— 30秒でわかる結論 —

Q. NPO法人は、どんな活動ができるのですか?

NPO法人は、特定非営利活動促進法の別表に掲げられた20分野のいずれかに当たる活動を主な目的とする法人です。①保健、医療又は福祉の増進 ②社会教育の推進 ③まちづくりの推進 ④観光の振興 ⑤農山漁村又は中山間地域の振興 ⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興 ⑦環境の保全 ⑧災害救援 ⑨地域安全 ⑩人権の擁護又は平和の推進 ⑪国際協力 ⑫男女共同参画社会の形成の促進 ⑬子どもの健全育成 ⑭情報化社会の発展 ⑮科学技術の振興 ⑯経済活動の活性化 ⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援 ⑱消費者の保護 ⑲前各号の活動を行う団体の運営・活動への連絡、助言、援助 ⑳前各号に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動です。定款には複数の分野を書くことができ、実際に行う事業がどの分野に当たるかを確かめて選びます。あとから分野を足すには、定款変更の認証が必要です(2026年9月25日確認)。

こんな方に読んでいただきたい記事です

  • NPO法人の設立を考えていて、自分の活動が当てはまるか確かめたい方
  • 定款の「特定非営利活動の種類」を書こうとしている方
  • 将来の事業拡大を見据えて分野を選びたい方

NPO法人が行えるのは「20分野」の活動です

NPO法人は、特定非営利活動促進法の別表に掲げられた20分野のいずれかに当たる活動を主な目的とする法人です。定款の「目的」と「特定非営利活動の種類」は、この20分野から選んで書きます(制度。内閣府NPOホームページ(2026年9月25日確認))。

番号活動の分野
1保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2社会教育の推進を図る活動
3まちづくりの推進を図る活動
4観光の振興を図る活動
5農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7環境の保全を図る活動
8災害救援活動
9地域安全活動
10人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11国際協力の活動
12男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13子どもの健全育成を図る活動
14情報化社会の発展を図る活動
15科学技術の振興を図る活動
16経済活動の活性化を図る活動
17職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18消費者の保護を図る活動
19前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

「1つだけ」でなくてよい。複数を選べます

多くの法人が、複数の分野を選んでいます。障害福祉の事業なら「1 保健、医療又は福祉の増進」が中心ですが、こどもの居場所づくりなら「13 子どもの健全育成」、就労支援なら「17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充」も重なります。実際に行う事業がどの分野に当たるかを1つずつ確かめ、当たるものをすべて書くのが定款の設計です。

— この段階でご相談いただく理由 —

定款の「特定非営利活動の種類」は、あとから足すには所轄庁の認証(定款変更)が要る事項です。設立時に「将来やるかもしれない事業」まで見通して選んでおくと、数年後の手戻りがなくなります。逆に、やる見込みのない分野を並べると、所轄庁から事業との整合を聞かれます。

<ご相談時にお持ちいただくもの>行う予定の事業(3年先までの見込みを含めて)/活動の対象者/収入の見込み。60分無料相談はこちら

20分野に当たらない活動は、どうするか

NPO法人の「主たる目的」は特定非営利活動でなければなりませんが、その他の事業(収益を目的とする事業)を、特定非営利活動に支障がない範囲で行うことができます。その他の事業の収益は、特定非営利活動に充てる必要があります。定款には、特定非営利活動に係る事業と、その他の事業を分けて書きます。

もし、やりたい活動の中心が20分野に当たらないなら、NPO法人ではなく一般社団法人など別の法人格を検討する場面です。無理に分野に当てはめると、設立後の事業報告で説明がつかなくなります。

📗 法人格の比較はNPO法人と一般社団法人の違い、定款の目的の書き方はNPO法人の定款は「あとで直す」が効きませんにまとめています。

20番目の「条例で定める活動」

20番目は、都道府県または指定都市が条例で定める活動です。自治体によって内容が異なり、定めていない自治体もあります。千葉県・千葉市の条例で定めている活動があるかどうかは、本記事の作成時点で確認できていません(要確認)。所轄庁の手引きで確認してください。

参考にした一次資料

※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・要領および指定権者の案内をご確認ください。

📍 千葉県ローカルメモ|千葉県内で設立するとき

認証申請の所轄庁は、千葉市内のみに事務所がある法人は千葉市長、松戸市・市川市・柏市・船橋市など千葉市以外に事務所がある法人は千葉県知事です。20番目の「条例で定める活動」は、千葉県・千葉市それぞれの条例で決まるため、該当する活動があるかは所轄庁の手引きで確認してください(本記事では未確認)。障害福祉の事業でNPO法人を選ぶ場合、定款の目的には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」のように、法律名を入れた事業の記載も必要です(千葉県の案内)(2026年9月25日確認)。

※2026年7月23日時点の一般的な整理です。個別の管轄・最新の運用は各窓口にご確認ください。

💬 目加多のひとこと

「うちの活動はNPO法人でできますか」というご相談は、まずこの20分野を一緒に眺めるところから始めます。当てはまる分野が見つかると、定款の目的の文章がすっと決まります。逆に、どこにも当てはまらないときは、別の法人格の話をします。

行政書士 目加多龍

執筆・監修

目加多 龍めかた りょう

行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント(目加多龍行政書士事務所 代表)

行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士(AFP)。ブリヂストン系列企業とNEC系列企業で人事・労務の現場15年を経て2026年に独立。個人向けキャリア相談はココナラで約70件・全件★5.0(プラチナランク・2026年7月時点)。障害福祉・障害児支援の指定申請を軸に、資金調達から人材の定着まで、中小企業の「手続き」「資金」「人材」を一体で支援しています。

NPO法人については、明治大学経営学部公共経営学科でNPO・非営利組織の経営を専攻し、自らゼロから社員10人を集めて定款作成・設立総会を経て所轄庁の設立認証を取得した当事者でもあります。手続きだけでなく、人の集め方・目的の書き方・設立後2年目の重任まで、経験にもとづいてお伝えしています。

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