— 30秒でわかる結論 —

Q. 一般建設業と特定建設業、うちはどちらの許可が必要ですか?

元請として受注した1件の工事で、下請に出す代金の合計が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるなら特定建設業許可が必要です(2025年2月1日に4,500万円・7,000万円から引き上げ)。下請に出さない、または合計がこの額を下回るなら一般で足ります。受注金額そのものには上限がありません——いくら大きな工事でも、下請に出す額が基準未満なら一般のままで請け負えます。

「大きい工事を受けるには特定が要るんですよね?」——このご質問、実は半分誤解が入っています。分岐点は受注額ではなく、下請に出す額。ここを正しく押さえると、自社に特定が必要かどうか、意外とすっきり判断できます。

分岐点は「下請に出す金額」——受注額ではない

特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った(元請の)工事1件で、下請契約の合計が税込5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合です。逆に言えば、下請として入る工事にはこの区分は関係なく、自社施工中心で下請に出す額が小さければ、受注額が数億円でも一般建設業許可で請け負えます。なお、複数の下請契約は合算で判定します。

2025年2月1日に基準が引き上げられました

国土交通省の政令改正により、2025年(令和7年)2月1日から、特定建設業許可を要する下請代金額の下限が4,500万円→5,000万円(建築一式は7,000万円→8,000万円)に引き上げられました。施工体制台帳の作成義務などの金額要件もあわせて見直されています。工事費の高騰を踏まえた改正で、「これまで特定が必要だった規模の工事が、一般で対応できるようになった」ケースもあります。自社の受注パターンを一度点検する価値があるのではないでしょうか。

元請支給の材料費は5,000万円に含めない

実務で迷いやすいのが材料費の扱いです。行政の基本的な取り扱いでは、元請が自ら購入して下請に支給する材料等の価格は、この5,000万円の判定に含めません。判定はあくまで「下請代金」の額で行います。判断に迷う契約形態(分割契約・支給材・機器売買との複合など)は、締結前にご相談いただくのが安全です。

特定には「重い要件」がある——切り替えは計画的に

特定建設業には、下請保護の観点から一般より厳しい要件が課されます。代表的なのが財産的基礎で、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などの基準を、原則として直前決算で満たす必要があります。技術者も、営業所には一級資格者等、現場には監理技術者の配置が求められます。つまり「大型元請案件が来てから慌てて特定に切り替える」のは間に合わないことが多く、決算の作り方から逆算した1〜2年がかりの準備になることも珍しくありません。

💬 目加多のひとこと

私は前職で予算・決算の実務を担当していました。特定への切り替えは、許認可の手続きであると同時に「決算書づくり」の仕事でもあります。増資・利益の積み上げ・資産の整理——数字の設計から一緒に考えられるのが、財務出身の行政書士の強みだと思っています。

まとめ

一般か特定かは「1件の元請工事で下請に出す額が税込5,000万円(建築一式8,000万円)以上か」で決まります。受注計画に照らして特定が視野に入るなら、財産要件・技術者の準備を早めに始めましょう。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の建設業を支援しています(オンラインで全国対応も可)。

※金額基準は2026年7月15日時点(2025年2月1日施行の改正政令に基づく)。個別の契約形態の判定は許可行政庁の確認をおすすめします。