— 30秒でわかる結論 —

Q. 補助金で買った機械が不要になりました。売ってもいいですか?

勝手に売ってはいけません——処分制限期間内なら、事務局への事前承認手続きが原則必要です。補助金で取得した財産には、財産の種類に応じた処分制限期間が定められており、期間内の売却・廃棄・転用・貸付には承認が要ります(無断処分は返還リスクに直結)。承認を得て処分する場合も、売却額等に応じた納付を求められる場合があります。まず①その設備の処分制限期間がいつまでか(交付時の書類・要領で確認)②期間内なら事務局へ事前相談——この順番です。廃業や事業転換の時も同じルールが働くため、補助金で取得した財産の一覧(台帳)を平時から持っておくことを強くおすすめします。

補助金支援で「入金おめでとうございます」の後に必ずお渡しする注意があります——「その設備、しばらく自由に処分できません」。今日は忘れられがちな入金後のルールです(2026年7月時点の一般的整理。各制度の要領・通知が必ず優先します)。

財産処分の制限とは——「もらって終わり」ではない理由

補助金は税金を原資とする政策目的のお金です。だから取得した財産が目的どおり使われ続けることが求められ、一定期間(処分制限期間——財産の種類ごとに法定耐用年数等に基づき定められます)、承認なしの売却・廃棄・転用・貸付・担保提供が制限されます。「処分」の範囲が売却だけでない点が、最初の誤解ポイントです。

要注意の場面4つ(独自整理)

場面実務の動き
設備の入替・売却残存期間を確認→期間内なら事前承認。承認後も納付が生じる場合あり
廃業・事業転換やめる前に事務局へ相談。無断の廃棄・転用が最も危険
融資の担保に入れたい担保提供も処分に当たり得る——金融機関との調整前に要件確認
災害・故障で使えなくなった自己判断で廃棄せず、状況を記録して事務局へ相談

実務の守り——「補助財産台帳」を1枚持つ

対策はシンプルで、補助金で取得した財産の一覧表を持つことです。列は5つ——財産名/取得日/補助金名/処分制限期間の満了目安/保管・設置場所。実績報告の書類一式と同じファイルに綴じ、設備の入替や次の投資計画を考えるときに必ず開く——これだけで無断処分の事故は防げます。当事務所は申請から入金後の台帳整備・処分時の承認手続きまで、補助金の一生を通して伴走します(対象経費の落とし穴)。

📍 千葉県ローカルメモ|承継・M&Aでも台帳が効く

事業承継やM&Aの場面でも、補助金で取得した財産の扱いは論点になります。会社や事業を譲る計画がある方は、補助財産台帳を早めに整えておくと、承継の手続きがスムーズです。承継スキームとあわせてご相談ください。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

「もらったお金なのに縛りがあるの?」と驚かれますが、私はこう説明しています——補助金は「あげたお金」ではなく「政策目的への投資」。目的どおり使い切ることまでが、受け取った側の仕事なのだと。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

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