務の管理責任者(経管)とは何ですか?誰でもなれますか?

建設業許可の必須要件のひとつで、常勤役員等のうち1名が、建設業に関する経営経験を持っていることを求めるものです。原則は建設業で5年以上、役員や個人事業主などの経営者の立場にあった経験。2020年の建設業法改正で、経験者を役員直下の補佐体制で支える形など選択肢が広がりましたが、実務では5年の経営経験を登記・契約書・請求書などの書類で証明できるかが最大の関門になります。

建設業許可のご相談で、技術者の要件はクリアしているのに最後まで残るのが「経管」です。腕は確か、実績も十分——それでも経営経験の証明で足踏みするケースが少なくありません。要件と証明を分けて整理します。

経管の基本——「経営の経験」が問われる

経管(経営業務の管理責任者)は、会社に建設業の経営が分かる責任者が常勤でいることを担保する要件です。原則パターンは、建設業を営む会社の役員、または建設業の個人事業主として5年以上の経験。現場経験や工事部長としての実務がどれだけ長くても、「経営者の立場」でなければ原則カウントされません(執行役員や支店長等での経験は、権限の裏付けがあれば認められる場合があります)。

2020年改正で広がった選択肢

2020年10月の建設業法改正で、経管は「個人の経験」だけでなく組織で満たす道が開かれました。たとえば、建設業の役員経験2年以上を含む役員等の経験5年以上の人を、財務・労務・運営の経験者が直接補佐する体制などです。ただし補佐者の経験証明も必要になるため、実務では従来型(5年の経営経験者)で申請できるならそれが最短、というのが正直な感覚です。該当しそうで迷う経歴は、あきらめる前にご相談ください。

最大の関門は「証明書類」

要件を満たしていることと、役所に証明できることは別問題です。法人役員なら登記事項証明書で期間は示せますが、「その会社が建設業を営んでいたこと」は、工事の契約書・注文書・請求書などで期間分を裏付けるのが基本です(求められる資料は自治体により異なります)。個人事業主だった期間は、確定申告書と工事関係書類の突き合わせになります。古い書類を捨ててしまった——これが一番多いつまずきです。

独立を考えた日から、経管の準備は始まっている

これから独立する職人さんへ。将来の許可取得を見据えるなら、①個人事業主としての開業届と毎年の確定申告を確実に、②工事の注文書・請求書は年ごとに保管、③法人化するなら自分が役員として登記——この3つを続けるだけで、5年後の許可申請が劇的に楽になります。500万円の壁を越える日から逆算した準備を、開業支援とセットでお手伝いしています。

💬 目加多のひとこと

経管の相談は「書類の発掘作業」になることがよくあります。倉庫の段ボールから20年前の注文書が出てきて道が開けた、ということも実際にあります。あきらめる前に、どんな書類が残っているか一緒に棚卸ししましょう。

まとめ

経管は「建設業の経営経験5年」が原則で、勝負は書類での証明です。経歴の整理から証明資料の収集、補佐体制での申請可否の検討まで伴走します。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の建設業を支援しています(オンラインで全国対応も可)。

※確認資料の範囲・運用は許可行政庁により異なります(2026年7月16日時点の一般的な整理)。個別の該当性は行政庁確認をおすすめします。