— 30秒でわかる結論 —
Q. 会社設立の登記が終わりました。次に何をすればいいですか?
大きく4系統の手続きが待っています。①税務署・都道府県・市町村への税務関係の届出(法人設立届出書など。青色申告の承認申請は期限に注意)、②年金事務所での社会保険の新規適用(法人は社長1人でも加入義務)、③法人口座の開設(審査に時間がかかるため早めに)、④業種に必要な許認可の申請。それぞれ期限と所要期間が違うため、設立日から2週間・1か月・3か月の時間軸で整理して動くのがコツです。
「登記が終わって一安心……と思ったら、やることリストが山盛りでした」——設立直後の定番の感想です。しかも各手続きは提出先も期限もバラバラ。この記事で、設立後の手続きを時間軸で一枚に整理します。
【〜2週間】社会保険の手続き
意外に知られていませんが、法人は社長1人の会社でも健康保険・厚生年金への加入が法律上の義務です。年金事務所への新規適用届は事実発生から5日以内が原則とされており、設立後最初に動くべき手続きの一つ。従業員を雇えば労働保険も加わります。この領域は社会保険労務士の専門のため、当事務所は提携社労士と連携してご案内します。
【〜1か月目安】税務関係の届出
税務署への法人設立届出書、都道府県・市町村への設立届。そして重要なのが青色申告の承認申請——期限(原則、設立から3か月以内か最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで)を逃すと、初年度の欠損金繰越などのメリットを失います。給与を払うなら給与支払事務所の開設届と源泉所得税の納期の特例も検討対象。税務の詳細は税理士の専門領域のため、提携税理士におつなぎし、期限管理は工程表で一元化します。
【並行して】法人口座の開設
近年、法人口座の審査は厳格化しており、申し込みから開設まで数週間かかることもあります。審査で見られるのは事業の実態——固定電話やバーチャルオフィスの扱い、事業内容の説明資料、ホームページの有無などが影響します。取引開始や融資実行の受け皿として必須なので、登記事項証明書が取れたら即申し込みが鉄則です。
【業種による】許認可——営業開始の前提条件
建設業(許可の要件)、介護・障害福祉(指定申請)、飲食(営業許可)——許認可が必要な業種は、これが下りるまで本業を開始できません。理想は設立前から並行準備しておくこと。定款の目的や資本金を許認可要件から逆算して設計していれば、設立後すぐ申請に入れます。
全体の工程表——「期限のあるもの」から
順番の原則はシンプルで、①法律上の期限があるもの(社会保険・青色申告)→②時間がかかるもの(口座・許認可)→③その他、の優先順位で並べること。創業融資を使う場合は、口座開設と許認可のタイミングが融資実行と連動するため、融資準備も同じ工程表に載せます。
💬 目加多のひとこと
総務の実務で、会社の各種届出を「期限台帳」で管理していました。設立直後の会社に必要なのはまさにこれで、書類の難しさより「何がいつまでか」の見える化がすべてです。当事務所にご依頼いただいた場合、最初の納品物はこの工程表——設立をゴールではなく、営業開始への助走として設計します。
まとめ
設立後の手続きは、4系統×時間軸で整理すれば怖くありません。設立前のご相談なら、届出まで含めた工程表を最初からご用意できます。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏で創業をお考えの方を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※税務の届出・判断は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士の専門領域のため、提携専門家と連携して対応します。期限・要件は2026年7月時点の一般的な整理です。個別の適用は各窓口・専門家にご確認ください。